1966-09-01 第52回国会 参議院 決算委員会 閉会後第3号
約束の時間がございませんので、二件一緒に申し上げたいのですが、やはりこれも政治家のモラルということになってまいりますが、自民党の中野四郎氏が戦後二十年にわたって陸軍経理学校のあと地を占有されてきた、しかもその名義は、かつては財団法人同胞援護会東京都支部牛込支会という名前を使い、また最近に至っては社会福祉法人同胞援護会東京都支部牛込支会という名前を使っておりますが、これは全然ない、同胞援護会にも関係がない
約束の時間がございませんので、二件一緒に申し上げたいのですが、やはりこれも政治家のモラルということになってまいりますが、自民党の中野四郎氏が戦後二十年にわたって陸軍経理学校のあと地を占有されてきた、しかもその名義は、かつては財団法人同胞援護会東京都支部牛込支会という名前を使い、また最近に至っては社会福祉法人同胞援護会東京都支部牛込支会という名前を使っておりますが、これは全然ない、同胞援護会にも関係がない
中野四郎氏のいわゆる財団法人同胞援護会東京都支部牛込支会というのは同胞援護会の下部機構である、それが戦後独立をした、こういうふうな大臣の御答弁でございましたけれども、これは事実をもって御証明願いたい。といいますのは、少なくとも財団法人同胞援護会東京都支部——私が確認したところによりますと、東京都支部までは確かに同胞援護会の下部機構です。しかし、牛込支会なるものはない。
いま政務次官の御答弁では、不法占拠しておる現在の同胞援護会東京都支部牛込支会というものからは、まだ返還を受けたかどうかについては御答弁がなかったのですが、これはどうですか。
○説明員(松永勇君) 新宿区若松町所在の普通財産約二千五百坪を、引き揚げ者、戦災者収容施設として、同胞援護会東京都支部牛込支会に貸し付けておりました。その一部が東京都に転貸されておることは、財産管理の関係において適正を欠く面があったことはまことに遺憾でございました。
「請求原因、一、昭和二十一年三月十二日、恩賜財団同胞援護会東京都支部新宿区牛込支会は、原告を支会長として、理事九名、監事一名を置き、法人にあらざる権利能力なき財団として、他の同胞援護会と密接な関連のもとに各種の援護の実践に当たり都民の福祉を増進することを目的として、その目的達成のため、(イ)要援護者の各種援護(ロ)各種相談(ハ)他の同胞援護会の委任事項(ニ)簡易住宅の施設等の事業を行なう規定のもとに
○久保等君 こういう文書が出ておることはもちろん御承知だと思うのですが、昭和三十五年の三月九日付で関東財務局長稻田耕作氏から同胞援護会東京都支部新宿区牛込支会会長中野四郎殿として「火災による焼失建物の返還について」という文書を出しておられる。
○説明員(松永勇君) 前回の委員会にも申し上げましたように、同胞援護会東京都支部牛込支会代表者中野四郎氏ということになっております。
その一つに、新宿区若松町所在の国有財産、これはもと旧陸軍経理学校のあと地でございますが、その土地約二千四百坪は、終戦後同胞援護会東京支部牛込支会支会長に貸しつけておりました。その貸しつけが一部東京都に転貸になっているというの整理ついてないではないかというような問題がございます。 次がサイエンスランドの問題で、前国会においてもいろいろと論議のあった問題でございます。
先ほど問題になりました恩賜財団同胞援護会東京都支部新宿区牛込支会中野四郎、この法的な根拠を明らかにしていただきたいと思います。
前回、私は、この同胞援護会東京都支部牛込支会というものは、母体である同胞援護会の全然関知しない団体である、こういうことを申し上げたんですが、どうも答弁を聞いておりますと、大蔵省は、同胞援護会東京都支部牛込支会というものに法人格があったように了解をして、三十二年に賃貸契約を結んでいるようですが、法人格のないもの、東京都知事の認可のないもの、あるいは社会福祉事業団体でないもの、そういうものに法人格があるような
生活困窮者、引き揚げ者、戦災者というものがちまたに満ちあふれている、この方たちを早急に収容しなければならぬということで、当時の同胞援護会東京都支部新宿区牛込支会支会長の中野四郎という名義でもって、これをそういった生活困窮者の収容施設に充てたいということで申請が出たわけであります。
○政府委員(江守堅太郎君) 現在は、ちょうど国となくなった同胞援護会との関係と同じような関係が、東京都と同胞援護会東京都支部牛込支会を継承する個人との間で行なわれています。
次に、六十九号は、当初恩賜財団軍人援護会東京都支部長に一時使用を許可し、次に恩賜財団同胞援護会東京都支部長に変更され、昭和二十六、二十七年度分は弁償金として徴収決定済みであり、厳重督促していたのでありますが、現在までに二万五千八百十七円を収納し、なお、昭和二十八年度及び二十九年度分につきましては、昭和三十年十二月八日、徴収決定を了し、昭和二十六、二十七年度分の残額とあわせて目下厳重督促中でございます
次に、六九号は、当初恩賜財団軍人援護会東京都支部長に一時使用を許可し、次に恩賜財団同胞援護会東京都支部長に変更され、昭和二十六、二十七年度分は弁償金として徴収決定済みであり、厳重督促していたのでありますが、現在までに二万五千八百十七円を収納し、なお昭和二十八年度及び二十九年度分については昭和三十年十二月八日徴収決定を了し、昭和二十六、二十七年度分の残額とあわせ目下厳重督促中であります。
次に、第六十九号は当初恩賜財団軍人援護会東京都支部長に一時使用を許可いたしまして、それより後、恩賜財団同胞援護会東京都支部長に変更され、昭和二十四、二十五、二十六、二十七年度分は弁償金として徴収決定済みでありますが、未納となっております。この納入を待ちまして二十八、二十九年度を徴収決定する方針で厳重督促をいたしておったために遅延したものであります。