2021-03-11 第204回国会 参議院 予算委員会 第9号
○矢田わか子君 例えば日本では、法律婚における夫婦同姓制度の合憲判決、あるいは出生届に嫡出子か非嫡出子か記載するように義務付けた戸籍法の合憲判決などについて、最高裁の判決をもって最終的な国としての意思が決定付けられているわけですけれども、議定書では、これらの司法の判断、最終的な救済されない差別のケースを国連自らが調査、審査、勧告をしようというものであって、決して、女性差別について、日本の最高裁の上に
○矢田わか子君 例えば日本では、法律婚における夫婦同姓制度の合憲判決、あるいは出生届に嫡出子か非嫡出子か記載するように義務付けた戸籍法の合憲判決などについて、最高裁の判決をもって最終的な国としての意思が決定付けられているわけですけれども、議定書では、これらの司法の判断、最終的な救済されない差別のケースを国連自らが調査、審査、勧告をしようというものであって、決して、女性差別について、日本の最高裁の上に
日本の制度は言ってみれば強制的夫婦同姓制度ですよ。これ、やっぱり変えるときじゃないですか。 大臣は記者会見で、選択的夫婦別姓を前向きに検討することは非常に前進だと考えてもらえるとお述べになりました。担当大臣として導入のために全力を挙げると。私、この問題で悩んでいる女性たちに希望を与えるような前向きの答弁、是非この場でしていただきたいと思います。いかがですか。
国際的にも、法律で同姓制度を義務付けているのはもう日本だけです。国連の女子差別撤廃委員会も、何度も何度もこの夫婦同姓制度の撤廃を繰り返しています。パネル七に示したように、現在、国際結婚に関しては既に選択的夫婦別姓となっています。日本人同士が結婚したときだけ同姓名のらなくちゃいけない。これ日本だけです。是非ともこれ、考えてほしいんです。
これは、選択的夫婦別姓制度がなかなか実現せずに、また平成二十六年の十二月十七日に夫婦同姓制度を合憲とする最高裁の判決が出されたためだと思っています。 既に、同姓を義務付けている国は世界の中では日本ただ一つです。国連女性差別撤廃委員会からも、法律に残る女性への差別条項として、その撤廃を強く求める是正勧告が出されてきました。
日本の男女差別の一つとして挙げられている夫婦同姓制度、この問題についても片山大臣に是非質問させていただきたいと思います。 今日的に見ても、若い人中心に、この選択的です、選択ができる夫婦別姓を求める声は高まっていると思います。内閣府が昨年二月に発表しました世論調査、こうした制度の導入に向けた法改正について、賛成する人は四二・五%、反対するの二九・三%を大きく上回っております。
それから、この夫婦別姓制度ですけれども、よく聞くのが、同姓制度が日本古来からの風習であるというような意見があるんですけれども、そうかなと私は思います。元々、明治よりも前の時代は、いわゆる民ですか、一般は姓そのものを持っていなかったわけでありまして、一部の武士階級とかそこら辺しか持っていなかったわけであります。
○小川敏夫君 あと、子供の姓の問題もありますが、諸外国でもそうしたことはあるわけでありまして、特に夫婦同姓制度を取っているから日本が家族のきずなが強いと果たして言えるのかどうか、あるいは家族の一体感、あるいは子供の養育に支障があるかどうか。
○政府参考人(小川秀樹君) 私ども、ちょっと必ずしも定かに理解しているわけではございませんが、基本的な理解としては、明治以降に同姓制度が導入されたということだというふうに理解しております。
○杉浦国務大臣 法務省としては努力をいたしておることは先ほど申し上げたとおりでございますが、事柄が家族、婚姻制度の根幹にかかわる問題でございますので、日本の伝統、今の同姓制度は武家社会から来ておるようですけれども、長い歴史と伝統のある、その上で議論されていることでございますので、中身は私も承知しておるつもりでございますが、議論が尽きないという実情だと思っております。
日本はもともと、今の法律で夫婦同姓制度が導入されたのは明治三十一年というふうに私記憶しておるんですが、大森参考人にお尋ねしますが、明治三十一年に夫婦同一姓というのが導入された理由は一体どんな理由なのか、お聞かせ願いたいと思います。
そこで、ちょっとお尋ねをさせていただきたいと思うんですが、今回お示しになった骨子というのは、言わば原則が同姓制度、そして例外的に別氏制度を認めるという位置付けと伺っているところでもございます。並列的に同姓でも別姓でも選択できるということに比べますと若干ニュアンスが違うというふうに私は受け止めているところでもございます。