1951-11-15 第12回国会 参議院 法務委員会 第3号 けて騙取し、 第二、同町菓子商持田芳雄、同原久作等数名が菓子類の取締を緩和せられることの謝礼として供与するものである情を知りながら (一)同二十四年五月頃同警察署において原久作より硯箱一個(価格七百円相当) (二)同年十一月頃持田芳雄より同町被告人方に於いて清酒一級酒一升入り三本(価格二千五百六十五円九十三銭)の各供与を受けて各其の職務に関して収賄し、 第三、同二十五年二月頃同町呉服商松本波三郎方及 大橋武夫