2021-06-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
内閣総理大臣、国務大臣、人事官及び検査官、内閣法制局長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監、国家安全保障局長、内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官、内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの、就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意
内閣総理大臣、国務大臣、人事官及び検査官、内閣法制局長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監、国家安全保障局長、内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官、内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの、就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意
このような状況を踏まえまして、さきの成長戦略会議におきまして、事業再構築、事業再生の在り方について議論をしまして、有識者の方から、コロナ禍による企業債務が増加する中、私的整理の利便性を大きく改善する必要がある、また、債権の整理について、全員の同意が必要となっているのでその見直しが必要といった御意見をいただいたところでございます。
前半の部分でございますが、まず、経営委員会は、放送法に定められたNHKの重要事項を審議、議決するとともに、役員の職務の執行を監督するために、国民の代表である国会の同意を得て内閣総理大臣が任命する者で構成される合議制の議決機関として、執行部とは分離してNHKに置かれていると認識しております。
経営委員会の委員は国会の同意人事です。そして、NHKの最高意思決定機関である経営委員会の透明性を確保するために、放送法第四十一条は議事録の作成と公表を義務付けています。 経営委員会の意見について透明性が十分に確保されるべきではないかと思いますが、大臣の見解を伺います。
やっぱり、本人が同意しない場合、医療券も使えると、こういうことがやっぱりきちんと伝わらないといけないと思います。 最後、これ答弁もらって終わります。
本人同意が前提とはなっていないんです、でも、これ。要件にはしないんだけれども、本人が同意しない場合は医療券も使えますと、これまでどおりで結構ですと、そういう仕組みになっていないんですよ。そこが問題で、生活保護受給者には、マイナンバーカードを作りたくなくても作らざるを得ない状況がこれ想定されるんですね。
○国務大臣(田村憲久君) それは同意をしっかりいただくというのが一番いいわけでありますが、同意をもらうべくいろんな説明をさせていただいた上で、原則は発行をさせていただきたいということでございます。 ただし、ただし、いろんな形の中で物理的にマイナンバーカードが作れない場合があった場合には、それは医療券ということもあるわけで、これやむを得ない場合でありますから。
いずれにしても、このまさに高齢者の医療費については、これを負担する方法というのは、公費、税金であるところの公費なのか、それとも自己負担なのか、若しくは現役世代の負担なのかというこの三つしかないわけでして、しかも高齢化の中ではその医療費はどんどん増えていくわけですから、要は、公費と現役世代と高齢者自身のこのバランスをどのように取っていくのかということしかないと思いますので、ここはまさに国民的議論と国民的な同意
ちょっと時間がなくなってきましたので、ちょっと一点だけお伺いしたいと思うんですが、今回、四十歳未満の方の事業主健診の結果が保険者に基本的には御本人の同意をなくとも法的にきちっと送られていくという仕組みが今回導入されるんですけれども、これ、四十歳未満の方の事業主健診が保険者に行ったときに、その保険者の方が、今まで四十歳以上の方は特定健診というのがありましたけれども、四十歳未満の方は、保険者がどういうサービス
労働者の中には、同意なく自分の個人情報を提供されることは嫌だという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。どうでしょうか。
○松沢成文君 それでは、今度は暑さ指数とオリパラ大会についてお聞きしたいんですが、三十日の報道で、私、通告した後だったのでちょっとびっくりしたんですけれども、IOCは、選手らに求める参加同意書に、感染症とともに暑さ、猛暑による健康被害で死亡に至ることがあるということもちゃんと書いて、それで選手等、この参加同意書にサインしてもらうというんですね。 これ、初めてですよ。感染症はまだ分かります。
これは私の考えとも一致して、政省令で、取りあえず、まあ立法事実といいますか要望として出てきたのは英会話のオンライン教室ですね、今普及しておりますから、そういうところなので、そういう最初の要望にも応えることになりますし、もちろん本人の同意が得てというのは必要かと思いますけれども。参考人でも、消費者団体の浦郷さんは、それならいいんではないでしょうかとおっしゃっておりました。
