2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
委員の任命につきましては、本法律の趣旨、目的に照らしまして内閣総理大臣が責任を持って判断するものでございまして、国会同意人事とはさせていただいていないということでございます。 なお、委員の任命に当たりまして国会同意を要するものは、内閣から独立した機関、これ会計検査院でございます。そして、いわゆる三条機関、これ公正取引委員会あるいは国家公安委員会などでございます。
委員の任命につきましては、本法律の趣旨、目的に照らしまして内閣総理大臣が責任を持って判断するものでございまして、国会同意人事とはさせていただいていないということでございます。 なお、委員の任命に当たりまして国会同意を要するものは、内閣から独立した機関、これ会計検査院でございます。そして、いわゆる三条機関、これ公正取引委員会あるいは国家公安委員会などでございます。
審議会委員の任命につきましては、本法律の趣旨、目的に照らして内閣総理大臣が責任を持って判断をするものとして、国会同意人事とはさせていただいておらないところでございます。
○石川博崇君 この審議会の委員について、民主的統制という観点からは国会同意人事にするという考え方もあったかというふうに思いますけれども、今回、そのようにはなっておりません。なぜ国会同意人事にしていないのか、また、他の審議会の委員の任命との比較も含めて政府の御説明をいただきたいと思います。
新型コロナウイルスのワクチン接種につきましては、厚生労働省のホームページに掲載されているQアンドAにもあるとおり、接種は強制ではなく、あくまで本人の意思に基づき受けていただくものであること、あるいは、接種を望まない方に接種を強制することはなく、また、受ける方の同意なく接種が行われることもないことなどが示されているところと承知しております。
○塩川委員 今回、委員会提出という形について、私どもは同意をしておりません。そういう点で甚だ残念でありますし、討論の機会もこういう形でありませんので、最後に、討論的な発言をして終わりにしたいと思っております。 本案の目的は、民間事業者に宇宙資源の所有権を認めることです。 そもそも、宇宙資源は人類の共同財産です。
○原政府参考人 相手が事業者でございまして、同意が得られていないので詳細は控えますが、こちらから申告があり、先方に、こういうのがありますかと、悉皆調査等もお願いしようとしたところでありますけれども、個別の会食についてはなかなか答えられないという回答があり、そういったことができなかったという事業者もございました。
また、臓器提供における本人同意の扱いについて、平成二十二年に改正法に基づく新制度が施行されてから十一年が経過します。この間、善意により臓器を提供された多くの方々、また、様々な立場から移植医療の普及に取り組んでこられた関係者の皆様に心から感謝申し上げます。 まず、臓器移植の実施状況について報告します。
まず、十五歳以下の子供につきましては保護者の同意が必要であること。また、社会全体のワクチン接種の優先順位といたしまして、まずは六十五歳以上の高齢者であり、次に基礎疾患のある方たちだと思っておりまして、こういう点をしっかりと留意をしていただきたいと考えております。また現在、集団接種も含めまして学校での接種の在り方につきまして専門家の意見等も伺い、検討させていただいております。
実際、今局長おっしゃられたように、やっぱり家族への説明、同意というのがかなり難しかったんだろうなと思いますが、その点について、次の関連ですけど、どういう努力をやられたということなんでしょうか。
○国務大臣(丸川珠代君) まず、このアスリートに対して主催者の責任を免責する同意書への署名というものについて、組織委員会に確認しましたところ、このような免責条項は従前の大会から規定されているものであり、本大会については感染症に関することやプレーブックの遵守等が追記されたということでございました。
○松沢成文君 私も過去の同意書調べたんですよ。直近の六大会では、こういう感染症とか猛暑でおかしくなった場合は自己責任ですよというような文言はないんです。今回から入ったんですね。まあ日本の夏は暑いから、日本のコロナは相当まずいからということだと思いますよね。
もう一点ですね、これも決算委員会でも取り上げて、ほとんど答弁らしい答弁返ってこなかったんですが、IOCが選手らに求める参加同意書ですね、これで、新型コロナウイルス感染症や猛暑、日本の夏暑いですから、猛暑により健康被害や死亡に至る可能性があるということを盛り込んだ参加同意書に選手にサインしてもらう、同意してもらわなきゃいけないんですね。
