2005-04-19 第162回国会 参議院 経済産業委員会 第12号
価格の同調的引上げに関する報告徴収の規定について伺いたいと思います。 価格の同調的引上げに関する報告徴収規定第十八条の二については、今回の法案で廃止されることになっております。
価格の同調的引上げに関する報告徴収の規定について伺いたいと思います。 価格の同調的引上げに関する報告徴収規定第十八条の二については、今回の法案で廃止されることになっております。
七 価格の同調的引上げに関して、消費者の不利益となる懸念が存することにかんがみ、引き続き適切に対処するように努めること。 八 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律に則った積極的な対応を引き続き進めること。
公正取引委員会といたしましては、このビールの値上げが独占禁止法第十八条の二の価格の同調的引上げとして報告を求めることにつきまして、現在調査を鋭意進めているという段階でございます。 なお、カルテルが行われているといったような具体的な端緒、これに接したような場合には、法律の規定に従いまして厳正に対処していきたいというふうに思っております。
○橋口政府委員 お調べのとおりでございますが、(1)の「価格の同調的引上げ理由の報告命令品目」というのがございますが、これは二十三番目としまして魚肉ハム、ソーセージがことしの一月十六日に報告命令を出しております。それ以外はお調べのとおりでございます。
○長田委員 先ほど申し上げましたとおり独占禁止法の十八条の二ですね、それには「価格の同調的引上げに関する報告」の徴収について定めておるわけでありますが、この規定の運用に当たりましては、公取委はあらかじめ市場構造要件に該当する品目を調査をしこれを公表の上当該公表品目の値上げ状況について監視するということになっているのですね。
○長田委員 印刷用紙は独占禁止法第十八条の二ですね、「価格の同調的引上げに関する報告」の徴収に規定されている市場構造要件に該当する品目ではないわけでありますけれども、公正取引委員会では紙価格の動向に関してカルテルの動きが出ないようぜひ監視していただきたいと私は思っております。この点についてはどうでしょうか。
そして、この三月中旬から三カ月間以内にビールの値上げをしようという、こういう問題になってきますと、やはり「価格の同調的引上げ」に、十八条の二項に該当し、公正取引委員会が立入調査をする、あるいは徴収をすると、こういうふうに受け取っていいわけですか。そして三カ月を過ぎれば、それ以降についての値上がりについては公取委としては効力がないと、こういう考え方ですか。この点についての御意見を。
この改正独占禁止法の施行に当たりましては、施行令を初めとする四件の政令の制定、改正が行われ、同時に四件の公正取引委員会規則を制定、改正いたしますとともに、独占的状態の定義規定のうち事業分野に関する考え方及び価格の同調的引上げの規定に関する運用基準を作成、公表いたしました。
この改正独占禁止法の施行に当たりましては、施行令を初めとする四件の政令の制定、改正が行われ、同時に四件の公正取引委員会規則を制定、改正いたしますとともに、独占的状態の定義規定のうち事業分野に関する考え方及び価格の同調的引上げの規定に関する運用基準を作成、公表いたしました。
七、調査権の行使に当たっては、企業への過度の介入を慎み、企業の社会的立場が損なわれないよう十分留意し、価格の同調的引上げに関する報告の徴収は一律に行うことなく、徴収する場合は、生産原価の秘密性に配慮しつつ、値上げの理由を説明するに足る必要最小限に止め、これが公表に当たっては、国際的影響に留意し慎重に対処すること。
「価格の同調的引上げ」に関しまする報告の徴収は、具体的には大体次のように考えておるわけでございます。 一つは、「価格の同調的引上げ」は形式的な基準によりまして判定されるものでございまして、相互の意思疎通があるような疑いを前提にしたものではないということがまず考えられるわけでございます。
八、価格の同調的引上げに関する報告の徴収にあたつては、正当な企業活動を阻害することがないよう十分配慮するとともに、年次報告においては引上げ理由を明示し、必要に応じて一般的な調査及び公表の制度を活用すること。 九、寡占産業の実態を明確につかみ、その国民経済的位置づけを明らかにすること。
○中村(重)委員 十八条の二の解釈と今後の運用の問題について官房長官にお尋ねをいたしますが、十八条の二の「価格の同調的引上げ」の規定とそれから四十四条の追加規定は、現行四十条の一般調査権及び四十三条の公表規定を実質的に制約することになるのではないかという懸念から政府の見解をただしてきましたが、政府の否定的な答弁もありますけれども、多少の疑念はやはりあるわけであります。
次に、「価格の同調的引上げ」についてお尋ねいたしますが、通産省の発表によりますと、これも新聞で読んだわけでありましてお許しをいただきたいと思うのでありますが、これによると二つの点から——同調値上げについては、これはむしろ公正な自由な競争の結果として結論づけられたものであるから、この引き上げの規定についてはちょっと賛成できないというような意味の見解が発表されております。
○萩原委員 「価格の同調的引上げ」の報告の徴収についてでございますが、経済の自然の流れとして、特に素材産業の場合価格が同調的にならざるを得ない、そういう経済環境になっておるんじゃないかと思うのでございます。これも先ほど西銘委員も質問しておられましたが、株主総会との関係もございますが、特にコストを考えます場合、原材料、賃金、金利が大体同水準で変動いたします。
○辻委員 次に、十八条の二の「価格の同調的引上げ」に関連してお尋ねをいたしたいと思います。 この点につきましてはこの委員会においてずいぶん論議は尽くされておるようでありますけれども、私も、価格というものが同一市場においてほぼ類似の金額において決められる、あるいは類似の動きをするということはこれまた当然のことであろうと思います。
それと、もう一つ、これは意見を申し上げておきますが、「価格の同調的引上げ」に関する報告の徴収等いろいろ書いてございますけれども、率直に言って、私はこれはもう無害無益の規定だと思います。現在四十条にちゃんと書いてあるんですからね。わざわざこんなことをお書きになって、これは何を書いてあるのかわからない。
それから、次は、「価格の同調的引上げ」についてお伺いをいたします。 この価格の「同調的な引上げ」というのはこのところどういう状況にあるのか。できれば四十九年、五十年、五十一年と、この辺の実態をお知らせいただきたいと思います。
の法律案が四十条の二という場所にございまして、これは公正取引委員会の「組織及び権限」のところに並んでおり、なおかつ調査に関する権限の規定の一つとして規定されていたわけでございますが、これは一般的な調査権限に対する特別的な権限であるというような色彩が非常に強く、条文上というか、条文の位置としてあらわれてしまったということにかんがみまして、この規定にやはり一つの意味を持たせるということで、「価格の同調的引上げ
「価格の同調的引上げ」について、十八条の二は、「公正取引委員会は、これらの主要事業者に対し、当該価格の引上げの理由について報告を求めることができる。」となっておりますが、これは四十条で十分できるのではないかというふうに私は判断するのですが、その点はどうでしょうか。
この「価格の同調的引上げ」の、いわゆる三社集中度七〇%の判断でありますが、この統計資料は先ほど御説明がありましたので、これは一歩譲るといたしますが、先ほど来論議がなされております四十条、四十三条の調査、公表の権限とこの十八条二項とのかかわり合いの問題でございますけれども、先ほどの総務長官の答弁は、四十条を制限することの誤解があってはということでこの十八条の二として持ってきたんだということでありますが
その章をそこに置きました理由は、第三章の二が「独占的状態」で、それから第四章が株式の保有制限でありますとかいうようなもので、全般的に寡占、企業集中に対する規定が並んでいるわけでございますが、その中で一番規制の程度の弱いものという考え方で「価格の同調的引上げ」を一番最後に置いた、こういうわけでございます。