海外の事例でございますが、例えばEUにおいては、消費者権利指令により明文で、訪問販売など営業所外での契約を行う際の契約書面について、紙の書面だけではなく、消費者の同意があった場合に限り、USBメモリー、CD―ROM、DVD、メモリーカード、電子メール等での提供が可能となっているものと承知しております。
事業者が契約書面等を電磁的方法によって提供する場合において年齢に応じた規制を設けている他法令の例は承知しておりませんが、例えば日本証券業協会の高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドラインでは、外交先での勧誘時に高齢顧客の家族が同席し、その家族が買い付けに同意した場合でなければ即日の受注ができないことを規定していると承知しております。
今、大臣からも御答弁させていただいたとおり、あらかじめ労使で就業の日時等については同意の手続ということをやるんですけれども、やはりいろんな健康上の変化とか事情もありますので、同意した日時の就業が困難となるということも想定されます。
○田村国務大臣 それは、どうしてもというよりか、言うなれば、一応これは同意をしているわけですよね、この日とこの日と。もちろん、あらかじめ、どの日かということで出して、その上で、事業主と相談をした上で、同意をして、じゃ、この日とこの日にしましょうかと。
実は、申請時に申請者が提出する同意書があるわけでありますが、返還する場合があるというのはこの同意書の同意条件にも反するということでありまして、一般倫理上でも大きな問題がある。不利益の可能性を示唆して情報を確保するという、非常に研究の倫理上の問題もあるということで、この問題について質問させていただく予定だったわけであります。
○逢坂委員 それでは、ここでまた小泉大臣の方へ質問が戻るわけですが、まず、必ずしも大臣の所管ではないんですけれども、梶山大臣が発言している自治体の同意というのは、法令上、原発稼働の要件ではないということでありますけれども、この認識も、大臣、一緒でしょうか。
前回三点御指摘いただいたうちの一つが、まさに学校での同意書の回収をやめたらどうか、これが細野先生からの提案の中で、その一つは既に実現をしました。御提案ありがとうございます。
それがまさに、全く相手の自治体の同意もないまま、二〇二三年なんという勝手な話をして、むつ市の市長も怒っている。これは県民全体との約束をほごにするものであって、推進、反対を超えて許される話ではないと思います。 ですから、当然、福井県民の代表である県議会でも問題になりました。知事が勝手にエネ庁長官や大臣と合意をしたということについての異論が出たんですね、三月議会で。
成立したデジタル庁関連法案は、行政の長は、相当な理由がある場合には個人の同意なく目的外使用ができる、そして、特別の理由がある場合には民間に対してその情報を本人の同意なく目的外使用ができるとなっています。共通仕様に各役所と各自治体をやりますから、前よりもずっと簡単にクリック一つで情報が流れると思います。
同意なくても、本人の同意がなくてもこのシステムの中に入るということですね。
繰り返しになりますけれども、今回、事業主健診情報を保険者に提供するに当たりましては、これは法律に基づいて提供ということでございますので、本人の同意自体は本人の同意なく事業主から保険者には提供が可能ということでございます。
本年三月に公表した中間整理の中におきまして、日本郵政グループのデータ活用の具体的なサービスのイメージの一つといたしまして、利用者の代理人としての情報銀行となり、利用者の同意の下、十分な情報管理措置を講じつつ、郵便・物流、貯金、保険などのデータを活用して、グループ外の関係企業、自治体などと連携をしつつ、見守り、遠隔医療診断、保険サービスなどを地域住民へ提供することが挙げられております。
あるいは、自己に関するデータ取扱いに係る本人同意の徹底。それから、情報銀行の利活用。情報銀行は、今総務省がやっていますけれども、法律上何の位置づけもないんですね、これをしっかり明確に位置づける。それから、自己に関するデータへのアクセス履歴の本人開示。そして、プロファイリングの実施及びその結果の利用に関する規制。さらには、デジタルプラットフォームに関する環境整備。
第二条第三項で定義されております児童生徒性暴力等とは、現在の運用上、児童生徒等に対する性暴力等として懲戒免職処分の対象となり得る行為を列挙して定めたものであって、被害を受けた児童生徒等の同意や当該児童生徒等に対する暴行、脅迫等の有無を問いません。
つまり、法案には児童生徒等という言葉があるわけですけれども、それは基本的に十八歳未満の子供たちを便宜上指す言葉であって、性交同意年齢未満となる、十三歳未満となる児童に対する性的行為というのは例外なく禁止の対象になるということだと思うわけですね。
特別の事情とは、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情であり、犯罪行為である性交同意年齢未満の児童生徒等との性交がこの特別の事情に当たる場合があることは全く考えられません。
これも、必要のあるものを提出をするということも、申請に当たって御同意をいただいております。 ここで、今委員御指摘がありました事前確認スキームでございますけれども、これはあくまでも不正防止を目的として、書類や宣誓内容の確認を形式的に行うものでございまして、申請者の事業実態の確認でございますとか、この人が本当に給付対象になるかどうかという判断を事前確認で行うものではございません。
