2016-12-09 第192回国会 参議院 本会議 第17号
更に懸念されるのは、不公正な同和行政による特権と利権の復活であります。法案の言う部落差別の解消に関する施策、相談、教育及び啓発、実態調査の条文は極めて無限定であり、同和対策事業の復活を排除するものとはなっていません。
更に懸念されるのは、不公正な同和行政による特権と利権の復活であります。法案の言う部落差別の解消に関する施策、相談、教育及び啓発、実態調査の条文は極めて無限定であり、同和対策事業の復活を排除するものとはなっていません。
更に懸念されるのは、不公正な同和行政による特権と利権の復活です。提案者は理念法と言いますが、法案の言う部落差別の解消に関する施策、相談、教育及び啓発、実態調査の条文は極めて無限定であり、同和対策事業の復活を排除するものとはなっていません。
先ほど私が挙げている町の二つの確認書をちょっと紹介しますと、まず最初に問題にされたのは、実態調査も行わない、部落差別の現実さえ把握しないまま同和行政の具体的施策は推進できないと。
資料で配付されていますから、ちょっとその部分を紹介したいと思いますから御面倒でもこれを見ていただきたいと思うんですが、初めから五枚目ぐらいのところに大きい字で地域改善啓発推進指針、昭和六十二年三月の総務庁の長官官房地域改善室長の都道府県知事、政令指定都市に対する通知がありますが、これは、その次にいろいろ目次が出てくるわけでありますが、どういうもので作られたかといいますと、昭和六十一年に、それまでの同和行政
先ほど一九九六年の意見具申の認識ということをおっしゃられましたが、西島さん、それの後の二〇〇二年に、総務庁が同和行政を終結する理由として三つ挙げた中に、生活環境の改善が進んだことと同時に差別意識も確実に解消されてきているということを二ページのところに書いてあります。これが当時の政府の認識であって、更に継続する必要は、むしろ有害である、有効とは言えないというふうにしたわけです。
だったらば、これが差別じゃないかと、確認・糾弾路線まで行き着いた、あるいは八鹿高校事件にまで行き着いた確認・糾弾をてこにした圧力で迫られたら、国や地方公共団体だって不公正、乱脈な同和行政に至った歴史の痛苦の教訓、これが再びよみがえるということだってあり得るじゃないですか。
お手元の資料に、不公正、乱脈な同和行政が地方政治の重大な問題となり続けてきた大阪府が、今年一月の二十二日に「旧同和対策事業対象地域の課題について 実態把握の結果及び専門委員の意見を踏まえて」という報告を出しているものをお配りをしています。
かつて、解同を中心とした特定団体の圧力によって行政が主体性を失い、窓口一本化と不公正、乱脈な同和行政の横行を許した痛苦の歴史を思い起こすべきであり、解同綱領を法律に盛り込むなど断じて認められません。 しかも、第六条で義務づけられる実態調査は、結局、旧対象地区を掘り起こし、対象住民を洗い出すことになります。混住と人口移動が進み、政府も、同和地区や関係者を特定できないと認めています。
実際、この内容は、総務省が発表しました二〇〇一年の「今後の同和行政について」、それに基づいて政府が二〇〇二年に終了するわけですが、この認識ともぴったり重なっております。
今、定義の問題もありましたが、行政一般ではなくて、まさに同和行政における定義の重さというのは全く違うものがあると思うんですね。そのことは歴史が教えております。 ですから、そういう点で、私たちはそこから外れたこの法案というのは絶対に許すわけにはいかない。そうした経緯や関係者の血のにじむような努力を乱暴に無視するような今回の法案を廃案にすることを強く求めて、質問を終わります。
本法案の提出が我が党機関紙しんぶん赤旗にて報道されるや否や、同和行政の終結にかかわってきた我が党地方議員、元議員や関係団体から声が寄せられました。
「二〇〇二年に「同和対策事業特別措置法」が終了した後は、同和行政の根拠法が存在しない状態が続いていました。」と述べて、中略しますが、「そこで、今年二〇一六年に入り、二階俊博総務会長の強い意向を受けて、」中略「この度、法案をまとめるに至った」とブログに書いておられます。
これは、二〇〇二年三月、まさしくこの法律が終了したときに総務省が発行した「同和行政史」という本です。この中に、今、総務省に答えていただいた同和特別対策を終了する理由が詳しく記述されております。 第一の理由である同和地区を取り巻く状況の変化については、同和関係者が同和関係者以外の者と結婚するケースは大幅に増加の傾向を示しており、差別意識も確実に解消されてきたことがうかがえると。
日本も、いわゆる同和行政とか部落問題等々、そういう差別の問題に対して、法務省の人権啓発活動やそれの救済というものが行われてきた過去の蓄積があることも事実でございます。 現在では、そういうことだけではなく、例えばいじめの問題であるとか、あるいは児童虐待の問題とか、こういうものが日々発展してきまして、どういうふうに法の上で位置づけたらいいか、まだ必ずしも十分にわかっていない。
実際、我が党の大阪市会議員団は、例えば市長選挙での市役所ぐるみの選挙運動、あるいは特定団体と一体となった不公正、乱脈な同和行政、さらにはやみ年金の問題などを厳しく追及してまいりました。こうした問題はただされなければなりません。しかし、だからといって全ての職員の思想や考え、心の中まで市長が業務命令と処分で強制的に調査することなどあってはならないと考えるものであります。
