2007-03-29 第166回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号
与党案では、国民投票運動が禁止される特定公務員としまして、開票の事務を担当する選挙管理委員会職員のほか、裁判官、検察官、警察官、こういうものが定められておりましたけれども、修正案によって、民主党案と同様、裁判官、検察官、警察官の国民投票運動を禁止しないことというふうにされたわけでございますが、その趣旨はどういうことでしょうか。
与党案では、国民投票運動が禁止される特定公務員としまして、開票の事務を担当する選挙管理委員会職員のほか、裁判官、検察官、警察官、こういうものが定められておりましたけれども、修正案によって、民主党案と同様、裁判官、検察官、警察官の国民投票運動を禁止しないことというふうにされたわけでございますが、その趣旨はどういうことでしょうか。
「逮捕された少年について、成人と同様裁判官の勾留質問後は、前述の安易な逮捕・勾留の事例の多くにみるように、勾留するのを当然の扱いとしている。勾留される場所としてほとんど例外なく代用監獄を利用し、少年の防御力が弱いことを利用して、自白の強要が行われ、少年の冤罪事件発生の大きな要因となっている」、こういう指摘があるんですね。
またそれから、廃止された簡裁の管内の地元の方々にできるだけ御不便をかけないようにということで、当事者からの御希望があります場合には、その廃止された区域での公民館等をお借りしまして今まで同様裁判官が出張してきて事件を処理する、こういったような措置も現にとっているところでございます。こういったような措置あるいはそういった公民館での手続相談というのもあわせて行っているところでございます。
○岡村政府委員 この除斥の点につきましても、先ほど私が申し上げました証言拒絶権の場合と同様「裁判官が被告人又は被害者の親族であるとき、」というのと並びまして「又はあったとき。」というふうに規定されておるわけでございます。すなわち過去形で規定されておるわけでございますから、過去において親族関係があればそれはやはり除斥の原因になる、こういうことになるのでございます。
申すまでもなく、現日本国憲法は、明治憲法より生じた軍国主義、軍閥の横暴の弊害除去に力を入れたものであり、それが第九条となり、また国務大臣は文民でなければならないとか、統帥権的なものを除去したと同様、裁判官の独善、化石を排するために十年制がたいした抵抗なしに受け入れられたものであり、当時は必ずしも法曹一元論のためではなかったということは、憲法制定委員の一人であった私のよく承知しておるところであります。
この法律案は、一般職の例にならい、他の特別職の職員と同様、裁判官についてその災害補償制度を整備しようとするものであります。
次に、この両案におきましては、新たに一般職の職員に支給されることとなりました宿日直手当を、従来の夜勤手当等と同様、裁判官及び検察官に対しては支給しないことを定めました。なお、両案とも、一般の官吏の例にならい、本年十一月一日に遡及して適用することとなつております。
次に、この両法律案におきましては、新たに一般職の職員に支給されることとなつた宿日直手当を従来の夜勤手当等と同様裁判官及び検察官に対し支給しないことを定めるほか、他の法律の改正に伴う法文の整理のための規定を設けております。 なお、附則におきましては、一般の政府職員の例に倣いまして、この法律案中報酬又は俸給月額の改正に関する規定を本年十一月一日に遡つて適用すること等の必要な経過規定を定めました。
次に、この両法律案におきましては、新たに一般職の職員に支給されることとなつた宿日直手当を従来の夜勤手当等と同様裁判官及び検察官に対し支給しないことを定めるほか、他の法律の改正に伴う法文の整理のための規定を設けております。
審理官の職にあつたときに、その在職年数を最高裁判所の裁判官以下の各級裁判官の任命資格について裁判所法が定めております年数に通算するについて、法務府事務官の在職年数と同じに見るようにすること、第二に、裁判所法による司法修習生を終えた者が、前に申しました職の外、衆議院若しくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会專門員、同調査員又は衆議院若しくは参議院の法制局参事の職にあつたときに、その在職年数を前同様裁判官
第二点は、裁判所法による司法修習生を終えた者が前に申しました職の外、衆議院若しくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会專門員、同調査員又は衆議院若しくは参議院の法制局参事の職に在つたときに、その在職年数を前同様裁判官の任命資格に関する法定年数に通算するようにすることであります。
第二点は、裁判所法による司法修得生を終えた者が、前に申しました職のほか衆議院もしくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会專門員、同調査員または衆議院もしくは参議院の法制局参事の職にあつたときに、その在職年数を前同様裁判官の任命資格に関する決定年数に加算するようにすることであります。