しかも、これは国会の同意を求めることとなっています。 本法案では、政令や区域指定、基本方針など、法の内容の詳細について土地等利用状況審議会の意見を踏まえ決定されるという立て付けになっています。審議会は法律の実際の運用に大きな影響を与える存在です。
本法案の仕組みは、国が所有者の同意、あくまでも同意があった上で土地等を買い取ることになると承知をしておりますが、これはあくまでも所有者自身の申出や合意が必要絶対条件でありまして、既に所有、購入している土地や建物等を国が差し押さえる、取り上げる権限は本法案には明記されておりません。私は安全保障上の観点から不十分だと考えております。 内閣官房にお伺いします。
○国務大臣(小此木八郎君) 委員の任命についてですが、本法律の趣旨、目的に照らして内閣総理大臣が責任を持って判断するものとして、国会同意人事とはしておりません。
ただ、患者本人の同意がなく、選管から一律に、希望のない方も含めまして選挙のお知らせを送付することにつきましては、患者本人がどう思われるのかという、プライバシーの観点にも十分留意する必要もございますので、まずは総務省において、特例郵便等投票を利用しようとする方が円滑にその手続を進められるように、厚生労働省を始め関係機関と連携して、可能な限り選挙人に周知してまいりたいと考えております。
カーボンニュートラルにも資する話であり、ポストコロナで集中から分散へ、過密から過疎への発想の転換が求められる中、いま一度、人口や効率性最優先の考えや費用対効果、事業評価の在り方を見直すとともに、新幹線の全国ネットワークの早期構築に向け、JRへの国の関与の見直しや地方への財政支援強化のほか、外国人観光客を含む新幹線の恩恵を受ける全ての利用客から乗車の際にほんの少し負担を求める仕組みの創設など、国鉄民営化やJRの同意等
じゃ、その額、一定の額をどれぐらいと見るのかということで、長らく麻生財務大臣が経験をされた中でも三千五百億から五千億ぐらいが妥当であろうということは、国会の中で大方の同意を得る中で進んできたわけでございます。 しかし、コロナということの中において予見し難いこと、それはありますよ。それはないとは言わないけれども、ワクチンを買うお金、予見し難いですか。
ですから、今回、オリンピック・パラリンピック、東京五輪の真の責任者はどなたであるのか、このことをはっきりしておかないと、国民の皆さんは納得して、総理が言われる、開催できますと、開催しますということに同意できませんよ。総理、いかがですか。
契約書は電子の方が管理しやすいと言われ、そのまま同意したということだけれど、相談者はメールを見ていなかったので相談処理に物すごく時間が掛かったと。 電気通信サービスではないけれど、スマホ等の補償サービス契約を電話で勧誘され、消費者が契約先の通信事業者と誤認をして契約をする相談が多数入っている。
一々同意書を紙でもらい、第三者に対して、いや、あの、伊藤さん、あなたにメールを送ってもいいですかなんということを一々聞いたりするのって、もう意味が分からないですよ。
消費者被害が発覚する経緯としては、消費者と接するヘルパーなどが消費者のスマートフォンのフォルダを確認する場合も考えられますが、あくまでヘルパーなどが消費者のスマートフォンを確認するに当たっては消費者の同意を前提としていると考えられます。 また、ヘルパーなどは日常的にプライバシーに関する情報を取り扱っているものと考えられ、紙かデジタルかで異なる論点ではないと考えております。
私は、様々、地域の課題でいろいろなそういう賛否分かれる話にも立ち会ってまいりましたが、今回のこのケースは、少なくとも、町民のほとんど、そして町長、そして議会も町民に寄り添うという中でどんどん話が進んできて、法律のたてつけにおいて、意見は求めるけれども同意が要件とはなっていないというようなありようの中で突き進んできたということは、私は、数ある様々なケースの中でもかなり特異なケースだということを強く思うわけであります
しかし、法律のたてつけ上、同意は要件ではないから、だから進むんだという中で、今、議会とかでも、もうこれは諦めるしかないのかとか、これはもう何もできないのかとか、そういう声まで上がりながらも、この施設がもしかしたら進むかもしれない。
○山岡委員 大臣から今、一般論として、地域との共生、理解というお話があったわけでありますけれども、廃棄物処理法上は、許認可は都道府県、そして自治体は意見を述べるということで、同意が要件となっているたてつけにはなっておりません。 この中にあって、町によればでありますが、北海道から町に対する説明は、住民の同意は要件ではないという趣旨の話も途中経過であったということでございます。