必要書類と書いてあって、部長はいろいろ言われたけれども、確定申告書と売上台帳というのが基本的にあれば、あとは宣誓・同意書とか本人確認書類とか、そういう話でできるとなっていて、保存する書類が必要だと言われたけれども、それは保存しておいて、何かあったらやってくださいねという話で、基本的には要件になっていないはずなんですよ。
いずれにしても、今、東海第二原発で、再稼働できるかどうか、幾つかの問題がありますが、その一つが、周辺自治体が同意するかどうかという大きな課題があるわけであります。これが先ほどのずさんな避難計画の問題とも絡んでいるんです。 こういう状況の中で、お金を配りますよと。
○渡辺喜美君 私自身も反省すべきなのは、例のプライバシーポリシーというのは、よく読んでから同意をするということが大事なことではないでしょうか。 以上、終わります。
その中に、「責任とリスク」というところに、「あらゆる配慮にもかかわらず、リスクや影響が完全に排除されるとは限らないため、オリンピック・パラリンピック競技大会へ自己責任で参加することに同意するものとします。」、こういうことでよろしいんですね。
その中に、参加するのは自己責任です、これに同意しなさい、これを守らなかったら大会から追い出しますというようなことまで書いてあるんですよ。そんなことも知らない。自分でお作りになったと言われたじゃないですか。 いやいや、大臣に聞いているんです。大臣は、読まれたし、自分もそこに参加したと言っているから、そういうことを聞いているんです。
休業中の就労についてなんですけれども、就業できる日時は、あらかじめ労使協定で定められた労働者の同意を基に決められるということになっています。ですから、本来であれば時間外労働は発生しないはずだというふうに思うんですけれども、もし万が一、時間外労働が発生した場合は一体どういうことになるんでしょうか。
また、今回の改正におきましては、不利益取扱い禁止規定というものも改正をするということとしておりまして、休業中に就業することの申出や同意しなかったことなどを対象に加えるということとしてございます。 それからまた、社会保険料の取扱いについての御質問もございました。
○足立委員 今あったように、少しずつ改善というか、このままでは出口がないということで、国も少し前に出ているわけですけれども、私たちは、どうせ造らないといけないんだから、私たちの議員立法では、原発改革推進法案というのを出させていただいていますが、その中で、最終処分場についても、しっかりと国で、その整備計画を国が作り、それについては、地域との関係でいうと、様々な手続、意見を聴取したり協議したり同意を求めたり
一般に、当該他国の同意なくして公権力の行使と言われるような行為が行われれば、主権の侵害になると考えます。 いずれにせよ、政府としては、我が国の主権を守ることが最大の責務と考えます。
四十歳以下の方々、同意なしに特定健診の内容ということが共有されるということなんですけれども、今回法律案の改正で閲覧が可能になる事業主健診等の結果というのは、具体的にどのようなものが向こうの方々に分かるようになるんでしょうか。
とすると、それを本人の同意なく保険者が求めれば事業主は提供しなければならないと。それ、根拠は、法的な根拠は一体何なんですか。それ、いいんですか。これだけの機微情報を本人の同意もなく事業主が提供しなければならないと。それが一体どのように保管、管理され、どのように活用されるか全く事業主も本人も分からない中で、これによって提供義務を求めるということは問題ではないんですか。
かなり詳しい自分のプライベートに関わる情報ということが、同意なく共有されていくわけなんですよね。この周知というのはどのようにされますか。四十歳以下の方々、今もそうですけど、四十歳以上もそうですけれども、同意なくして共有されるようになっているということをきちっと説明しているものなんでしょうか。いかがでしょうか。
それで、大臣は、先ほどの答弁でも、成長産業の育成というようなことも言われたんですけど、その観点は大切だし、やっぱり再エネこれから増やさなきゃいけないのは分かるんですけれども、やっぱり地元の合意というか同意がなければ前に進んでいかないのは確かだと思うんですね。
自分で確認取ってくださいと言われるので、もうあらゆるところに一生懸命連絡をして、このCM使いたいんですけどというふうに確認を取りますが、お値段は、にもかかわらず、CM著作物活用料で一万一千円、CM使用同意確認事務手数料で二万二千円、合計三万三千円というところをここにお支払いしなければならないわけです。
また、本改正により、各図書館等においては、送信サービスを利用する際に不正利用防止のための規約への同意を求めることや、不正利用が判明した場合のサービスの停止措置が行われることなどを想定しているところでございます。 文化庁といたしましては、図書館等においてデータの不正拡散防止に向けた適切な対応が行われるよう、制度の趣旨、内容について説明や啓発をしっかり行ってまいりたいと考えております。 以上です。
また、利用者に対しては、氏名や連絡先等を当該図書館に登録することを要件といたしまして、不正利用防止のための規約への同意を求めることなども想定しております。さらには、受信した図書館資料のデータを不正に拡散させるなどの違法行為が行われた場合にはサービスの停止措置を行うなど、適切に対応することができるように考えております。