1959-03-17 第31回国会 衆議院 商工委員会 第30号
意匠制度は新規な意匠の保護及び利用をはかることにより、意匠の創作を奨励し、さらには産業の発達に奇与することを目的とするものでありますが、現在施行されております意匠法は特許法、実用新案法等と同様大正十年に制定されたものでありまして、今日まで大幅な改正を行うことなく施行されてきたものであります。
意匠制度は新規な意匠の保護及び利用をはかることにより、意匠の創作を奨励し、さらには産業の発達に奇与することを目的とするものでありますが、現在施行されております意匠法は特許法、実用新案法等と同様大正十年に制定されたものでありまして、今日まで大幅な改正を行うことなく施行されてきたものであります。
意匠制度は新規な意匠の保護及び利用をはかることにより、意匠の創作を奨励しさらには産業の発達に寄与することを目的とするものでありますが、現在施行されております意匠法は特許法、実用新案法等と同様大正十年に制定されたものでありまして、今日まで大幅な改正を行うことなく施行されてきたものであります。