2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
総務省による勧告を踏まえ、親権者との同意手続に関する好事例等の周知や、自立支援が必要な子供に対する賃貸住宅等の活用を明確化する通知の発出、施設内虐待の疑い事案について都道府県の児童福祉審議会への報告等の徹底のための運用改善の検討等を行っています。 引き続き、社会的養護の必要な子供の養育や自立支援が適切に行われるよう取り組んでまいります。 家庭養護の推進についてお尋ねがありました。
総務省による勧告を踏まえ、親権者との同意手続に関する好事例等の周知や、自立支援が必要な子供に対する賃貸住宅等の活用を明確化する通知の発出、施設内虐待の疑い事案について都道府県の児童福祉審議会への報告等の徹底のための運用改善の検討等を行っています。 引き続き、社会的養護の必要な子供の養育や自立支援が適切に行われるよう取り組んでまいります。 家庭養護の推進についてお尋ねがありました。
ですので、地元や在京のマスコミからは、これは美浜三であるとか高浜一、二といった、四十年超えの、確かに三基、今福井県内では同意手続であるとか議論が進んでおります。ですので、それに向けての地ならしなんじゃないか、その振興策をまず示して、四十年超稼働の同意を取り付けようというための地ならしなんじゃないのというような指摘が、かなり多くの方が指摘しておるんですが、そういう懸念はないんでしょうか。
っている、ないしは携帯電話を通じた人の移動データを持っているということであれば携帯電話会社さん、それぞれがしっかりと管理していただいた上で、必要なときに必要なデータを呼び出すときにデータの仕様が違うから呼び出せないとか、必要なときにこれを見せてくださいというときに技術的な支障で見えないというところをつなぐのがデータ連携基盤の役割というふうに考えてございますので、余りデータ連携基盤自身が個人情報の同意手続
なぜなら、スーパーシティーは、住民満足度を上げる、暮らしの改善、それ自体が目標でございますので、そういったところを基本にしつつも、節目節目で意向の確認をとる、若しくは、個人情報保護法の規定に基づいた同意手続を個別に行うといったような形で確認をしていくのかなというふうに考えているところでございます。
ただ、これは、内閣府が各規制所管省庁に規制の特例措置を求めるに当たって現場に反対がないということを確認するための手続でございますので、もし個人情報保護法に関係するような同意手続が必要な場合は、これは、この意向の確認手続とは別に、個別に個人情報保護法に基づく手続での同意が必要であるというふうに考えてございます。
第三は、二〇一三年から一七年の招待者名簿が、公文書管理法に違反して、行政文書ファイル管理簿にも記載せず、総理の同意手続も行わないまま破棄されるという違法行為が行われていたことを政府が認めたことについてです。 そうなりますと、総理の昨年十二月二日の、内閣府は定められた手続にのっとって招待者名簿を廃棄しているとした国会答弁は、虚偽答弁となるではありませんか。 内閣府の責任者は総理大臣です。
一方で、個人情報保護のための患者同意手続でありますとか、あるいは医療機関などの情報連携コストの負担が当然このネットワークには付いてまいります。その費用対効果の観点から問題があるのではないかという御指摘をいただき、また議論をされているという課題も承知をしてございます。
さらに、同意手続の適正化を行っております。 裁量労働制は、何時間働いてもあらかじめ定めた時間しか働いたとみなされない制度であることから、その対象となる労働者は、自分に適用される裁量労働制の制度や、自分が裁量労働制が適用される労働者であることを理解している必要があります。
まず、立憲民主党案では、裁量労働制の適正化を図るための規制強化策の中で、これまで同意手続が決定されていなかった専門業務型裁量労働制についても、企画業務型裁量労働制と同様に、対象労働者への事前説明と対象労働者の同意を要件化するとともに、その同意の撤回を法定化していますが、その趣旨と概要に関して御説明いただけますか。
もう少しちょっと聞かせていただきたいんですけれども、この立憲民主党案というのは、企画業務型裁量労働制について、対象労働者の要件の厳格化、労使委員会決議の指針への適合並びに行政官庁による助言及び指導、同意手続の適正化として事前説明の強化や同意の撤回の法定化等を規定していますが、その趣旨と概要に関して御説明いただけますか。
また、企画業務型裁量労働制については、対象労働者の要件の厳格化、労使委員会決議の指針への適合並びに行政官庁による助言及び指導、事前説明の強化や、同意の撤回の法定化など同意手続の適正化を規定しております。 以上です。
時間管理の徹底や、本人同意手続の強化などを図って、この制度を働く者のための制度としてつくり直していきます。 私たちは、安倍政権に対し、裁量労働制の対象業務拡大を政府の法案から削除するよう求めてきましたが、安倍政権は、対象業務拡大のみならず、現行制度の問題を解決するために必要な改善策まで一緒に削除してしまいました。
第三に、裁量労働制の適用を厳格化するため、事業場内にいた時間と事業場外で労働した時間との合計時間を健康管理時間として把握、記録するとともに、健康管理時間を省令で定める時間内とする措置を講ずることを義務づけるほか、健康確保措置の充実、専門業務型裁量労働制における同意手続等の法定化、企画業務型裁量労働制における対象労働者の要件の厳格化及び同意手続の適正化等を行うこととしております。
これは、事業参加資格者が所有者であって、その所有者が不明のような場合ということが想定されるわけでございますけれども、こういう場合には、同意の意思表示をしていただけませんので、法律上の同意手続に当たりましては、未同意ということで取扱いをさせていただいておるところでございます。
ただ、同意手続上は、分子は同意をしていただいた方の数になりますので、分母、分子の関係でいえば、未同意も不同意も、同意をしていただけないという意味では同じ効果になります。
