1975-06-18 第75回国会 衆議院 決算委員会 第12号
先生の筆法でまいりますと、いわゆる個人類似法人といいますか同属会社といいますか、これは全部、実質課税の原則によりまして個人に利益を帰属させる、こういう税法上の扱いをしなければならないと、こういうことにも発展するんじゃないかというふうにも思うわけでございます。田中角榮氏のほか数名の方が東京ニューハウスの株式を持たれておるということは事実でございましょう。
先生の筆法でまいりますと、いわゆる個人類似法人といいますか同属会社といいますか、これは全部、実質課税の原則によりまして個人に利益を帰属させる、こういう税法上の扱いをしなければならないと、こういうことにも発展するんじゃないかというふうにも思うわけでございます。田中角榮氏のほか数名の方が東京ニューハウスの株式を持たれておるということは事実でございましょう。
○近藤忠孝君 いま一般的に聞きましたが、たとえば、その場合に、本人の同意を得てその人の名義にした場合と、全く同意を得ないで本人に黙ってその名義にしてしまった場合、そういうことが判明した場合には、税務当局としますと、一そう脱税の疑いあるいは同属会社を隠そうとする意図、その他悪意あるものと判断をして、よりきびしくそれを追及する場合が多いと、こういうぐあいに理解してよろしいでしょうか。
たとえて申しますと、御承知のように同属会社の判定というような問題がございますが、当該法人が非同属会社であるということでまいっておりましたものが、名義上の株主がございまして、これを実際の状況にあわせますと、当該法人が税法上同属会社であるというふうなことになりますと、御承知の留保金課税の適用になりまして、一定金額以上の留保金があれば課税を受ける。
法人税法につきましても、確かに中小企業の、特に同属会社を作っている人々の待望しておる点はかなえられようといたしております。しかし、先ほど申し上げましたような観点に立つならば、法人税について特に中小企業者が期待をいたしておりますところは、自分たちの小さな小規模事業というものがなぜ大法人と同じような角度から税を取られなくてはならないか。確かに税法は二段階に分けております。
日本のようにいわゆる中小法人の同属会社というもの、これが今日法人の九割を占めておりますが、外国では、こういう現象はほとんど見られない。そういう意味で、中小法人に対する、留保所得に対する加算税と申しますのは、いわば日本の特有の現象であろうと思うのでございます。しかし、外国の不当留保課税につきましては、若干通ずる面はあるわけでございます。
勿論同属会社でありますが、この場合のことを考えて見ますというと、結局まだ法人の方が少し高いようであります。法人企業にした場合が高いやに考えられまして、法人の場合でありますというと、個人の配当所得まで入れまして大体三十四万円程度になりますのに対して、個人が二十万円の資本で五十万円の利益を得たとしますと、地方税も全部合せて三十万円そこそこではないかと思う。