2002-11-12 第155回国会 参議院 法務委員会 第5号
私、国会議員になって今年で十年になるんですが、ちょうど十年ぐらい前から同和対策関係の法律が期限切れになって、私も生まれが高知県なものですから、いわゆる同和対策をきちっとしたことをやるべきだという意見で、本来なら同和対策基本法、同和ということに限定せずに人権基本法というような構想の下に、準憲法機関である機関が作られて、そこで完璧なものがやっぱり、理想的なものが作られるべきだという前提でこの制度なり法案
私、国会議員になって今年で十年になるんですが、ちょうど十年ぐらい前から同和対策関係の法律が期限切れになって、私も生まれが高知県なものですから、いわゆる同和対策をきちっとしたことをやるべきだという意見で、本来なら同和対策基本法、同和ということに限定せずに人権基本法というような構想の下に、準憲法機関である機関が作られて、そこで完璧なものがやっぱり、理想的なものが作られるべきだという前提でこの制度なり法案
御承知のように、同対法の期限切れの後、地対財特法ができて、それが期限切れとなって、そのとき、私は当時、新進党でございましたが、同和対策基本法という形で被差別に苦しんだ人たちの様々な対応を行うべきだということで、新進党案というものの作成に参画しました。
それは同和対策基本法でやるべきことであって、これは一種の政治的談合で方向を変えたものだというふうな認識を私は持っていました。
もちろん、先ほど漆原議員の方からも言及がありましたけれども、こうした観点から、新進党では、今国会に同和対策基本法というのを再提出させていただいているわけであります。 それはさておきまして、さらに、この法案の第一条の「目的」の中でも幾つかの不当な差別ということの例示がされているのですが、言葉は憲法と同じでありますが、順番が異なっております。
そして、今日の現実存在している我が国の政党の中には同和対策基本法、君らは部落解放基本法と言うけれども、行政用語で同和対策基本法がよい、こう言われる政党もございます。私は、名前だけの問題だからそれは全く一致していると思っている。 それから、もう一つ言います。地域改善対策協議会の会長をされておる磯村先生、この間私とシンポジウムを岐阜でやりました。これは全国自由同和会の主催であります。
安全性、科学万博終了後の展示物の利用方法、沖縄における空港整備等の離島対策について、 総理府本府及び総務庁関係では、行政改革と地方事務官のあり方を初め、金鵄勲章受勲者等旧勲章叙勲者の名誉回復、戦後処理懇の報告の当否、シベリア抑留者の補償問題、元日本兵台湾人、同遺族への補償問題、強制連行韓国人の遺骨収集問題、旧硫黄島住民の帰島問題等の戦後処理問題で、また、同和対策では、部落差別の実態、予算措置、同和対策基本法
ですから、勢いこれらに対して教育、啓発が非常に大事だぞということでの取り組みで和歌山県としても大いに力を入れなければいかぬということなんですが、今のことと関連して、この二年の地対法の後のことでどうだこうだという議論も一部にあるようですが、どうも少し認識が混乱しているんじゃないかと思いますのは、申し上げたいのは、例えば我が党も同和対策基本法なるものをつくったらどうだということを実は提案し、党の基本的な
それから、そういうことをやって、その上で例えば我が党は同和対策基本法、こう言っているのですが、今冒頭申しましたような国際的な人権擁護の一つの大きな流れがある。人種間の差別はもとより、同族間、お互いの民族の中にありましてもいわれなきそういう差別のために泣き、苦しみ、そのことのために今までもという悲惨な状態にある者がある。まことに残酷な状況にある。そういうものを払拭する。差別の完全解消をする。
今日問題になっております特措法の強化、延長、または同和対策基本法の制定が当然の帰結と考えますが、郵政省の考え方はどうですか。
こういう省内における差別事件が続発をしておって、それの救済の方途がない、このような状態の中で、少なくとも同和対策基本法のような立法措置を講じていかなければ省内でも対策がやりにくいのじゃないか、私はこのように思う。わけですが、最後にもう一回だけ大臣の前向きの取り組む姿勢を御答弁いただきたいと思う。
