2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
性的指向や性自認を理由とした差別を禁止するLGBT平等法の制定と、同性カップルによる婚姻を可能にする法制度の実現を目指します。担当の大臣も設けます。 これらについての総理の見解をお聞きいたします。 私たちの政権では、初閣議において、日本学術会議人事で任命拒否された六名を任命いたします。 いわゆる赤木ファイルと関連文書を開示いたします。
性的指向や性自認を理由とした差別を禁止するLGBT平等法の制定と、同性カップルによる婚姻を可能にする法制度の実現を目指します。担当の大臣も設けます。 これらについての総理の見解をお聞きいたします。 私たちの政権では、初閣議において、日本学術会議人事で任命拒否された六名を任命いたします。 いわゆる赤木ファイルと関連文書を開示いたします。
二十一 同性カップルに対する育児休業、介護休業等の適用について、関連制度における取扱いも踏まえつつ、必要な対応の検討を行うこと。 二十二 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止に向けて、事業主に対して雇用管理上の措置の徹底を図るとともに、制度を利用していない労働者に対するパワーハラスメント対策についても徹底を図ること。
東京都が提出した資料によりますと、香港においては、日本同様に、法律による自国の同性婚や同性パートナーシップ制度はなく、従来、法律婚以外の同性カップルのパートナーに対する配偶者ビザの付与は認められていなかったということです。
先月十七日、札幌地裁におきまして、同性カップルに一切の法的保護を認めない民法等の規定に対し、憲法に違反するとの判決が出されました。 憲法二十四条一項は、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立することを定めております。この規定について、多くの学説は、憲法二十四条一項は異性婚のみについて言及したものであり、同性婚を異性婚と同程度に保護するものではないが、禁止するものでもないと。
二十一、同性カップルに対する育児休業、介護休業等の適用について、関連制度における取扱いも踏まえつつ、必要な対応の検討を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○国務大臣(加藤勝信君) 済みません、今私申し上げたのは、その地裁判決について精査するということであって、同性カップルに関する法整備の必要性について精査、検討することを申し上げたものではまずございません。 その上で、政府としては、婚姻に関する民法の規定が憲法に反しないものとの考えは堅持しているところでございます。
この議論は、同性婚というこの言葉の定義にもよりますが、同性カップルを法律上、現状の婚姻と全く同一のものと認めるには憲法二十四条が一つのハードルになるのではないかと、こういった意見は根強く残っております。
三月十七日、同性婚を認めないのは婚姻の自由を保障する憲法に違反するとして、同性カップル三組が訴えた訴訟で札幌地裁が判決を下しました。同性同士の結婚を認めず、その法的効果を受けられないのは、憲法十四条が保障する法の下の平等に反し、違憲だとしたものです。一斉訴訟の初めての判決であります。 大臣に伺いますが、法務省としてこの判決を受けて対応を検討していることはありますか。
同性カップル、同性婚、性の自認不一致の方など、いわゆるLGBTQ、性的マイノリティーの方々に対する行政対応の在り方、企業など社会の中でも、いまだに諸外国と比べて硬直的であり、不平等が生じている、また対応が遅れているというのは現実だと思います。
○小宮山分科員 日本の対応は大変慎重ではありますが、同性カップルまた同性婚を認めているG7の中では、認めていないのが逆に日本だけなのではないでしょうか。台湾でももう既に、国民投票も含めまして成立もしております。
例えば、生殖補助医療によって出生した子の出自を知る権利をどうするのか、さらには、そのための情報の管理をどうするのか、また、代理懐胎を認めるのか、さらには、代理出産の場合の親子関係はどうするのか、事実婚、シングル、同性カップルの場合の適用はどうするのかなど、重要な論点が検討事項になっているかと思います。
○大口委員 また、附則第三条一項一号の生殖補助医療及びその提供に関する規制のあり方の検討に当たって、同性カップル、事実婚の夫婦、独身女性も対象になると考えてよろしいでしょうか。
○秋野参議院議員 同性カップル、事実婚の夫婦、独身女性を対象とする生殖補助医療のあり方についての検討も、排除してございません。
同性カップル、そして未婚シングル、さらにはアセクシュアルと、いろんな性自認をしている方がいらっしゃいますので、ここについても是非附則の中でしっかりと検討していただきたいというふうに思っております。 続きまして、複数回これ法改正を予定しているのか、こうしたことも聞いていきたいと思っているんですね。 今まで、議論を今しました生まれた子の知る権利ですよね、諸外国では複数回の法改正がされています。
生殖補助医療は不妊治療ではない場合、例えば同性カップルやシングルの方々が妊娠、出産を希望するときにも使われているのが現実ですね。この法案には、誰が生殖補助医療を利用できるのかは書いていません。 同性カップルや未婚シングルなど、誰もが対等に利用できるとこれは解釈されてもいいのか、これをお伺いしたい。又は、検討事項として附則第三条に託されているという考え方もあるのかもしれません。
