2021-09-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第4号
患者療養の個々のケースにつきましては、医師の判断も踏まえて、自治体の判断により状況に応じた対応をしていただいていると考えておりますけれども、一般論として申し上げれば、宿泊療養の居室は原則として個室としておりまして、陽性の同居家族が同時に宿泊療養者として滞在するような場合には同室も可とすることを都道府県向けのマニュアル等にてお示しをしているところでございます。
患者療養の個々のケースにつきましては、医師の判断も踏まえて、自治体の判断により状況に応じた対応をしていただいていると考えておりますけれども、一般論として申し上げれば、宿泊療養の居室は原則として個室としておりまして、陽性の同居家族が同時に宿泊療養者として滞在するような場合には同室も可とすることを都道府県向けのマニュアル等にてお示しをしているところでございます。
同居家族に対しても優先的に移動してもらうというようなことありましたけれども、できていませんよ、実際には。同居家族に対しても感染拡大広げるという事態を招いているというのは、私は率直に言って自宅療養になっていると、現状の。 なお、この自宅療養を基本という方針がいまだ掲げられたままです。私は、やっぱり原則、隔離、保護、そして治療につなげるということを原則にするということにすべきだと。
保健所が逼迫し、同居の家族なのに検査してもらえない、保健所から連絡もないというケースが伝えられています。検査難民というべき事態が現に起きています。
あちこちで検査が翌日回しになったり、あるいは同居家族の検査はそこまで手が回らないということで断るということが起きております。これはやはり発熱外来を増やす必要がありますし、そのためには検査体制確保の補助金も復活する必要があるんじゃないでしょうか。
ところが、同居家族でさえ、保健所から連絡がなく、自ら医療機関で検査を受けたら自費検査になったと、いまだにこんな事例を相次いで聞くわけです。 濃厚接触者、それに準ずる接触者と思われる場合、医師の判断で保険医療機関で検査ができるはずです。だけど、保健所の判断がないから自費扱い、こういう対応が多い。その背景には、審査支払機関が医学的妥当性について厳しく査定して、返戻、差戻しをやっている。
御指摘にもありました、同居者や同僚に陽性者が確認されたことから自分が濃厚接触者の可能性があるとの申出に対しまして、事前の取決めに基づいて医療機関が保健所に代わって検査を実施している自治体、これももう既にございます。
といいますのは、私もお聞きしていると、ワクチン接種、結構されていない方々も多いということでありますし、選手と接触するスタッフですね、昨日も一本電話が入りまして、大阪から派遣される警察官とか警備会社の方、ワクチン接種終わっていないんだけれども、これから警備に入る、物すごい不安なんだと、同居をする、その相部屋でどんな人と同居かも分からない中で、ちょっとどうなんですかねというふうな声なんかが入ってくるわけですね
特例郵便等投票の手続においては、公平確保のために、公正確保のため、自書主義を取るとともに、投票用紙等の請求時及び投票の記載時の各段階で本人の署名を求め、第三者による不正投票を防止する、投票用紙等を同居の親族等の第三者に交付せず、郵便等によって本人に送付する、投票行為に対する干渉や氏名を詐称する等、詐偽の方法による投票について、投票干渉罪や詐偽投票罪などの罰則を整備するといった措置を講ずることとしております
自宅療養者は患者であることから、感染症法上、感染拡大防止、病状急変リスクの観点からポストまでであっても外出しないことを求められており、自宅療養者の投票については、感染防止策を講じた上で同居人や知人等に依頼してポストまで投函してもらうことを考えております。 なお、該当同居人が濃厚接触者である場合であっても、ポストへの投函は不要不急の外出に当たらず、感染防止策を講じた上で可能と考えております。
自宅療養者は、患者であることから、感染症法上、感染拡大防止、病状急変リスクの観点から、ポストまでであっても外出しないことを求められており、自宅療養者の投票については、感染防止策を講じた上で、同居人や知人等に依頼してポストまで投函してもらうことを考えております。
