2021-06-03 第204回国会 参議院 環境委員会 第14号
この環境配慮設計、これが面的な広がりを持っていくためにも、業界単位で同業他社が連携して取り組んでいくということは極めて重要だと思ってございます。
この環境配慮設計、これが面的な広がりを持っていくためにも、業界単位で同業他社が連携して取り組んでいくということは極めて重要だと思ってございます。
耳傾けていると思うているのは皆さんだけで、このKDDI以下同業他社は、こんなの勝負になると思いますか。固定通信網を持っている、それが完全子会社、NTTドコモというのを持つ、それとほかのモバイルの会社と競争できると思いますか。 総務大臣、どない思います。
それが取り上げられなかったをもって、皆さんは、今答弁されている方は方針変換だとみなされているんだと思いますけれども、私の受け止めも、それから同業他社の受け止めも違うんですよ。 資料二を御覧ください。 これ、同業他社が二〇二〇年、去年の十二月三日に要望書を出しております。この要望書の下のところに、規制改革推進三か年計画閣議決定、二〇〇一年三月三十日と書いてあるんですよ。
競争力の強化という表現でしたけれども、まさにそうなんですが、日本の金融機関が海外の同業他社と競争する、切磋琢磨するということですかね、それで結果が日本の顧客のサービス向上につながるということと、企業が今後人口が少なくなる日本の中ではなくて海外でのマーケットというものを目指すのは当然なんだと思いますが、グローバルになっていく、インターナショナルになっていくサービス、そういった営業の展開によって、日本だけではなくて
また、だんだん減ってはきていますけれども、固定電話についても、同業他社から拠出される基金を交付して、これも、まさに当委員会に関係しますが、ユニバのお金を徴収している、ダイヤル回線一つ当たりというようなことをやっております。
この数値につきましては、同業他社と比較しても遜色のない水準と認識をしてございます。 そして、今後とも、会社の経営状況等を踏まえることになりますけれども、各種労働条件の改善にはしっかりと取り組んでまいりたい、このように考えております。
さらに、事業主が委託契約の制度設計を行う段階において、意図的に委託契約の対象となる事業を限定したり、同業他社との取引がある場合には業務委託を行わないとしたり、あるいは、事業の開始当初のみの支援措置にとどまったりということも考えられると思います。
こうした中、改正法の適用に係る経営者からは、三六協定書の書き方とか、改正法についてより実質的な内容が知りたいという声や、同業他社の取組事例、それから業種、効率化の助言が欲しいと、こういった要望が寄せられております。
ただ、それが横並びに出てくることによって、特に日本の場合は同業他社との比較というのが結構企業の中で強い視点として打ち出されてきますので、それが他社がこういうふうにやっているということになれば、当社もというふうに自然になっていくのではないかというふうに考えております。
○柚木委員 まず、ちょっと、料理が秘密というのは、例えば今のすし、中華、デザート、飲み放題が何か重要な同業他社との違いに当たるとは到底思えませんので、これは改めて。 なぜならば、五千円がまさに適正価格かどうかの肝はやはりメニューなんですよ。
そういう中で、様々な他国のこうした同業他社との競合もあり、そうした中で今様々な事案が起こっていることは承知はいたしておりますが、しっかりとINCJによって投資判断をしているという中で、しっかり経産省としてはチェックをしていきたい、こういう立場でございます。
様々なリスクに備えていくためには、中小企業単体の対応だけではなく、グループ企業、同業他社との相互支援、業界団体、地域金融機関や地方自治体との連携も大変重要です。実際に、あらかじめ、被災したときには代替生産協定を同業他社と締結し、協定先に金型を供給できる体制を整備している事例もあります。
羨ましいなと思いながら、私は同業他社として頑張って取材をしておりましたけれども、ということは、NHKが二十四時間三百六十五日のニュースチャンネルを持てるだけの、ニュースを作り続けるだけの記者の数は足りていると私は思っています。むしろ、私と同世代だったり私より下の記者とお話をすると、せっかく自分が取材したものがやはりテレビでは流れなかったということも多々あります。
そのとき以来、NHKさん、私、同業他社の記者として見ていても、NHKの震災報道というのは量、質共に全力を挙げて報道されていたというふうに思います。
その審査におきましては、御提出いただいた説明内容の確認のほか、雇用契約書上の報酬額と、当局が保有をいたします、近隣同業他社において同等の業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較するということにしております。
その場合、審査においては、この説明内容の確認のほか、雇用契約書上の報酬額と、当局が保有する、近隣同業他社において同等の業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。
ほかの同業他社を見ていくというような話もあったし、同じ職場の中でも近い人を見ていくというような多分話をされていたんだと思うんですけれども、これはなかなか大変なことだと思うんですね。同業他社だといったって、じゃ、今度、同業他社の契約書を持ってきなさいとかという話になるんでしょうし、じゃ、同じ社内の中でどういう働き方をしているか、そこを子細に見ることは本当にできるんでしょうか。
入国、在留審査におきましては、この説明内容の確認のほか、雇用契約書上の報酬額と、当局が保有する、近隣同業他社において同等の業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較するなどして審査を行っていきたいと考えておるところでございます。
どうやって同等とみなせるのか、同業他社とかそう言うわけですけれども、今度、分野別に、全体として足りないから入れると言っているわけですよね。外国人だけでもいいという中で、それが本当にできるのか。 日本人と同等以上の報酬というのは、技能実習法でも法律上明記されています。
本回答の再考を含め、当該事業者の事業活動の監視、また、同業他社に対する調査の徹底並びに非違行為に対する司法書士法違反による告発等を含む厳格な対応を求める。このような主張が司法書士会連合会の主張でございます。私も全くそのとおりだと考えております。 法務省はどのように対応されるのか、答弁を求めます。
さらに、この審査におきまして、雇用契約書上の報酬額と当局で保有します近隣同業他社において同等の業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較するなどする予定です。
する日本人はいないけれど、特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う、業務に従事する日本人労働者がいる場合には、当該日本人労働者の役職や責任の程度について特定技能外国人との差が合理的に説明され、年齢及び経験年数を比較してもなお報酬額が妥当かどうかを検討して判断することになりますし、賃金規定もなく、また比較の対象の日本人がいないような場合においては、雇用契約書記載の報酬額と当局が保有している近隣同業他社
例えば、同業他社から転職してきた方が採用時から高度プロフェッショナル制度の下で働くといったケースも想定されるところでございます。 このようなことから、高度プロフェッショナル制度は裁量労働制とは異なる考え方に基づくものでございまして、対象業務や年収などの先ほど申しました要件を満たしていれば採用時から制度を適用することが可能でございます。
また、人材確保面で競合する同業他社のほか、公務員、民間企業の給与水準も注視しつつ適切な水準を維持するよう努めていくことにしたものであります。
事業計画を描いて、利益がこれぐらい出る、売上げがどれぐらい出る、長期的な契約でこれぐらいやっていくというものを出すんですけれども、その中に実際にどれぐらい解約が出るのかというのは事業をやってみないと分からないような側面もございまして、自分たちとしては商品、サービスの質に自信を持って提供するんだけれども、結果的に思っていたよりも解約が多かったとか、市場の環境が変わってきて、最初は自社しかなかったのに同業他社
地域の中小企業が特許を取得したとしても、同業他社によってその特許が侵害された場合、中小企業は多くの場合、大企業のような特許に専門的に対応する組織を持っているわけではありません。裁判の場において相手が特許を侵害したことを証明することは容易ではなく、必ずしも特許があるからといって権利が守られるわけではありません。