2016-11-16 第192回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
しかし、JASSOが奨学生の返還を免除した場合には、その免除した同額分について国に返すことも免除、いわゆる償還免除される仕組みになっているというふうに理解しておりますが、そのような理解で間違いないですか。
しかし、JASSOが奨学生の返還を免除した場合には、その免除した同額分について国に返すことも免除、いわゆる償還免除される仕組みになっているというふうに理解しておりますが、そのような理解で間違いないですか。
そこで、いっそ、この加算措置は国に戻し、その同額分を国税五税の法定率から追加補填すべきだと考えます。 そもそも、地方交付税法第六条の三第二の規定により、交付税財源不足は交付税率、法定率の引き上げで対処すべきであると考えますが、いかがでしょうか。
需要額から、直轄負担金の廃止に伴いまして、その分、直轄負担金用の需要額は減るわけですが、同額分を今度は地方の単独分として積み増すことで、ここの財源の目減りをとめるというふうに工夫をいたしております。
○長妻国務大臣 これにつきましては、児童福祉施設に入所しておられる親御さんのおられないお子さんなどについて、これは子ども手当という法案の中では措置ができないということでありますので、安心こども基金というものを活用させていただいて、その中から同額分を施設にお渡しして、趣旨をきちっと申し上げた上、お使いいただく、こういうようなことを考えているところでございます。
ですから、本委員会においても再三にわたって所得補償制度の導入を求めてきたわけでありますが、昨年度から漁業経営安定対策事業が実施されて、共済に上乗せした積立金で基準収入の中間部分まで減収補償がされ、同額分を国費負担する制度が始まりました。この導入の目的はどこにあるのか、お聞かせ願いたいと思います。
これは、税源移譲に伴って所得税と住民税、同額分ということもありますが、やはり何といっても、私どもがずっと反対をしてきた定率減税の廃止に伴ってこの増税分が極めて大きいということで、結果的に平均で大体七千円ぐらいの増税になっていると、こう言われています。 片や、一部上場企業などは、もう間もなく五期連続で過去最高益を上げ続ける、こういうことと比較をして国民が怒るのは当たり前だと思うんですね。
そこで、自治省の方にお願いいたしまして、国の補助額と同額分につきましては、特別交付税の中に入れて流してもらっている、ただ、いわゆる一般交付税ではございませんので、ひもつきではありませんけれども、トータルの金額の中にはちゃんと入れて流しておる、こういうふうになっておるわけであります。
それを今度は他の公務災害補償のほうで支払いますから、その同額分、上積み分だけは調整で差し引く、こういうことをさしているわけであります。
○堀小委員 その次に、実はこれはちょっと住友の問題に関連して、私は小池さんに伺いたいのでありますが、これは川崎製鉄が始められたと聞いておりますけれども、配当をいたします場合に、配当は少し低く抑えておいて、あとの残りとそれに同額分ぐらいを再評価積立金を取りくずして無償交付株をもって配当にかえる格好で処理をされるケースが始まっている。
併し超過の分になりますと、完遂奨励金を除いた七千七百円というベースで超過供出遥励金をもらつておつたわけですから、何と言いますか、超過供出をした農民は義務分の供出において完遂奨励金をもらい、且つ超過供出の奨励金の中で完遂奨励金と同額分をその中でももらつておつた、実体的にはそういうことなんです。御質問の趣旨に答えになつたかどうかわかりませんが……。