本案は、農地の利用の効率化及び高度化の促進を図るため、共有者不明農用地等に係る農用地利用集積計画の同意手続の特例を創設するほか、農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリート等で覆う行為は農地転用に該当しないものとする等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る三月二十七日本委員会に付託され、翌二十八日齋藤農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、昨四月四日質疑を行いました。
本法案において、共有者不明農地に係る農用地利用集積計画の同意手続の特例が定められることになりました。このことから、二分の一以上の持分を有する共有者を確知できない場合、農地法の遊休農地対策による都道府県知事の裁定を経なくても賃借権を設定することができるようになりました。また、この不確知共有者の探索範囲も、政令によって一定の範囲に限定されることになりました。
同意手続要件などを廃止、簡素化すれば、事業に慎重な方や反対する人がいても事業を進めることが可能になり、地域の共同で進めている農地管理に混乱が生まれかねません。 また、農地中間管理機構が借り入れている農地について、農業者からの申請によらず、都道府県営事業として、農業者の費用負担や同意を求めないで行う基盤整備事業を創設する、その際、公共性、公益性を確実に担保する要件を定めるとしています。
これで果たして本当に地域の話合い、合意が取れるのかなというのは、正直言いまして、まだまだ懸念というのが拭い去れないというふうに思いますし、ちょっと時間がないので、加えてもう一つ併せてお聞きするんですけれども、同意徴集手続の簡素化についてなんですけど、土地改良施設の更新事業のうち技術革新等に起因する機能向上を伴うものに関わる同意手続を簡素化するというようになっています。
このことは、今般、同意手続を簡素化する更新事業についても変わるところはございません。 この総代会の方の議決で足りることにするわけでございますが、総代会の議決というものは、一つは総代の三分の二以上が出席してその議決権の三分の二以上で決する重要事項と、それと総代の半数以上が出席してその議決権の過半数で決する一般事項、これ二つに分かれております。
また、土地改良施設の更新事業のうち、技術革新等に起因する機能向上を伴うものに係る同意手続を簡素化することとしております。 さらに、土地に共有者がある場合等、代表者一人を選任し、共有地に係る一人の事業参加資格者等とみなすこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。
本法案では、基本計画、自治体がおつくりになったものに対する国の同意手続、今委員おっしゃったように、導入をしておるわけでございますが、国といたしましては、自治体がそれぞれの独自性でお定めになる基本計画について、地域の主体を尊重しつつ、効果的な実施のために、必要最小限の関与を同意手続という形で担保したいと考えておりまして、具体的に第四条六項で次の三点、自治体の御計画について同意の可否を判断したいと思っております
また、土地改良施設の更新事業のうち、技術革新等に起因する機能向上を伴うものに係る同意手続を簡素化することとしております。 さらに、土地に共有者がある場合等、代表者一人を選任し、共有地に係る一人の事業参加資格者等とみなすこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。
このために、同意手続の遅れにより医療保護入院の届出が十日以内に行えないという事例が散見されます。また、自治体間の連携が非常に非効率で、時にはもう行政が怠慢ではないかというような事例さえございます。 市町村長の同意の対象を拡大するんであるならば、医療保護入院の届けに関する規定と整合性を持つように法律において同意手続の期間を明確に規定をし、これを義務化すべきではないんでしょうか。
○政府参考人(堀江裕君) 医療保護入院に関する市町村長による同意の手続につきましては、従来より速やかに行うよう周知しているところでございますが、一方で、市町村長による同意の依頼を受けた自治体は、病院が把握していない家族等の存在を把握する必要がある、それから医療保護入院の判断の妥当性を確認しなければならない場合もあることから、医療保護入院の判断を適切かつ慎重に行う観点からは、同意手続の期間を一定のものとして
今、首長の教育委員会委員の議会の同意手続に当たり、首長の人選こそが重要であると思います。教育委員会委員に内諾を求められる方々にあっては、仮に非常勤であっても万難を排して所掌を果たす思いを持てるかどうか、その思いで引き受けていただくべきだと思います。 事務局機能の充実強化は、教育委員会の機能を発揮させる上で不可欠でございます。専門家集団として教育事務局に変貌することが必要なことでございます。
議会の同意手続ですが、これは衆議院でも議論になっておりますけれども、具体的に議会の同意プロセスについてどのような、これ最終的にはもちろん各現場で判断されるものと理解をしますが、政府としては、議会の同意プロセス、具体的にどのようなプロセスを議会に、これチェック機能の強化と言っておられるわけですから、どのような強化されたチェック機能を議会が果たすことをこの同意罷免プロセスで求められるでしょうか。
その後、厚生労働省の中で法制化に向けた検討を行う中で、一般医療におきましてもインフォームド・コンセントがますます重要とされる中で、患者本人に病識がない精神障害者を本人の同意なく入院させるに当たっては、患者の身近に寄り添う家族などに十分な説明が行われた上で、家族などが同意手続を行われた上で行うべきであって、家族などが同意する手続を法律上明記する必要があるんじゃないかというようなこと、それから、本人の意思