したがいまして、先生御指摘のように、新たに同和対策基本法を制定をしてというお考えもまた一つかと存じますが、政府といたしましては、正直申し上げまして、そこに踏み込んでその法の制定というような問題については、現時点ではまだ考慮いたしておらない次第でございます。
言いかえれば、そこで法の延長とかあるいは基本的な同和対策基本法のような法の制定等を含めて長官はおっしゃられたのだと私は理解するわけですけれども、それを最後の年になって考えるのでは遅いので、少なくともこの三年の間に同和地区の実態を把握して、その上に立ってできるだけ早い時期に、いま言う特別措置法を延長したり地方公共団体の負担を軽減したり、あるいは基本法的な法制定をやるかどうか。
一応社会教育とかそういったものは外して事業面だけから考えて、それが三年か五年か、私どもは五年が適当であろうと言っておりますが、たとえ五年でそれができたとしても、なおかつ私は、法律の形があるいは同和対策基本法か、同和問題基本法か、どういう形になるかは別として、そういう形で将来にわたって存続をすべきものであるというふうに思っておるのですが、最後に大臣のお考えを一言伺います。
○鎌田政府委員 同和対策基本法の第十条との関係でございますけれども、これはやはり立法当時の経緯、その当時におきまする政府当局からの繰り返しの答弁にもございますように、基本的には、事業収入をもって財源とするようなものについて十条の対象にしない、この基本的な考え方はどうしても私どもとしては曲げるわけにはまいらないというふうに考えるわけでございます。
○伊藤顕道君 そうしますと、まだはっきりそのことに触れてないようですが、同和対策基本法なるものについては、それに関連する基本的なことについて与野党で話し合いを進めておって、まだ具体的にいつ提案するかというところまではいっていないと、そういうことなんですか。
○伊藤顕道君 そうしますと、最後にお伺いしておきますが、いま話し合いしていると言っていますが、それは同和対策基本法を中心にしてのお話し合いと解釈していいわけですか。
そこで、そのことにも関連して、最近、政府に対して野党が一体となって同和対策基本法の今国会提出を強く要請しておるわけです。で、これは前からそういう声が強かったわけですけれども、いまだに今国会に出されていない。この同和対策基本法なるものが一体いつ国会に出されるのか、もう準備はできておるのか、そういう問題について、この際伺っておきたいと思います。
なお、この同和対策基本法については今国会—— 最近でも野党各派は一体となって政府に国会提出を強く要求しているようですが、これは一体どういうことになるのか。この三点について伺っておきたいと思います。
いま内閣総理大臣は、同和対策基本法と言われましたけれども、これはちょっと言い違いで、同和対策特別措置法の間違いではないかと思います。その意味でひとつお答えをいただきたいと思うのです。 実は同和対策全体について積極的な姿勢を示していただきまして、それについて各閣僚を督励しておられる点については私どもも敬意を表しておるわけであります。
全国民的な問題である、国の責任においてしなければならない、地方自治体もその義務があるということを前文及び基本条文に書いて、それと同時に、その機構の問題をそこに明記をして、それから具体的な政策を全部、考えられるすべての政策のもとをこの法律に書くということが、同和対策基本法であろうと、あるいは同和対策特別措置法であろうと、どっちにしても必要であろうと思うわけであります。
そこで政府のほうで同和対策基本法の草案をいま練っておられます。
ただし、十日の日刊紙の情報によりましたならば、同和対策基本法という法案を御準備になっておられるというように報道されております。法律の名前はとにかくといたしまして、そのような基本的な、そうしてまた具体的な法律が必要だということが、質問者と総理大臣の間で完全に意見が合致をいたしました。それについてそういうことをやっていく。