2006-06-06 第164回国会 参議院 総務委員会 第26号
そうでございますので、一般の地方公務員と同様、組合員期間等が二十五年以上である方、あるいは例えば、ほかの国民年金やあるいは厚生年金と通算することも可能でございますけれども、そういった、いずれにしても二十五年以上である方が退職後に六十五歳に達したときに退職共済年金が支給されます。
そうでございますので、一般の地方公務員と同様、組合員期間等が二十五年以上である方、あるいは例えば、ほかの国民年金やあるいは厚生年金と通算することも可能でございますけれども、そういった、いずれにしても二十五年以上である方が退職後に六十五歳に達したときに退職共済年金が支給されます。
第一は、本改正案において農林年金制度は、他の公的年金制度の改正案と同様、組合員及び被扶養配偶者は基礎年金に衣がえをした新国民年金に加入することになると同時に、従来の制度をその上乗せ年金として再編成するものとなっています。
でございますけれども、ただいまの取り扱いは、共済組合の組合員となれる公務員は、原則といたしまして常勤の常時勤務に服することを要する職員ということになってございますけれども、さらにそれにつけ加えまして政令の方で規定がございまして、非常勤の中でも、実際の勤務形態におきまして常勤の職員と同様あるいは同様以上の勤務日数をもちまして勤務した期間が引き続いて十二カ月以上にわたる職員につきましては、これを常勤の職員と同様組合員
その場合においても、農協法の改正の中においてはそれは従来同様組合員として認める、あるいはそれが不在になっても、区域を離れた場合にも組合員とみなすということになっておるわけです。
○説明員(進藤聖太郎君) 公立学校につきましても、自治省と同様組合員証番号が一連になってございまして、それの末尾の番号がたとえば七なら七というものにつきまして全員の調査をしております。したがいまして、自治省と本質的には変わってございません。
被害者の代表といたしまして、前回同様、組合員の死活問題であるから、法及び規則に基く許可があっても、絶対操業は承知できない。もし操業した場合においては、今後の問題は会社の責任である。その結果、総務課長から、第一項より第三項の主題外の発言がありましたため、幾ら交渉を続けても話し合いにならないと、またも物別れになったのでございます。
現行法では、組合員が資格を喪失した後、保険給付、休業給付を受けるためには、国家公務員共済組合法と同様組合員としての期間は条件となっていないのでありますが、私立学校の教職員の任用関係は、公務員の場合のように明確な法的根拠がないため、国家公務員共済組合と同様に取り扱うことに無理があり、このことが同時に短期給付に赤字を生ずる一つの原因ともなっておりますので、今回健康保険の例に準じてこの継続給付の受給条件として
すなわち、この法律は、国家公務員共済組合法におおむね準拠して制定されておりますので、国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案において取り上げております改正規定と同様「組合員が資格喪失後、再就職した場合、前後の組合員であった期間を合算する」旨の規定を加えることなどの改正を行うこととしたのであります。
現行法では、組合員が資格を喪失した後、保健給付、休業給付を受けるためには、国家公務員共済組合法と同様、組合員としての期間は、条件となっていないのでありますが、私立学校の教職員の任用関係は、公務員の場合のように明確な法的根拠がないため、国家公務員共済組合と同様に取り扱うことに無理があり、このことが同時に短期給付に赤字を生ずる一つの原因ともなっておりますので、今回健康保険の例に準じてこの継続給付の受給条件
すなわち、この法律は、国家公務員共済組合法におおむね準拠して制定されておりますので、国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案において取り上げております改正規定と同様組合員が資格喪失後、再就職した場合前後の組合員であった期間を合算する旨の規定を加えることなどの改正を行うこととしたのであります。