2004-04-21 第159回国会 参議院 本会議 第17号
現行の私立学校法によって温存された同族支配、同窓会支配と私立大学への助成金交付制度とが相まって、国民生活に多大な悪影響を与えているのが医学、歯学の分野であります。 医師の四割、歯科医師の七割五分、薬剤師の八割を私学が養成しています。医学系教育は多額の費用を要しますが、私学助成金の約三分の一が医学部、歯学部を有する大学に対して交付されています。
現行の私立学校法によって温存された同族支配、同窓会支配と私立大学への助成金交付制度とが相まって、国民生活に多大な悪影響を与えているのが医学、歯学の分野であります。 医師の四割、歯科医師の七割五分、薬剤師の八割を私学が養成しています。医学系教育は多額の費用を要しますが、私学助成金の約三分の一が医学部、歯学部を有する大学に対して交付されています。
最大の問題は、いわゆる私立学校で、我々が運動をやっていき、好んで運動をやっているわけではありませんけれども、どうしても労使紛争というのが多発していまして、だれかが救済に行かなければならないから救済に行くわけですけれども、そのときに、特に、大学というよりは高校のレベルのところで、理事長ワンマン経営、同族支配、世襲支配と言われている、これに対してチェック機能が働くのかということであります。
あわせて、やはり大切なことは、今設置者である学校法人についての御意見であったわけでございますけれども、そもそも今の学校法人という仕組み自体をよくごらんいただきますと、この法律によりまして、理事会では同族支配を禁止するとか、あるいは評議員会を必置にすることによって教学とのバランスを取っていくとか、あるいは監事制度がございまして内部監査機能がある、しかもこの監事というのが問題があれば直接所轄庁、大学でいえば
そういった中にあって、御指摘のように、今、私立学校法の中で、理事の人数につきましては、少人数の者の専断あるいは同族支配を排除するために一応制限を設けているわけです。あと、兼職につきましても、告示でもって兼職を制限するというような縛りを掛けております。
五大財閥があるわけですが、経営者は皆同族支配のような形になっているものが多い。今の日本の大企業はほとんど専門の経営者といいますか、昔の財閥の一族支配ではないわけですが、それと同じような方向へ持っていこうということが第一。 それから、日本と違いますのは、その財閥が経済のあらゆる部門に手を出している。銀行から自動車、電機、あらゆる製造業、そして観光事業から、本当に中小企業の分野まで全部支配している。
つまり、我々にとっては過去のものですから書物で読むぐらいしか手だてがないのですけれども、要するに、戦前の財閥と言われるものは、いわゆる同族、家族といいますか、特定の家族が中心となって、その財閥本社を中核としてピラミッド型に多数の主要な企業を持っておる、そういうイメージでございますけれども、その同族支配的な要素が今日あり得るかということになりますと、そこはまずないんだろうと思います。
ただ、法案をごらんいただきますと明らかでございますけれども、役員の数とかあるいは役員の同族支配の排除とか、そういう点におきまして従来の民法上の法人よりも厳しい面もあるわけでございます。したがいまして、その点を各更生保護会がどういうふうにクリアしていくかということが一つのポイントではないかというふうに思っております。
ただ、この法案にも書かれておりますとおり、民法法人と比較いたしますと、例えば役員の数とかあるいは同族支配の排除等、厳しい面もないわけではございません。そういう意味におきまして、特別の事情のある更生保護会におかれては、あるいはその要件をクリアしにくいということで更生保護法人にならないという意思決定をされるところがないとは私は申せないというふうに考えております。
私なんかもサラリーマンやっていましたからわかるんですけれども、三代続いてこういう同族支配になったら一これは普通のオーナー会社は別ですよ、それはとてもじゃないがやる気なくすると思うんですね。私はやっぱりこれで一番恐いのは、数年前に大阪の天神橋ですか、(「天六だよ」と呼ぶ者あり)天六ですか、何かあの辺でガスの爆発事故がありましたね。
しますのは、そもそもその財団たる医療法人あるいは社団法人で持ち分の定めがないものでございまして、その事業が医療の普及及び向上あるいは社会福祉への貢献、そのほか、公益の増進というものに著しく寄与する、かつ公的に運営されていることについて一定の要件を満たすものとされておりまして、その認可要件の一定の要件という御質問でございますが、例えば診療報酬の額が妥当であるとか、あるいは運営組織が適正でありまして同族支配的
