2008-05-21 第169回国会 参議院 決算委員会 第9号
一つは職員が懲戒免職処分を受けた場合、二つ目は職員が禁錮以上の刑に処せられたことにより失職した場合、三番目が職員が同盟罷業を行ったこと等により退職された場合と、こういうことになっております。
一つは職員が懲戒免職処分を受けた場合、二つ目は職員が禁錮以上の刑に処せられたことにより失職した場合、三番目が職員が同盟罷業を行ったこと等により退職された場合と、こういうことになっております。
御存じのとおり、この百五号の方は、この条約で定めておりますのは同盟罷業、ストライキに参加したことに対する制裁としての強制労働を禁止している。これに対して日本の国内法では、国家公務員法その他、幾つかございますが、争議行為を共謀したり、あおったり、唆したりする者に対して懲役刑を規定している。懲役刑というのは強制労働を含むわけでございますから、そのように整合性がつけられていない。
国家公務員法の第九十八条二項で同盟罷業その他の争議行為が禁止されて、これに違反する行為を行った場合については同法百十条の一の十七で「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」というふうに規定されております。
団体等の結成、同盟罷業、これらは事件そのものはございません。 以上、全体で五十四件、起訴されたものが十件、有罪であるものが八件ということでございます。
続きまして、この変化についてもう一つお尋ねをいたしたいと思いますけれども、労働省の統計によりますと、私の統計の資料は昭和四十五年と六十二年に限っておりますけれども、例えば昭和四十五年に発生した同盟罷業は二千三百五十六件、これに参加をした人員は百二十九万四千人、こういう統計になっておりますが、それを昭和四十六年に見ますと、九百四件に減っておりますし、参加人員は二十七万一千人というふうにかなり減っております
それから、二つ目には、いわゆる争議行為への不介入の原則に基づきますものでございまして、同盟罷業や作業所閉鎖の行われている事業所に対しては新たな労働者派遣は行わないことにする、そうした二つが代表的なものとして想定されます。
○加藤(孝)政府委員 労働組合法第八条では、「使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによって損害を受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。」という規定がございます。
したがいまして、先ほども再三お答えいたしましたように、同盟罷業とかあるいは作業所閉鎖、ロックアウトに至るようなことが確実となった後に派遣を開始するという場合は当然禁止される、これは法律の規定の趣旨からいって明らかだろうというふうに考えておる次第でございます。
「公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。」
で、「現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合」ということでございますが、要するに同盟罷業ですとかあるいは作業所閉鎖、そういうようになることが確実となる以前に労働者派遣を始めて、これが争議行為の発生後においても継続して行われるような場合、こういう場合を言っているわけでございます。
そうでなくて、外交交渉とか——これは伊達判決に書いてありましたね、不服従運動とか、あるいは抵抗運動とか、あるいは同盟罷業とか、そういういろんなものを駆使してやるんだというふうに伊達判決に書いてありました。私は、それを読んだときに、これで果たして守ると言うことができるだろうか。これは一種の抵抗運動だ、レジスタンスだ、そう思いました。
「業務を阻害する」という限定文句がついているからいいじゃないかと言われるかもしれませんが、業務を阻害するかどうかというのは主観的に大いに異なることでして、たとえば同盟罷業というのは、業務の正常な運行を阻害する行為をストライキと言うのですから、だから、これだったら、ストライキをやろうと言ったら業務を阻害するような思想を鼓吹するということになれば労働基本権はなきに等しいことになりかねないわけで、こういうような
政令二百一号の要旨は、「公務員は国または地方公共団体に対しては、同盟罷業、怠業的行為等の脅威を裏付けとする拘束的性質を帯びた団体交渉権は有しない。」こういうような労働者の基本的権利が侵される、そういう政令二百一号が発令をされました。 そしてその代償として、労働者の身分保障という理由づけの地公法が昭和二十六年に制定をされる、そういう経緯だったのではないでしょうか。
