1948-07-01 第2回国会 衆議院 文教委員会 第22号 この項の規定するところには、公私の試驗所もしくは究研所あるいはこれと同質同位と認められる学術機関において研究歴五年以上もつものである。しかもこの認定は選挙管理委員会において行わなければならないものであるという説明もこれを了承することによりまして、この項に賛同するものであります。 最後に、本法案中最も大きな問題とされなければならなかつたのは第二十四條の日本学士院に関する規定であります。 田淵実夫