つまり、第三者の人が帰ってくる、同居家族が帰ってくる、でも分からないように隠してしまう。特に、例えばお仏壇とかがあったらお仏壇の中に、これ大事な契約書だからしまっておきましょうねと言ってお仏壇の一番奥にばあっと入れるとか、そういう事例が紹介されていました。 ただ、これ、契約書面が今電子メールだから問題なんじゃないかということでしたけど、そもそもこれ紙でも問題はあるわけですよね、ですよね。
御質問の警察に通報や届出等が行われるケースでございますが、例えば、亡くなった方と同居していた御家族からの一一〇番通報の場合、一一九番通報を受けた救急隊からの通報もございますが、御遺体を確認された医師の方からの異状があるとしての届出等があると承知してございます。
無職、独身の四十代、五十代の子と親が同居している家庭は推計五十七万世帯。非正規雇用など低収入を強いられる子供の生活を支える高齢世帯も少なくなく、コロナ禍、解雇、雇い止めにより更に深刻化する可能性も指摘されています。 高齢者の負担増を合理化するために、世代間対立をあおることはやめるべきではありませんか。真に現役世代の負担軽減を言うのなら、減らしてきた高齢者医療への国庫負担を抜本的に増額すべきです。
送りつけられた宛名以外の者であっても、例えば宛名の者と同居する家族が当該宛名の者の指示や依頼によって処分をすることは可能でございます。 一方、送付を受けた消費者本人を名宛て人としたものではなくて、誤って送付された商品については、送りつけ商法の規定は適用されず、送付を受けた者は当該商品を自由に処分することはできないということでございます。
自宅療養の際に、同居者がいる場合には、他の家族との生活空間を分けることですとか、患者が触れるものへの定期的な消毒、まさに接触感染のおそれへの対応としてそういったこともお願いをしているところでございますけれども、内容について、今委員御指摘のような点、更にまだ不足する点がないかどうかは確認をしてまいりたいと思います。
個別の対象の方がストーカー規制法のこの対象に当てはまるかどうかということにつきましては、個別具体の事実関係に即して判断する必要がございますので、一概にお答えすることは困難でございますけれども、このストーカー規制法におきましては、特定の者に加えまして、その配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者、これに対する行為につきましても規制の対象としているところでございます
その上で、今日は、この女性ですね、この方は、同居していたスリランカ人男性から暴力を受けていたということが明らかになっております。DV被害者なんですね。このことは中間報告からもうかがえます。
また、家賃の負担を少なくするために家族と同居して家計は別にしているという若者らが償還免除の対象から外されてしまう危険性もあると考えます。
日本は、当時、革新官僚と言われる国家社会主義の人たちとコミンテルンが同居をしていると。同じ内閣、例えば近衛内閣には全く右と左が一緒にいるなんというすさまじい時代だったんですね。そういうときに、官僚統制、中央集権型のシステムというのが完成をいたします。 戦前の日本はごく普通の資本主義の国でありました。地方には、相当アバウトではありましたけれども、財源があったんですね。
それから、子育て中の女性医師に家族環境を聞いたところ、夫と同居していない、いわゆるワンオペ育児をしている割合が乳児を抱えている先生で五%程度、小学生を抱えている先生では二割に達そうとしています。女性医師のその子育て環境という問題の大半は、実は家庭の中にあるのかもしれません。 それからもう一つ、現在御審議いただいているこの医療法の中には、既に第六条の二の第三項に国民の努力義務が書かれています。
○伊波洋一君 日本では、ケアを必要とする人を中心に制度がつくられており、医療や福祉の専門職からは、同居する子供は中学生、中高生であってもインフォーマルな社会資源や介護力として見られがちであるとの指摘があります。ケアをする人たちへのケアという考え方が理解されていないこともあって、ケアをする人、ケアラーが個人的に心身に負担を抱え込んでしまうことになります。
それからもう一つ、同居している親と別居する親というんですかね、あるいは親権を取った親とそうでない親とかっていろんな分け方があるんですけれども、これも請求をするときにいろいろと根拠規定があります。