1948-12-10 第4回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第4号
その他岡元君が速記録にもあります通り、幾つかの点を述べられましたが、これを一々ここにその見当違いであることを述べませんが、それについては全く同意し兼ねることを述べられたということをここに又反駁して置きます、それから今日矢野委員、先日の証人のことについて、私は、或いは樺太におる人達の意見を代表するものであるから、あれは個人的意見ではない、思想がどうとかこうとか言つてこれを葬むることはできない、或いは又
その他岡元君が速記録にもあります通り、幾つかの点を述べられましたが、これを一々ここにその見当違いであることを述べませんが、それについては全く同意し兼ねることを述べられたということをここに又反駁して置きます、それから今日矢野委員、先日の証人のことについて、私は、或いは樺太におる人達の意見を代表するものであるから、あれは個人的意見ではない、思想がどうとかこうとか言つてこれを葬むることはできない、或いは又
○委員長(石坂豊一君) それでは皆さんの御同意で本案は可決したものとして取扱います。これで委員会は散会いたします。 午後二時三分散会 出席者は左の通り。
そこでやはり労働組合法においてのさような精神をとつたというのが、この法案の趣旨でありますが、労働組合法と異なる点は、労働組合法においては、御承知の通りに労働者側の利益を代表する者は労働者側で推薦し、使用者側の利益を代表する者は使用者側の推薦によつて、そして行政長官が候補者を示して、両者の同意を得てきめる、かようになつているのが、この法案においては、さらにこの調停委員会が運営上スムースに行くことを予期
從いましてあの数字ができるまでにつきましても、他の閣僚諸公においても必ずしも意見はあれに同意いたしませんでしたが、財政の関係上ああなるのやむなきに至つた、こういうわけでございまするから、その点御了承願いたいと存じます。しかしあれも理由がないわけではございません。しかも実質賃金から見ますと、六千三百七円を、たとえば官給品を金額に直しまして、そうしてこれを控除する。
これを否認せらるる諸君には、私は御同意ができないのであります。 また、もし民自党内閣が総選挙後において小数であつたとしたならばいかん。そのときは、先ほども参議院において申し述べたが、淡々たる氣持で、総選挙後の第一党に政権を譲るつもりであります。たらいまわしというようなことは断じていたさないのであります。
これに対し別段質問もなく、全員同意をいたした次第であります。 以上簡單でございますが、参議院労働委員会の予備審査を御報告申上げます。
從つてもしこの民自党提案になりました議員提出法律案が國会で審議されることになりますれば、政府はこの一月一日から施行ということには困りますけれども、三月一日から廃止するという案でありますれば、同意をいたす用意ができておるのであります。しかしこれは第三國会の当初の問題でありまして、すでに会期が終了いたしましたから、一旦それは廃案になつておると思うのであります。
○角田委員長 前会に引続き人事官に淺井清君、山下興家君、上野陽一君を任命することについて同意を求めるの件を議題といたします。 他に質疑はありませんか。別に質疑はないようでありますから、質疑はこれで打切り、引続いて本件を議題といたしまして討論に付します。討論は通告順によつてこれを許します。島上善五郎君。
よつて本件は同意を與えるべきものと決しました。 次に本件の委員会報告書についておはかりいたします。これは先例によりまして委員長及び理事に御一任を願いたいと思いますが御異議ありませんか。
すなわちこの際、人事官に淺井清君、山下興家君、上野陽一君を任命することについて同意を求めるの件を上程されんことを望みます。
○中井光次君 只今上程されました淺井清、山下興家、上野陽一を人事官に任命することについて同意を求めるの件につきまして、その内容及び委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。
よつて本件は同意を與えることに決定いたしました。 —————・—————
○小串清一君 政府より提出されました三名の候補者につきましては、いろいろ選考をし、又政府の説明等を聞きまして、この際この三名の人を人事官に任命することに同意することが適当だと思いまして、政府案に賛成するつもりであります。
昭和二十三年十二月六日(月曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○調査承認要求に関する件 ○國家公務員法の一部を改正する法律 案に関する件 ○淺井清、山下興家、上野陽一を人事 官に任命することについて同意を求 めるの件 ————————————— 午後三時二十二分開会
淺井清、山下興家、上野陽一を人事官に任命することについて同意を求めるの件を議題といたします。本合に対して同意を與えることに賛成の方の挙手を願います。 〔挙手者多数〕
その源は遠く官僚統制と行政の積弊に由來し、本質的解決は軍に檢察の摘発で終るべきものでなく、また檢察当局の見解も、その全部をにわかに同意できないのであります。けれども、國民は多大の疑惑をこれら事件に持ち、その徹底解決を求めていることだけは、忘れてはならぬと思うのであります。
