2020-11-17 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
そこで同一性、同等性はしっかりと考慮されなければならないし、そこでやはり不当な差別があってはいけないんだということでガイドラインも作られ、それで厚労省もしっかりと周知徹底をしていただいているのだと思いますが、重ねてそれ、これから、最高裁判決が出たからこそ、非常に厚労省の周知徹底に向けた、指導に向けた対応が必要になってまいります。 そこに向けた大臣の決意だけ、ちょっと簡潔にお願いします。
そこで同一性、同等性はしっかりと考慮されなければならないし、そこでやはり不当な差別があってはいけないんだということでガイドラインも作られ、それで厚労省もしっかりと周知徹底をしていただいているのだと思いますが、重ねてそれ、これから、最高裁判決が出たからこそ、非常に厚労省の周知徹底に向けた、指導に向けた対応が必要になってまいります。 そこに向けた大臣の決意だけ、ちょっと簡潔にお願いします。
確かに、五号、六号で必ずその車を妨害しようというところまでは要求していませんし、要求できないのでしょうけれども、四号に匹敵するほどの具体性といいますか切迫性、これを要求することで同等性は運用上確保していくべき。その意味で、今の御指摘はやっぱり記憶にとどめておくべき御指摘だと私は感じました。
言いかえますと、EUのGDPRと日本の個人情報保護法とは実質的に同等性があるということになります。 また、当委員会としては、データを活用しグローバルに事業展開する日本企業が、個人情報を適正に保護しつつ円滑に個人データを海外とやりとりできるようにという視点に立ちまして、日米欧三極による対話の場を通じて、信頼性が確保された国際的な個人データ移転枠組みの構築に向けて取り組んでおります。
欧州のGDPRと日本の個人情報保護法が実質的に同等であるということを前提にした決定をいただいておりますので、その意味では、実質的に見て、違いはあるものの、ある程度の同等性は確保されているんじゃないかというふうに個人情報保護委員会としては理解しております。 いずれにしましても、改正法案を提出しているところでございます。
他方、日本でも、いわゆるGAFAと言われるような巨大プラットフォーム事業者に対しましては積極的に事件調査を行ってきておりまして、例えば、アマゾンジャパン合同株式会社が、アマゾンジャパン社のマーケットプレイスの出品者との間で価格等の同等性条件を定めることによりまして取引先事業者の取引を制限した件や、同社が、アマゾンマーケットプレイスの出品者との間でアマゾンポイントサービス利用規約を変更いたしまして、出品
もう同等性試験を適当にやっても、これ研究用でやるのと臨床では全く違いますからね、レベルが。そういう意味で、これ非常に私自身は一定の間違いというのを前提に考えないといけないと思っています。 そもそもが、これPCRということになると、そのPCRの結果を正解にしているわけだから、このPCR検査自体の特異性とか感受性というのは、これ取りようがないんですよね、今ね。そういうことになっている。
ですので、感染研で開発をしたリアルタイムPCRキットと性能を比較して、同等性があるという判断をしました。
そのとき、グループ補助金は原則として施設及び設備の復旧に要する経費を対象とするために、今も御指摘いただきましたように、同等性ということを言っておりましたけれども、事業者御自身がこの同等性を証明するんだということの運用をしておりましたけれども、それに負担が重いということがありましたものですから、実はその設備のメーカー側に修理不能であることの証明とか、入替え設備が同等であることの確認書を提出すれば足りるというふうに
例えば、デジタルプラットフォーマーの運営事業者が自らもデジタルプラットフォームにおいて商品を販売を行う際に、競合する商品を販売する利用者を不当に排除している場合だとか、デジタルプラットフォームの運営事業者が利用事業者との間の契約において、価格等に関する同等性条件を定めることによりまして利用事業者の事業活動を不当に拘束する場合、こういった場合には、競争者に対する取引妨害とか拘束条件付取引として問題となる
○政府特別補佐人(杉本和行君) お尋ねございましたいわゆる巨大プラットフォーム、GAFAに対しまして、公正取引委員会では、アマゾンが取引先との契約で価格等の同等性条件を定めていた件や、アップルが大手携帯電話会社との取引で端末購入補助等につき事業活動を制限した件などについて、積極的に調査を行ってきたところでございます。
○政府参考人(宗像直子君) この罰則につきましては、特許法において特許庁職員に対して規定されているほか、国家公務員法、国立大学法人法においても同じように一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金となっておりまして、他の制度との同等性を確保するということでこの水準にしております。
