1981-02-28 第94回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
ここに資料もありますが、鳥取県で、県の税務課の職員が九年間部落の女性ともう結婚と同じような同棲生活をしながら、親きょうだいがそこへ介入してくる。あるいは同じ鳥取県の東郷町においては、これは教育委員会の同和担当の主事をやっていたのです。片っ方は保育所の保母さんです。
ここに資料もありますが、鳥取県で、県の税務課の職員が九年間部落の女性ともう結婚と同じような同棲生活をしながら、親きょうだいがそこへ介入してくる。あるいは同じ鳥取県の東郷町においては、これは教育委員会の同和担当の主事をやっていたのです。片っ方は保育所の保母さんです。
これは法律上はアメリカ人と婚姻中でございますからいわゆる嫡出の推定が働くということですが、事実上離婚状態にある、それで他の日本人の男子と同棲生活に入っているというようなケースから生まれた子供であろうと思うのでございます。
そして、結婚をしてもある期間は同居ができない、すべきではないということで同棲生活ができない、その間に布教活動をしろということなんであります。これも本人がそれで了承したならばそれは仕方がないということは、それは一応理屈は言えると思うのでありますが、しかし、まことにこれは常識的ではない。きわめて常識的ではない。
たとえば申し上げますと、余りプライベートなことは言いたくないですけれども、この鬼頭判事補、彼が名古屋の地裁の判事補のときに、そこへ来た女性の修習生と同棲生活をしている。あるいは名古屋地裁のまた別の裁判所の職員とかなり深い関係を持っている、そういう事柄について、これは部外者もいるわけですけれども、ほかの民間会社の課長とも深い関係にあったと、私の知っているのは三つですけれども、名古屋時代は。
たとえば内縁といいますか、いわゆる同棲生活をしておる、同居の女がいるわけでありますから、ある意味では住民基本台帳のほうが戸籍の場合よりも重要な要素を持っておるというふうな場合が出てくるわけであります。これについて自治省としてはどう検討をされようとしているのか。
最近のように、若い人たち同士が事実上同棲生活をしておれば、それで事実上の婚姻関係とみなすのか。その場合でも同棲は同居を絶対に条件としているのか。この時分も非常に住宅事情が困難でしたから、平安朝時代に戻って妻問いの夫婦生活をしている人もあったわけです。
あるいは皆さん方はそんなばかなことがあるかとおっしゃられるかもしれませんけれども、現に最高裁にかかっておる、昨年私も国会で取り上げた問題でありますが、広島県のある部落の青年が部落外の娘さんと見合いの晩から話がとんとん進んで同棲生活に入ったことが不法監禁であり、結婚誘拐罪だということで、仲人さん夫婦とともに三人が懲役一年の実刑を課せられまして、現に最高裁判所でこれを争っておるわけであります。
○証人(古澤傳次郎君) 結局同棲生活している関係上、自然にはそういうふうな元に復帰して來るのではないかということは考えられます。