その中には公の休日についての報酬、あるいは同盟罷業をする権利、団結権等の制限、このことについてはわが国の法律との関係、実情に合わない面もあるので留保する措置をとった。だが二十四条の私が引用したことについては、政府は留保条件をつけていない。つけていないとすれば、明らかに二十四条を含めてこの規約を遵守し、尊重しなければいけない義務が生まれてくると思うのです。その点どうなんですか。
第二は、その中で同盟罷業の問題につきましては、私ども人事局ございまして深い関連性がありますので、この点につきましてもこれは留保条項に相なっておりますので、今後とも労働条件の問題等にかかわる問題でございますので、十分配慮していきたいと思っております。
なお、政府は、昨年五月三十日に両規約に署名するに際し、A規約の中の公の休日についての報酬、同盟罷業をする権利、中等及び高等教育の漸進的無償化についての各規定に関して所要の留保を付するとともに、両規約でいう「警察の構成員」の中には、わが国の消防職員が含まれる旨の解釈宣言を行っております。
それから「同盟罷業をする権利」を留保されておりますが、これにも「ただし、この権利は、各国の法律に従って行使されることを条件とする。」こういうふうに書いているわけですね。しかも、その八条の第2項では「この条の規定は、軍隊若しくは警察の構成員又は公務員による1の権利の行使について合法的な制限を課することを妨げるものではない。」
公の休日の報酬、同盟罷業をする権利、中等教育及び高等教育の漸進的無償化という点について留保をしているわけです。このことに関連していずれ本委員会でも決議をされると思いますけれども、A規約の性格をどういうふうに理解しているんだろうかという点について、いままで質問の機会がなかったものですから、採決の前に一遍お伺いしておきたいと思うんです。
それから、次の同盟罷業の第八条の問題でございまするが、公務員による権利の行使について合法的な制限を課することを妨げるものでない、言いかえますると公務員に対して同盟罷業の権利を与えないことができるという規定でございますが、これまた御高承のように、公務員等は法令によって勤務条件が保障されておるものでございまして、現在、三公社五現業につきましてはこういうカテゴリーに入りません存在でございますので、このA規約
二番目に、同盟罷業をする権利、俗に言われるスト権、こういう問題でございまするが、現在、日本のこの種の問題にはスト規制法とか国家公務員法というふうな別のサイドで幾つかの規制や制限があることは事実であります。
○片山甚市君 同盟罷業すなわちストライキという争議行為とストライキ権という労働者の基本的権利とをわざわざ混同させ、ストライキ権すなわちストライキということで、いたずらに国民の不安をかき立てる動きがあるけれども、これに対する所見を、これは労働大臣にお答えを願いたいんです。
その際、政府としては、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の中の、公の休日についての報酬、同盟罷業をする権利並びに中等教育及び高等教育の漸進的無償化についての規定に関し、わが国の現状にかんがみ、所要の留保を行いました。また、二つの規約の団結権等についての規定にいう警察の構成員にはわが国の消防職員が含まれると解する旨を宣言しました。
なお、経済的、社会的、文化的権利に関する規約の署名に際し、政府は、公の休日についての報酬、同盟罷業をする権利、中等教育及び高等教育における無償教育の漸進的導入についての規定に関し留保を付しております。 また、両規約の関係規定にいう警察の構成員には、わが国の消防職員が含まれると解する旨の宣言を行っております。 以上二件は、第八十四回国会に提出され、今国会に継続されたものであります。
同盟罷業をする権利、官公労のみを差別してこれを奪っているのはけしからぬという御意見でございましたが、しからば一体これをどのように与えるためにどう具体化すべきかということが一点であります。 第二点は、軍隊あるいは警察に対しては御意見はありませんでしたけれども、軍隊の中にも軍属を含むかどうか、これは明確にこの問題をいまひとつ詰めておく必要がある。
同盟罷業をする権利というものはいかなる産業、いかなる労働であっても基本的に権利として認めるべきである、この原則は毫も崩す必要はないという前提に私は立つわけでございまして、何らこれには条件をつける必要はないというのが基本的な考え方でございます。