1977-11-22 第82回国会 衆議院 法務委員会 第10号 その資料の列挙を見ますと、検察庁関係では「山口地方検察庁関係」ということで「同人の本籍地である山口県光市を所管する山口地方検察庁においては、同庁保管のいわゆる「犯歴カード」に、宮本関係分として次の記載が現存する。即ち、「番号七八七四、二〇四〇 氏名宮本顕治」云々、そういう資料が明記されております。 正森成二