2006-04-06 第164回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
今回の法律案の中では、団体商標の主体を見直し、広く社団も主体となることを認めるとなっておりますが、具体的には、業界団体や同好会等の中間法人、商工会議所、商工会、NPO等が新たに対象に加わる見込みであると、このように理解しております。 団体商標の主体を拡大することによってどのような効果が期待されるのか、お伺いをしたいと思います。
今回の法律案の中では、団体商標の主体を見直し、広く社団も主体となることを認めるとなっておりますが、具体的には、業界団体や同好会等の中間法人、商工会議所、商工会、NPO等が新たに対象に加わる見込みであると、このように理解しております。 団体商標の主体を拡大することによってどのような効果が期待されるのか、お伺いをしたいと思います。
これに当たるものとしてはかなりいろんなものが考えられると思いますけれども、大きく分けて、例えば卒業生の親睦、連絡等を目的とする同窓会、これは同窓会となりますとかなりの規模が考えられるわけでございますけれども、そういうものと、それからもう少し小ぢんまりした趣味を同じくする者の親睦、情報交換等を目的とする同好会等が代表的なものとして考えられます。
「公益法人は、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするものでなければならず、」、したがいまして、例えば「同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主たる目的とするもの」、あるいは「特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主たる目的とするもの」、あるいは「後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの」、これらは公益法人として適当ではないと規定しております
、したがって、「同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主たる目的とするもの。」「特定団体の構成員または特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主たる目的とするもの。」「後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの。」などは設立を許可しないということになっております。したがいまして、各省庁においてこの基準に従って判断をされるべきものと考えております。
新しいものもあるのかもしれませんが、その点があればそれを踏まえてお答えいただきたいのですけれども、この中には、設立を許可しないものとして、「目的」の中で「同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主たる目的とするもの。」というものも書かれているわけですけれども、私の知る限り、幾つかの大学の同窓会的なものが財団になっていたりしているわけですね。
釣り人個人または釣りの同好会等の団体単位で保険会社と契約をしまして、被保険者すなわち釣り人でございますが、これが釣りの目的で自宅を出ましてから帰宅するまでの間に起きた事故の損害のてん補ということをいたしておるわけでございます。 それから、遊漁船所有者が加入する保険としましては、損害責任保険というのがございます。
したがいまして、同窓会でございますとか同好会等の構成員相互の親睦や意見の交換等を主たる目的とするもの、あるいは特定団体の構成員のみを対象とした福利厚生などを主たる目的とするものなどは、設立を許可しないという方針をこの中でうたっておるわけでございます。
たとえば同窓会や同好会等の親睦団体みたいなものはいけないだとか、あるいは特定職域のものだけを対象としてやるものはいけないだとか、あるいは後援会等特定の個人などを支援する目的のものはいけないだとかいうようなものがございまして、そして資産についてもいろいろ明確にしたのでございます。
最近、このつくられた協議会の目的において、同窓会、同好会等の構成、相互の親睦、連絡、意見交換を主たる目的とするもの等は、これは認可しないというように、これからのものについてのその対策は一応講ぜられようとしている。
「柔剣道愛好会、拓禅会も届出られた団体であるとすれば未届け団体に最大の問題ありとされてはきたが、むしろ問題が大きいのは麗沢会傘下の諸団体や、その「予備軍」ともいうべき同好会等の届出団体の方ではないかと思われる。」、こういうように学校が正規につくった団体関係小委員会の報告の中でも、正規の学生団体こそが問題なんだということを強調して書いているわけですね。