1947-11-25 第1回国会 参議院 厚生委員会 第28号 の際に、現に効力を有する命令の規定というこの法律によりまして、本年末までは効力を有するのでございますけれども、來年の一月一日からはこれが失効することになりますので、これに関しまして、根拠の規定をそれぞれ健康保險法の八條の二、それから厚生年金保險法の九條の二のところ、それから健康保險給付を受けたる者に対しまして罰金の規定が設けてございましたけれども、これも施行規則の省令の方に規定してございまして、同様憲法並 島田純一郎