実際には、同族支配的経営者にしたって株の何%はこれは手放せない。この何%かは五十円でやってよろしいと色分けして見ているのが現実の姿でしょう。そういった中で、この株はどっちなんだ、一体何ぼで担保にとるったって、とりはしないですよ。担保にもとれない、換金できるか、できない。ところが評価はせざるを得ない。 そのときに逃げ道として相続税法が何を持っているか、物納という制度ですよ。
その要件と申しますのは、同族会社の場合におきましては、同族支配株主、株式をたくさん所有していらっしゃいます経営者とか、そういう方の持っている株式と、それからそうでないいわば少数株主と申しますか、あるいは零細株主と申しますか、そういう方々の持っておられる株の評価との間に差を設けているわけでございます。 それはなぜかと申しますと、支配株主の場合には会社の資産というものに対して実権をお持ちになる。
同族支配になってはいけないという意味の規制がございます。あとそれ以上の、法的には何ら年齢制限とか、あるいは資格制限というものはございません。
そういう点から、同族会社の場合は実質的には個人と法人とが一体的に観念される、しかも同族支配ということによって法人の行為が支配株主の意思に従って決定される可能性が非常に強いということから、従来は同族関係者、つまり同族会社の判定の基礎となった株主及びその関係者もすべて一般の支配力ある役員という前提で規定ができておるということではございますけれども、実際のところから申しますと、ほんとうにノミナルな役員になっておって
それはこの法案に直接関係ないかもわかりませんが、何と申しましても日本の重要経営者の団体を代表しておいでになりましたので、ぜひ承つておきたいと思いますことは、いわゆる財閥を解体し、財閥の勢力を分散するという目的で、財閥同族支配力排除法が、向うさんからの強い要請によつてつくられたと記憶しておりますが、この財閥同族支配力排除法を廃止する法律が昨年臨時国会で通過いたしました。
(「何を言つておるか」「懲罰だ、懲罰だ」と呼び、その他発言する者多し、拍手) 昨年の暮れ、国会におきまして、財閥同族支配力排除法が撤廃せられましてからこつち、自由党を中心にする吉田さんたちは、その側近者の諸君は、新たに一つの財閥をつくるために汲々としておるのであります。しかも、今度の電源開発特殊会社をつくるにいたしましても、ほとんど外債というものが見込みがない。
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第一、財閥同族支配力排除法を廃止する法律案日程第二、新聞出版用紙の割当に関する法律を廃止する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 財閥同族支配力排除法を廃止する法律案に対し討論の通告がございます。発言を許します。岩間正男君。 〔岩間正男君登壇、拍手〕
財閥同族支配力排除法を廃止する法律案につきまして引続いて御質疑があればこの際御発言願います。……御質疑も盡きたと認めますから討論に入ります。御意見のあるかたは御発言願います。……それでは御発言もないようでありますから、本案につきまして採決をいたします。本案に賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○政府委員(林修三君) 今お尋ねの財閥同族支配力排除法でなくて証券保有制限令のほうの関係のお尋ねかと思いますが、あちらの系統では御承知のように指定会社従属会社、承継会社、実はまだ残つておるものがあるのであります。証券保有制限令のほうでまだ制限を受けておる会社が若干あります。
新聞出版用紙の割当に関する法律を廃止する法律案につきましては、一時この程度に質疑はおきまして、次に財閥同族支配力排除法を廃止する法律案について審議をいたします。
昭和二十六年十二月十三日(木曜日) 議事日程 第三号 午後一時開議 第一 公益事業委員会委員任命につき同意の件 ————————————— ●本日の会議に付した事件 日程第一 公益事業委員会委員任命につき同意の件 財閥同族支配力排除法を廃止する法律案(内閣提出) 新聞出版用紙の割当に関する法律を廃止する法律案(内閣提出) 国家公務員法等の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出
財閥同族支配力排除法を廃止する法律案、新聞出版用紙の割当に関する法律を廃止する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員長八木一郎君。 〔八木一郎君登壇〕
すなわち、内閣提出、財閥同族支配力排除法を廃止する法律案、新聞出版用紙の割当に関する法律を廃止する法律案、右両案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。