その源は遠く官僚統制と行政の責に由來し、本質的解決は單に檢察廳の摘発に終るべきものでなく、また檢察当局の見解に対してもその全部をにわかに同意することはできませんが、國民は多大の疑惑をこれらの事件に持ち、その徹底解決を求めていることだけは、忘れてはならぬと思のであります。
昭和二十三年十二月四日(土曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○連合委員会に関する件 ○淺井清、山下興家、上野陽一を人事 官に任命することについて同意を求 めるの件 ○國家公務員法の一部を改正する法律 案に関する件 ————————————— 午後二時四十九分開会
○委員長(中井光次君) 人事官の同意を求める件についての御質疑がなければ、この問題についての審査はこの程度にいたしまして、次の問題に移りたいと思いますが、如何でございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
人事官の任命に関し同意を求めるの件について、会議を續行いたします。昨日に引續きまして、御質疑がありましたらばお願いいたしたいと存じます。尚その前に昨日新給與に関する法律案が政府から提案になりまして、運営委員会においては、大藏委員会に同法案を付託することに相成りました。
つきましては人事官の任命をいたしたいと存じますので、皆樣方の御同意を得たい。かように考えまして、かねてから各方面にわたりまして選考いたしましたその中から、ようやく決定をいたしまして、人事官には、淺井清氏、山下興家氏及び上野陽一氏を任命いたしたい、かように存じまして、皆さま方の御同意を求めるような次第であります。
————————————— 十二月二日 人事官に淺井清君、山下興家君、上野陽一君を 任命することについて同意を求めるの件(内閣 提出) の審査を本委員会に付託された。 ————————————— 本日の会議に付した事件 人事官に淺井清君、山下興家君、上野陽一君を 任命することについて同意を求めるの件(内閣 提出) —————————————
昨二日本委員会に付託されました、人事官に淺井清君、山下興家君、上野陽一君を任命することについて同意を求めるの件を議題としてその審査を行います。この際官房長官より発言を求められております。これを許します。佐藤官房長官。
○松岡議長 それはあたりまえだということを向うに承服させれば問題はないが、事態はしかく簡單ではなく、石田君も指摘されたように、新しい法律が制定される場合に、往々にしてこれが未遂に終つたそうでありますけれども、そういう試みが行われるほどでありますから、参議院がどうしても同意できないということをがん張ることになつたら、結局國会代表は指名ができぬことになるおそれがあるのであります。
政府といたしましてもこの御同意を求めます議案の提出の時期については、非常な心配をいたしたのでありますが、できるだけ早く提案をいたしまして御同意を得るように努力しなければならない。併し一方國家公務員法の審議途上におきましてこの御同意を求めることは、國家公務員法が必ず通過するということを前提とすることともなりますし、國会の審議権と睨み合わして見ますると、誠にそれも出過ぎた処置のように考えねばならない。
本日の会議に付する事件は、淺井清、山下興家、上野陽一を人事官に任命することについて同意を求めるの件であります。内閣総理大臣から参議院議長に宛てまして十二月一日附内閣人閣議第千三百十九号を以て左記の者を頭書の通り人事官に任命するについて國家公務員法第五條の規定により貴院の同意を求めます。
皆樣方の御同意を得ますならば、一日も早く実は発令をいたしたいとかように考えておるのであります。打割つたお話を申上げますならば、今明日にも御同意を願えますれば御同意を得ました上で、今明日中にでも発令をいたしたいとかように考えておる次第であります。
この関係は、他との振合い等もございますし、政府といたしましては、ただちにこれに同意することはできませんが、一般の均衡上から見まして、大体一箇月程度ならばこれを認めてもよろしいのではないかという、各省との間で話がついておりますので、この問題は別途に、いわゆる團体交渉でもして話がつくものではないか、以上のように考えているのであります。
○事務総長(小林次郎君) 先程申上げた通り、人事官を任命するについて、國家公務員法第五條の規定によつて議院の同意を求めます。こう申したのであります。
○事務総長(小林次郎君) 一昨日通過いたしました公務員法の第五條に「人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する年齢三十五年以上の者の中から両議院の同意を経て、内閣が、これを任命する。」というので、同意を求めて参りました。その名前は淺井清、山下興家、上野陽一、只今の臨時人事委員でございます。
事 務 総 長 大池 眞君 法 制 局 長 入江 俊郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 小委員の選任に関する件 議員芦田均君、同北浦圭太郎君及び同川橋豊治 郎君の逮捕について許諾を求める件 内閣総理大臣の施政方針演説の日取及び大藏大 臣の財政演説に関する件 選挙法改正に関する特別委員会設置に関する件 人事官の任命について同意
昨日御報告申し上げておきました國家公務員法の第五條による人事官の任命承認の件でありますが、これは現在の淺井、山下、上野三君を人事官に任命したいということの、本院の同意を求めて参つておるわけであります。