2018-07-17 第196回国会 参議院 内閣委員会 第28号
また、カジノ事業者においては、暴力団排除を行っている他の事業者などと同様、金融機関などもそうでございますけれども、必要に応じて警察への照会を行うなどの措置をとっていただくことも想定しているところです。
また、カジノ事業者においては、暴力団排除を行っている他の事業者などと同様、金融機関などもそうでございますけれども、必要に応じて警察への照会を行うなどの措置をとっていただくことも想定しているところです。
次に、これらのATMの限度額等の状況でございますが、まず、引き出し額の上限につきましては、これは一般的なATM同様、金融機関ごとの基本の限度額内で個別設定可能というふうになってございます。また、キャッシング機能につきましては、全て利用可能ということになってございます。
一方で、実際にどのようなNPO法人が信用保証を付されたことになるかは、これは通常の中小企業への融資と同様、金融機関による個々の審査、判断に委ねられます。そういった金融機関のきちんとした審査、これを行った上で融資を行う、こういったことを実現していくためにはインセンティブ付けみたいなことが必要なんじゃないかと思ってございますけれども、具体的にどんな措置を講じているのかについてお伺いしたいと思います。
しかしながら、期限到来後においても、円滑化法と同様、金融機関に対して貸付条件の変更に努めるように求めておりまして、これを検査監督を通じて徹底することにいたしております。 また、当省を含む中小企業金融等のモニタリングに係る副大臣の会議を設置しておりまして、政府全体としてこの円滑化法終了に対する体制を整えているところでございますので、しっかり取り組んでまいりたいと思います。
しかしながら、期限到来後においても円滑化法と同様、金融機関に対し貸付条件の変更に努めるように求めて、これを検査監督を通じて徹底することにしております。 また、当省を含む中小企業金融等のモニタリングに係る副大臣会議を設置をいたしまして、政府全体として円滑化法終了に対応する体制を整えたところでございます。 以上です。
これでは、注入した資本がこれまで同様金融機関の内部に留保される可能性が極めて高く、貸し渋りの防止や中小企業への資金の円滑化に役立つ具体的な保証は相変わらずありません。 第二に、原案では、資本注入を受ける金融機関の経営者、さらには株主の責任が全く明らかにされておらず、修正案では経営強化計画に従前の経営体制の見直しが盛り込まれるところとなりました。
なお、これに加えまして、先ほど階議員の方から法三条の方について御説明があったのと同様、金融機関が行う認定方法の詳細につきましては、全銀協等の業界団体で、実務を踏まえた形でガイドライン等の統一的な基準ですね、口座売買を疑わせる相当な理由ですとか、あるいは異常な入出金、過去の履歴等と比較して異なる形での取引履歴が発生しているような場合等々、精緻な検討がされているというように承知をしております。
昭和四十八年十月に出ました通達は、これは農林中金の住専貸し出しを銀行に対する融資と同様金融機関貸し出しとしております。四十九年九月の通達は、先ほど申しましたように、金融機関以外では住専のみに住宅抵当証券の発行を認めるというふうにしております。五十五年十月の通達は、住専向け融資を金融機関に対する貸し付けと位置づける、農林系金融機関のいわゆる員外融資規制の対象外といたしております。
もちろん、これは金融機関がサラリーマン金融向け融資をどのように幾ら貸すかということは、ほかの融資と同様、金融機関の良識に従ってあくまでも自主的に判断されるべきものでございます。 ただ、私どもといたしましても、金融機関の公共的な性格にかんがみまして、社会的な信頼を損なうことがないよう慎重に配慮するよう金融機関に要請をしてきているところでございます。
できるだけ系統金融機関から事前につなぎ融資等の措置を講じるようにというような指導をいたしており、また、凍霜害の場合におきましても、天災融資法の発動を待つまでもなく、中金その他の系統金融機関において遺憾のないように措置をしてもらいたい、こういうことを指示いたしまして、また金融機関からもそういう指示が各下級の金融機関に伝達されておるわけでございますが、事は営農資金であるわけでありますから、今後とも従前と同様金融機関
そうして四年間の任期を満了しないものが非常に少いものになつて、この條文を作る意味が非常に稀薄になつて、むしろ死文化したというようなことにも考えられるのでありますが、むしろこれは四年の任期を満了した者につきましては、同様金融機関の地位を占めることができないという禁止の規定を設けて方が却つてこの條文をおいて趣旨に非常に適すると考えるのであります。それにつきましての御答弁を願いたいと思います。
(二) 運轉資金の丙に属する企業等の運轉資金についても復旧に関する最小限度の金額に限り(一)と同様金融機関限り融資することができる。 (三) 右(一)及(二)の取扱は本年末迄に限られる。 (四) 本取扱によつて金融機関限り処理した案件については毎月の取扱状況及び融資の概要を翌月十日迄に日本銀行を経由して大藏大臣に報告するものとす。 以上であります。