よって、同性カップルやシングルの方々への生殖補助医療の提供、これが法律上制限することにはならないとまず考えております。 改めて、附則第三条におきまして施行後二年を目途に検討するということを定めさせていただいておりますので、この同性カップル等への生殖補助医療の提供の在り方についても含まれていると考えてございます。
また、次回の国勢調査から同性カップルの数を調査すべきと考えますが、いかがですか。もし、これらに取り組まないとすれば、その理由をお答えください。 次に、LGBTの子供たちへの人権保障についてお伺いをします。 LGBTは人口の約八%という調査結果があり、これを前提とすると、学校の一クラスに少なくとも一人から二人はLGBTの子供がいることになります。
現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません。 同性婚制度の導入の是非は、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えております。 他方、国勢調査は全国一律の客観的な基準で行う必要があり、婚姻関係についても、我が国の法制度にのっとった定義で把握することとしています。
他方で、現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません。 いずれにしても、御指摘の両法案については、その取扱いも含め、国会において御議論いただくものと考えます。 残余の質問については、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣梶山弘志君登壇、拍手〕
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 憲法第二十四条は、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すると定めており、現行憲法の下では同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されていないと考えております。
また、同性婚制度に関してでありますが、憲法二十四条は、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すると定めており、現行憲法のもとでは、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません。同性婚制度の導入の是非は、我が国の家族のあり方の根幹にかかわる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えております。 性犯罪の要件の見直しについてお尋ねがありました。
○石川大我君 個々の事情に応じて現場で話合いということなんですが、ただ、なかなか職員室の中で、LGBTの当事者の皆さん、自分がその当事者である、あるいは同性カップルとして同性の恋人がいて住んでいるんだとか、そういったことをなかなか職員室の中でお話をすることが困難だというふうにも思っております。
○石川大我君 問題は少しここからなんですが、同性カップルの方がいらっしゃったとしまして、パートナーのお父さんやお母さんと同居している場合もあると思います。
そしてなお、抽象的、定型的に子供を産み育てることが予定されていない同性カップルに、価値観が多様化している現代において、どのような保護を与えるべきかという点については、子供を持つ予定のない男女の場合とは異なる、家族のあり方の根本にかかわる問題であるというふうに現段階で認識をしており、よって、慎重に検討すべきものだと考えております。
○尾辻委員 今、欧米とかEUでは、こういう同性カップルたちがやはりいろいろな、私もお会いしたことがありますけれども、例えば親御さんが薬物依存でお子さんを育てられない、そういうちょっと困難な事例のお子さんを里親として預かるとか養子縁組するとか、そういうことがあります。
同性カップルが里親になれるかどうかということについては、二〇一七年の四月、実は大阪市で一例、男性二人のカップルが里親になったということで、報道されております。
○松田委員 御存じのように、大阪市に続いて、東京都でも里親認定基準を改正し、同性カップルにも里親を認めました。 児童福祉法においては、保護すべき子供を里親委託又は施設入所の措置をとっているわけですが、里親制度も特別養子制度も同じように、要保護児童のためにある制度なので、単身だから、同性だからという理由のみで排除してしまうのは、温かい家庭で育つことができる権利を子供から奪っているように思います。
もちろん、誰でもいいというわけにはなりませんが、養親となる者の素質は重要でありますが、単身者や同性カップルということだけで素質がないとされるのはおかしいと思います。 先日の法務委員会で、黒岩議員が単身者について質問をされました。答弁の中で、二人で監護、教育に当たれば、仮に一人の者に何かあった場合でも安心と答えてみえました。そこがポイントであるならば、同性カップルは十分にクリアすると思います。
外国人との共生を掲げる政府の方針は、国籍だけでなく、性的指向についても多様性を尊重し、同性カップルについても法的な保障をされるべきと思います。 以上のことから、同性婚のパートナーが特別養子制度の養親となり得るかについて御質問をいたしたいと思います。
他方で、この同性カップルにつきましては、法律上の夫婦でないため、これらの権利義務が認められておりませんし、また、関係の解消については、例えば始期、終期など、法律上の定めがございません。 こういった差異があるわけでございますが、同性婚を認めるかどうか、これは家族の、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えております。