1953-07-03 第16回国会 参議院 農林委員会 第9号
次に、附則第二項におきまして、この補償事務の担当庁を調達庁とするため、調達庁設置法の一部を改正して、同庁不動産部の所掌事務を規定している同法第八条に第六号として、この法律の施行に関することを挿入することとし、更に調達庁の附属機関たる中央調達不動産審議会が調達庁長官の諮問に応じ、この法律による損失の補償についても、その基準その他の一般的事項を調査審議することができるようにすると共に、調達局の附属機関たる
次に、附則第二項におきまして、この補償事務の担当庁を調達庁とするため、調達庁設置法の一部を改正して、同庁不動産部の所掌事務を規定している同法第八条に第六号として、この法律の施行に関することを挿入することとし、更に調達庁の附属機関たる中央調達不動産審議会が調達庁長官の諮問に応じ、この法律による損失の補償についても、その基準その他の一般的事項を調査審議することができるようにすると共に、調達局の附属機関たる
次に、附則第二項におきまして、この補償事務の担当庁を調達庁とするため調達庁設置法の一部を改正して、同庁不動産部の所掌事務を規定しておりまする同法第八条に第六号として、この法律の施行に関することを挿入することといたしまして、更に調達庁の附属機関たる中央調達不動産審議会が調達庁長官の諮問に応じ、この法律による損失の補償についても、その基準その他の一般的事項を調査審議することができるようにいたしますると共
次に附則第二項におきまして、この補償事務の担当庁を調達庁とするため調達庁設置法の一部を改正して、同庁不動産部の所掌事務を規定している同法第八条に第六号として、この法律の施行に関することを挿入することとし、さらに調達庁の付属機関たる中央調達不動産審議会が調達庁長官の諮問に応じ、この法律による損失の補償についても、その基準その他一般的事項を調査審議することができるようにするとともに、調達局の付属機関たる
次に附則第二項におきまして、この補償事務の担当庁を調達庁とするため調達庁設置法の一部を改正して、同庁不動産部の所掌事務を規定している同法第八条に第六号といたしまして、この法律の施行に関することを挿入することといたしました。
次に附則第一項におきまして、この法律は公布の日から施行することとし、同第二項におきまして、この補償事務の担当庁を調達庁とするため調達庁設置法の一部を改正して、同庁不動産部の所掌事務を規定している同法第八条に第六号として、この法律の施行に関することを挿入することとし、更に調達庁の附属機関たる中央調達不動産審議会が調達庁長官の諮問に応じこの法律による損失の補償につきましても、その基準その他の一般的事項を
次に附則第一項において、この法律は公布の日から施行することとし、同第二項において、この補償事務の担当庁を調達庁とするため調達庁設置法の一部を改正して、同庁不動産部の所掌事務を規定している同法第八条に第六号としてこの法律の施行に関することを挿入することといたしまして、さらに調達庁の附属機関たる中央調達不動産審議会が調達庁長官の諮問に応じて、この法律による損失の補償についても、その基準その他の一般的事項