1962-02-09 第40回国会 衆議院 文教委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
同日同校校長室前廊下において、同校校長及び荒尾市教育長の言動を監視し、その自由を拘束した。従って辞令のとおり処分したものである。」これが一つ。「昭和三十六年十月二十六日校長の承認を得ることなく勤務時間中に勤務を放棄した。同日荒尾市立荒尾第一中学校において同校校長の退去要求に応ぜず坐り込み校長はじめテスト実施関係者の行動を妨害した。
同日同校校長室前廊下において、同校校長及び荒尾市教育長の言動を監視し、その自由を拘束した。従って辞令のとおり処分したものである。」これが一つ。「昭和三十六年十月二十六日校長の承認を得ることなく勤務時間中に勤務を放棄した。同日荒尾市立荒尾第一中学校において同校校長の退去要求に応ぜず坐り込み校長はじめテスト実施関係者の行動を妨害した。
昭和三十六年十月二十六日熊本市立帯山中学校において同校鈴木教諭がテスト用紙を持って、同校校長室から職員室に出ようとするのを妨害した。同日同校において同校鈴木教諭等がテスト実施のため教室に行こうとしたのを中央階段附近の二階廊下において立ちふさがり妨害した。従って辞令のとおり処分したものである。」これが一つ。「昭和三十六年十月二十六日校長の承認を得ることなく勤務時間中に勤務を放棄した。