MNOがMVNOに対して接続料を対価としてネットワークを貸し出す場合に、差別的な取扱い、つまり、異なるMVNOに異なる通信速度を提供するということは、同等性の確保が行われていない、あるいは、みずからのMNOとしてのサービスと、それから、そこから貸し出されるMVNOのサービスの通信速度というものについても、基本的には同等であるということが基本かと思っております。
これが適用されるMNOの場合には、接続約款というものをつくりまして、みずからが、MVNOに提供する場合の接続料あるいは接続条件というものを明確に約款に定めまして、同等性を持ってMVNOに貸し出さなければいけないという仕組みになっております。
賃金規定がない場合、特定技能外国人と今御指摘のように同等の業務に従事する日本人労働者がいれば、当該日本人労働者の報酬額を証明する資料に基づいて報酬の同等性を判断をいたします。
次に、その賃金規定がない場合、特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいれば、当該日本人労働者の報酬額を証明する資料に基づいて同等性を判断します。
その中で、我が国の個人情報保護法とEUのGDPRは、条文が全く同じというわけではありませんけれども、個人情報の保護について同等性があるということで、欧州当局との間で確認をしてございます。 こうした中で、当委員会におきましては、個人情報保護法の附則の規定に基づきまして三年ごとに見直しを行うことになっておりますので、まさに今検討を行っているところでございます。
賃金規定がない場合、特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいれば、当該日本人労働者の報酬額を証明する資料に基づいて報酬の同等性を判断します。
○大臣政務官(門山宏哲君) 具体的に言いますと、賃金規定がある場合については賃金規定に基づいて判断することになりますし、あるいは、賃金規定がなくて比較対象の日本人がいる場合には、特定技能外国人と同等の業務をしている労働者がいるんならば、その日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断するという構造になっています。
また、定期的な届出により報酬の同等性が維持されていることを確認するほか、受入れ機関に行う随時の調査、指導、改善命令等を通じて的確な管理を徹底することにより、日本人と同等以上の報酬の実効性をしっかりと確保してまいりたいと考えております。
また、今回の受入れ制度におきましては、所属機関に求める届出事項を拡充しておりまして、所属機関に特定技能外国人に対する報酬の支払状況の定期的な届出を義務付けることとし、この届出による情報を活用して報酬の同等性が維持されていることを確認する、このようにしているところでございます。
また、定期的な届出により、報酬の同等性が維持されていることを確認するほか、受入れ機関に対して行う調査、指導、改善命令等を通じて的確な管理を徹底することにより、日本人と同等額以上の報酬の実効性をしっかり確保してまいります。 登録支援機関の役割及び主体並びに悪質な仲介業者の排除についてお尋ねがありました。
また、昨年六月においては、アマゾンジャパン合同会社が価格等の同等性条件を定めていた件につきまして、同社から自発的な措置を速やかに講じるとの申出が出され、その内容を検討したところ、疑いを解消するものと認めたところから、審査を開始しておりましたが、その審査を終了したところでございます。
我が国の消費者、国内の生産者や改良関係者、長い年月を掛けまして改良して築き上げた我が国の和牛の高い品質を評価し、表示に対する信頼の下に購入をしているというふうに認識をしてございまして、血統ですとか品質面での同等性を証明できない外国産牛肉について消費者が和牛と誤認するような表示は適切でないというふうに考えてございます。
○石橋通宏君 御指摘のとおりというのは、同等以上の水準を持つということについて、きちんと水準を、日本人の水準をチェックした上で、それを指標として同等性以上を判断するという私の提案に同意をいただいたということでよろしいですね。
それでどうやって同等性以上を確保するんですか。そういう基準では、これ適正化図れませんよ。 だから、せめて、この法案できれば、それに基づいて同等性以上を担保する、そのためにはちゃんとした客観基準を用いて、恣意的、裁量的に勝手に実習機関がやってしまうようなことをさせないように、ちゃんと国として政府として同等性以上を担保する。具体的な措置は検討していただいて結構です。