であるなら、強制ではなく、利用者の同意がなければ医療券は使えること、利用者の意思に反した説得はすべきでないこと等を生活保護手帳等に明示するなどの徹底を求めるものです。 厚労省は、生活保護の申請は権利です、ためらわず自治体に相談をと呼びかけています。それでも、住まいを失い、所持金が数百円になっても、生活保護だけは受けたくないという方たちがたくさんいます。
国会の答弁でも、運転延長は極めて例外的なケースだというふうにされていたわけですけれども、高浜原発の一、二号機、美浜原発の三号機、そして東海第二原発の運転延長が認可をされて、高浜原発と美浜原発の再稼働に福井県知事が同意をするということになっています。
これは、事務執行に必要な職員数を首長の責任において発議して、住民の代表である議会の同意を得ると、こういう地方自治の根幹的な問題であると私は考えますが、そのことと、国と一体又は地方自治体への一律的な定員管理要求とは論理的にどのように整合するんでしょうか。
また、これらの情報は機微な情報ですから、医療機関においても、閲覧するためには確実な本人確認と同意が必要だと思っております。
○福島みずほ君 条文は配偶者の同意とあるけれども、現場では、未婚だろうが相手の同意を取らせるというか、中絶やりませんということがあって、本当に困っているという例を実は聞いております。産婦人科の人に聞いても、えっ、未婚の場合は要らなかったんでしたっけという声も実は聞くんですよね。
○福島みずほ君 母体保護法の十四条二号は、レイプなどの場合にはこれ中絶ができるとなっているんですが、実際、病院の中では同意を取ってくれと言われて拒否をされることがあり、これは厚生労働省が通知を出してくださって変わりました。
○国務大臣(小泉進次郎君) まず、二〇一七年に中国が輸入を停止をすると、そういったところからかなり多く動きが出てきたんですけど、これは一律に日本がじゃ、輸出を禁止しますということの以前に、もう既に、相手国の同意がなければもうプラごみも含めて輸出ができない状況になっています。
そういったときに、非営利団体という位置付けでありますと、どうしても、勧告を出すにしても、その勧告は、各国の政府が同意すると、こういう性格ではなくて、あくまで参加者である各国の航路標識当局がそれぞれの判断で決めていくと、結果的にはそういうことになっていくわけでありますが、このIALAが国際機関としての地位を得ることによりまして、その勧告というものは国際機関の作成した国際基準として重みを増すと、信用を高
今この委員会室におられる委員のほとんどの方は御存じないことですが、平成二十三年、今から十年前、当時の民主党は、外国人による土地取得に関するPTを設置し、外国人や外国資本による土地買収について規制策を検討し、実際に法改正を行っている経験があるからであり、規制の必要性については同意するところです。
育児休業を取るまでに、働く意欲のある方ですね、こういう方は、いつ働ける期間かということをお示しをいただいて、その上で事業主が日にちをある程度設定いたしますが、そこは同意をいただかないことには勝手には選べないわけでありまして、日数的にも半分以下にしていただかないとこれは対応できませんので、そういう意味では、育児休業の中において一定期間しか働けないということであります。
環境省では、これまでも、石綿健康被害救済法に基づく申請に際して、申請者から提出される作業従事歴等を基に、労災の対象となる可能性がある方に関しては御本人にお伝えをして、同意を得た上で厚生労働省に情報提供を行うなど、厚生労働省と連携しながら取り組んできたところでございます。
○馳議員 そこの点に関しては激しく同意するところがあります。 何でオリンピックだけ特例なんだ、東京オリンピックだけなのか、こういう誤解を生まないように、少なくとも覚醒剤取締法に従って今後とも薬物の規制といったものはしっかりやるべきだともちろん思っております。 極めて限定的に、品目限定、数量限定、チェックする人がいる、この中で今回特例法を作ったということを改めて御理解をお願いしたいと思います。
○畑野委員 次に、IOCが、東京オリンピック・パラリンピックに出場する選手に対して、コロナやそのほかの感染症、猛暑などによって引き起こされる重篤な身体的障害、さらには死亡を含めて、自分自身のリスクとする、自己責任の同意書を求めていたことが明らかになりました。これは事実でしょうか。そして、その同意書については組織委員会が取りまとめるのですか。
IOCが求めている同意書に関してでございますけれども、選手がオリンピック大会、パラリンピック大会に参加するに当たりましてIOCが提出を求めている同意書において、免責条項自体は従前の大会から含まれておりましたけれども、今回の東京大会については、従前の規定に加えまして、コロナ対策によって、万が一陽性になった場合等、選手の個人情報の取扱いですとか、隔離されるという措置がございますので、コロナ対策をより丁寧