マンションを貸し与えていたということで当時問題になっていた人なんですが、最近、朝日だったか毎日だったかで紹介していましたが、大阪府警が、九六年八月に大阪駅前第三ビル前の路上で山口組の生島組長射殺事件に関して、この組長とも非常に親交のあった人だということとか、これは、この山口組との関係とか、ずっと言われてきた問題ですが、つまり、この暴力団の力を背景にして、大阪市だけじゃなくて大阪府各地で不公正、乱脈な同和行政
この問題は私もこの委員会で何回も取り上げて問題を提起してきたことがあるわけですけれども、同和行政が終わって解放教育路線というのも急速になくなっていった。しかし、ここで得た教訓ですね、学校教育への強権的な介入というのはどんなところであってもしてはならない、このことが本当に生かされているのかどうか、そこが今一番の問題だと思うわけですね。 この是正指導というのは、現場に合っていない。
つまり、平成八年五月に地対協の意見具申が出されまして、従来の同和行政を総括した上で、新しい人権救済制度を創設すべきであるという意見具申がされたわけです。それに基づきまして人権擁護施策推進法が同年末につくられて、それに基づいて人権擁護推進審議会が平成九年に立ち上げられた。
私どもの関係するそれぞれの地方議員団に伺いますと、ややもすれば、福祉あるいは中小企業の分野が削られ、一方で、談合とかあるいは大型の公共事業の見直しとか、あるいは三重県では同和行政等の改善については余りというかほとんど役に立っていないというようなことも伺っております。
だから、そういう闘いの中でいろいろな同和行政の問題も出てきているということがあります。 逆に申しますと、今、自分はアイヌ民族に属していると言う人が四万人か何かと言われていますけれども、公に認められているのはもっと少ない。要するに、アイヌ民族であることを言うことは損なわけです。だから、それが得になるようになったらアイヌ民族は六万人ぐらいはいる。
そこで、総務省自身にかかわる問題について伺いたいと思いますが、この同和行政の総合調整の窓口というのは総務省の地域改善対策室で行ってこられたわけですけれども、これも法失効後については総務省設置法との関係で廃止をしなければならないんだと、こういうふうに聞いているんですが、簡単に廃止をしてしまうと、先ほど申し上げたような施策の成果を損なうことになるのではないかというふうに思うんです。
このような法律ができる以前から旧総務庁が所管をされてきた事業の行政で成果重視の行政がとられてきた事業があったというふうに思うんですが、それは同和行政の地域改善対策事業ではないかというふうに私は思っているんです。 そこで伺いたいんですけれども、この評価法の成果重視という目的に照らして、地域改善対策事業の評価というのは今まで適切に行われてきたというふうに理解してよろしいんでしょうか。
○政府参考人(衞藤英達君) 結局、平成八年に専門機関たる地対協で意見具申が出されまして、その後閣議決定、それから平成九年の改正地対財特法、その国会の御審議を経て動いてきたというようなことでございますので、基本的に同和行政につきましては、もう平成八年なり九年で流れとしては決まっているということでございます。
同和行政の窓口も来年度以降は各省庁担当課が個別に対応するという政府の考えに対して、私たち民主党はやはり政府、内閣全体で取り組む機構が必要ではないかということを訴えているところです。 まだ同和問題が解消したわけじゃありません。小規模零細農家の生活基盤が確立したわけでもありません。来年度以降の一般施策の推進に対して、同和行政の視点をしっかりと位置づけるべきだと考えますけれども、見解をお伺いします。
また、「同和行政、解放教育など市民全体が振り回されている。ただちにやめるべきだ。とくに市民総学習など出席者の名前を書かせたり、写真を撮るなどもってのほかだと思う。差別を受けているのは一般市民のほうだと思う。」、「一握りの団体に市民学習といった無意味な集会を強いられ、一人として大きな声で迷惑を口にしない。糾弾が恐ろしいだけの年中行事。やればやるだけ差別意識ができはしないか。」
一点目は、人権行政にかかわって、特に「人権教育のための国連十年」の推進状況等々に関して、また、いわゆる同和行政にかかわって、官房長官及び総務庁長官に伺います。 もう一点は、先月の三十一日に出されました男女共同参画審議会のいわゆるドメスティック・バイオレンスに対する対応方についての答申、これにかかわって、時間がわずかしかありませんけれども、質問させていただきます。
このことについても、せんだって、さきのこの委員会でも私御答弁申し上げましたけれども、いずれにいたしましても、この同和行政に対して政府がとっている基本方針は今御説明申し上げましたような経緯でございますので、この点は御理解を賜りたいと存じます。
となると、これはいわゆる特別対策としての同和行政、転換を迫られることは当然なんですけれども、地対協意見具申にも明らかなように、少なくとも差別の解消、人権の確立という観点からすれば、引き続きそういう人権行政を進めていかなければならないということだろうと思うんです。
しかし、一般移行にするということは、特別対策をしないで一般に対策をするということであって、同和行政全般を終了させるということではないわけですね。これはもうこの前に申し上げましたように、課題については認識されているわけですから、何とかしなきゃならぬということだろうと思うんですね。
したがって、同和行政の推進がどのように進行しているのか、そしてまたどういう手だてが必要なのかという政策評価、それは同時に調査に結びつくわけでありますけれども、そういうことを通じて、今までの同和行政の政策評価を検証し、あわせて、これからいかに同和行政を進めていくべきかの具体的な政策を立案するためにも、そういうことをやらせていただきたい。