2017-04-07 第193回国会 参議院 本会議 第14号
医療保護入院は、入院を必要とする精神障害者で、自傷他害のおそれはないが、任意入院を行う状態にない者という要件が曖昧で、措置入院と同様、本人の同意のない入院となるものです。 本法案では、本人に代わって入院の同意をする範囲を、家族等に加えて市町村長にも拡大するとしています。安易な保護入院を増やし、入院の長期化につながりかねません。市町村長に同意の範囲を拡大した理由は何か、説明を求めます。
医療保護入院は、入院を必要とする精神障害者で、自傷他害のおそれはないが、任意入院を行う状態にない者という要件が曖昧で、措置入院と同様、本人の同意のない入院となるものです。 本法案では、本人に代わって入院の同意をする範囲を、家族等に加えて市町村長にも拡大するとしています。安易な保護入院を増やし、入院の長期化につながりかねません。市町村長に同意の範囲を拡大した理由は何か、説明を求めます。
在日外国人が支給申請する場合は外国人登録証の写しが必要になっていますが、日本人同様、本人の申告のみで可能でよろしいですね。
公立学校における個人情報の扱いにつきましては、各地方公共団体で制定されている個人情報に関する条例に基づき判断することになるわけでございますが、緊急連絡網を作成配付することは、一般的には従来と同様、本人、保護者の同意を得ることにより作成配付することが可能であると考えております。
○上田政府参考人 支援費制度における利用者負担につきましては、現行の施設サービスと同様、本人またはその扶養義務者の負担能力に応じた、いわゆる応能負担の考え方をとることとしておりまして、具体的な所得階層区分の設定あるいはそれに応じた負担基準の額につきましても、現行制度と同様にすることといたしております。
○政府参考人(今田寛睦君) 在宅サービスを利用する際の利用者負担につきましては、従来と同様、本人と同一生計にある一定の扶養義務者を含めて判断するという考え方を引き続きとることとしておるわけでございます。これは、仮に同一生計にある者が障害者本人に係る費用負担を免れた場合に、配偶者等に多額の収入がある場合に公平性の観点で問題があるのではないか。
今回御提案申し上げております支援費支給制度におきましても、措置制度と同じように公費負担といたしておりますし、また、利用料についても応能負担としていることから、負担能力の判断におきましても、従来と同様、本人及び同一生計にある一定の扶養義務者の負担能力を含めて判断するということにいたした次第でございます。
そして、応能負担による場合の負担能力につきましても、従来と同様、本人と同一生計にある一定の扶養義務者を含めて判断することが適当である、このように考えているような次第でございます。
日常生活に関する行為については、基本的には民法第七百六十一条の日常の家事に関する法律行為の範囲に関する判例の解釈と同様、本人が生活を営む上において通常必要な法律行為を指すものと解されています。その具体的な範囲は、各人の職業、資産、収入、生活の状況や当該行為の個別的な目的等の事情のほか、当該法律行為の種類、性質等の客観的な事情を総合的に考慮して判断するのが相当であると考えられます。
また、職員に感染者または患者が発生をしたという場合につきましても、感染者や患者であっても他の職員と同様に取り扱っていくということでございまして、また他の疾病と同様、本人の健康状態に応じた人事上の配慮もしていきたいというふうに考えております。 なお、その際プライバシーの保護については十分配慮をする必要があると考えております。
それから障害年金の受給でございますが、障害年金の受給につきましては、遺族年金と同様、本人からの申し立て書というのがもちろん必要でございますけれども、そのほかに、遺族年金同様に、傷つかれました当時に発行されました団長による証明書、あるいは恩給診断書とか病院長における病歴資料等、これも現在の障害が軍事に関して業務上負傷したんだということが明らかにできる資料が必要かというふうに考えられます。
年金制度の改善につきましては、まず福祉年金につきまして、老齢福祉年金を一万五千円に、一級障害福祉年金を二万二千五百円に、二級障害福祉年金を一万五千円に、母子、準母子福祉年金を一万九千五百円に引き上げますほか、所得制限につきましては、老人医療費支給制度と同様、本人の所得制限につきまして所要の引き上げを図ることといたしております。
四十二ページは年金制度の改善でございますが、まず、福祉年金につきましては、老齢福祉年金を一万五千円、一級障害福祉年金を二万二千五百円、二級障害福祉年金を一万五千円、母子、準母子福祉年金を一万九千五百円というように引き上げるほかに、所得制限につきましては、老人医療費の支給制度と同様、本人所得制限の限度額について所要の引き上げを図ることといたしております。
老人医療費の支給につきましては、所得制限は、福祉年金と同様、本人につきましては百二十万円を百五十三万円に引き上げることにいたしてございます。 二十一ページの終わりでございますが、特殊疾病対策の強化につきましては、がん対策といたしまして百十三億四百万円、これは医療施設の整備費等でございます。
しかるに法務省は、例の法務省の問答集を読みましたが、用意されている問答集、たとえば一三ページの答えですね、「「韓国」への国籍欄の記載の変更は、一般の国籍変更の場合と同様、本人が提示した旅券、韓国国民登録証など国籍を証する文書に基づいて行なわれるのであるから、一般の変更登録の手続に準じて市町村長の判断で処理することとしているのである。」、あなた方おつくりになった問答集はこうなっているわけです。
そういう意味で、ただいま問題になっております御夫婦の方につきましても、従来同様、本人の身分がいかがなりましょうとも、従来同様生活保護が行なわれるというふうに御理解を願いたいと思います。
傷痕者の場合には若年停止の規定が除外されておりますが、それと同様本人に稼働能力というものがないから、そういう規定を除外するというふうに改正される御意思が政府当局の方にありますか。その点を伺っておきたい。
この処置につきましても、前の練馬の事件と同様、本人の行為につきましては、十分調査をいたしまして、このうち悪質なものはもとより検察庁の方に送致する、こういう関係になる、またそれ以外のものでも行政処分として内部の規律違反としては全体について処分をされることになると思います。
その趣意は、管理令第二條六項の規定は、在留を認める趣意が不徹底であるから、これを端的に、「別に法律の定めるところにより本邦に在留することができる」と改正すること、管理令第二十四條の送還規定は別に法律で定めるまで適用しないこと、又送還先については大体曾祢委員と同様、本人の希望を徴すること等であります。
次に法人税関係といたしましては、同族会社に対する課税標準計算の場合、個人と同様本人並びに同居親族の給與を損金としないようにして欲しい、こういうのであります。最近個人経営を法人組織に変更することが盛んに行われておりますが、法人組織の場合、本人の給與を経費と認めておるために、実質的には個人経営と変らない法人組織のものとの間に租税の権衡を失する、こういうわけであります。
第三條は、遺族の範囲及び補償を受けるべき遺族の順位に関する規定でありまするが、この法律が予定いたしておりまする遺族の範囲は、現行法と同様、本人の配偶者、子、孫、父母及び祖父母といたしました。