2019-04-10 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
先ほどからもるるありました、振興策としての必要性があるのかとか、二回ほど聞きましたけれども、整備や貸付料の負担もなくて非競争的に管理運営させることの妥当性ということもお聞きをしましたけれども、やはり、一九六九年、昭和四十四年に同和対策事業、地対財特法もありました。
先ほどからもるるありました、振興策としての必要性があるのかとか、二回ほど聞きましたけれども、整備や貸付料の負担もなくて非競争的に管理運営させることの妥当性ということもお聞きをしましたけれども、やはり、一九六九年、昭和四十四年に同和対策事業、地対財特法もありました。
法案の言う部落差別の解消に関する施策、相談、教育及び啓発、実態調査の条文は極めて無限定であり、同和対策事業の復活を排除するものとはなっていません。これが、民間運動団体のあれも差別、これも差別といった圧力の根拠となり、補助金や委託事業による施策を押し付けられ、学校や自治体、企業や地域で、あるいは人権擁護委員にまで、特定団体による教育、啓発が実質強制されかねないのです。
今日は、提案者の皆さんがこの法案をしきりに理念法というふうに繰り返しておっしゃいますので、この法案の中でキーワードになっています部落差別の解消に関する施策に関係して、ちょっと質問の通告の順番と変わりますけれども、現在も西日本を中心に全国各地に残っている同和対策事業の特別扱い、この問題についてこの法案がどう考えるのか、お尋ねをまずしたいと思うんですけれども。
ちなみに、旧同和三法におかれましては、旧の同和対策事業特別措置法では、第二条で同和対策事業について第六条各号に掲げる事項を実施する事業だという定義付けをした上で、第六条に国の施策があるわけでありまして、それを受けて、第七条で特別の助成ということで、同和対策事業でこれに要する経費について国が負担し、又は補助するものに対するその負担又は補助についてという形で、この支出についての算定の仕方などについても規定
○有田芳生君 前々回の法務委員会でしたか、私が質問した中で、例えば、同和対策事業で地域の変化が大きく現れてきたときに、東北地方なんかでは、なかなかこの被差別部落の問題というのが知られていない状況の下では、何でここだけこんなに立派なものが建てられるんだろうかとか様々な批判が起きたわけですけれども、そういうことに対して、やはり啓発活動が弱かったという、そういう総括はなさっていらっしゃるんでしょうか。
それと、定義の話なんですが、同和対策事業特別措置法の中にもそんなに同和問題の定義というのは書いてあるわけじゃなくて、歴史的、社会的理由により安定成長を阻害されている地域を同和地区というという、何か何を定義しているのか分からぬような定義ではあるんですね、同和対策事業特別措置法も。
当時は同和対策事業もまだ地に付いていない、非常にそういう中での、我々現場としては一日も早く事業の推進してもらいたい、なかなか行政も、やる側の行政もその理解がない、いろんなやっぱりまだまだ不十分な状況の中でそういう状況が一部出たかなというふうに思っております。 ただ、今の時代、一定の三十三年に及ぶ同和対策事業によって大きく同和地区の住環境や教育の問題が様変わりをしてきました。
○参考人(新井直樹君) 同和対策事業をやっていた時代には、同和対策事業を円滑に進めるために周辺住民の人たちの協力が必要で、そのための啓発を行うと。それにはそういう、人々がどういうところに問題関心とか偏見を持っているのかというのを調べる上では必要な調査であったと思います。ですから、それはもう二〇〇二年三月で終わるべき内容の項目であって、今日は有害でしかない設問だと思います。
同和対策事業というのはこれまでどんなことがどのような歴史の下で行われてきたんでしょうか、簡潔にお答えください。
先ほども申し上げたとおり、この問題については、旧同和三法によりまして昭和四十四年以降、同和対策事業、地域改善対策事業などが実施をされてまいりました。そうした中で、生活環境の改善、産業の振興等が図られて、その効果として改善が見られた、また取り巻く状況も変化したということで、こうした対策は終了している状況でございます。
○有田芳生君 同和対策事業をやるときにはその地域を指定するわけですよね。だから、この地域は同和地域であるということを明らかにして、そこに立派な建物なんかができていく。
お手元の資料に、不公正、乱脈な同和行政が地方政治の重大な問題となり続けてきた大阪府が、今年一月の二十二日に「旧同和対策事業対象地域の課題について 実態把握の結果及び専門委員の意見を踏まえて」という報告を出しているものをお配りをしています。
関係者の粘り強い取り組みにより、基本的には社会問題としての部落差別は解決したと言える状態に到達し、政府も、二〇〇二年三月、これ以上の特別対策を行うことは問題の解決に有効とは言えないとして、同和対策事業を終結させたのです。これが関係者の血のにじむような闘いによる歴史の到達点です。
そして、今委員御指摘のように、定義の問題も含めてですけれども、私たちは、今、過去において同和対策事業であったり同和対策についてどうあったかということは謙虚に受けとめた上で、先ほどの繰り返しになりますけれども、事業をもう一度復活させたいとか、それから先ほどから御指摘いただいておりますけれども、例えば特定の民間団体の主張を我々が聞き及んでこの法律をつくろうということではありませんで、本当に純粋に、現在の
そうした特別対策から一般対策へと移行したわけですが、この移行に伴って、福岡県の市町村では同和対策事業はなくなってきております。先日、現地に行ってお話も聞いたわけですけれども、例えば粕屋町などは、そうした行政から公正で民主的な行政へと先駆的に転換をしてまいりました。 他方、県下の一部地域では、まだ形を変えた特別扱いというものは残っております。
これまでに、いわゆる同和三法、昭和四十四年に同和対策事業特別措置法、そして、名前が変わりまして、昭和五十七年から地域改善対策特別措置法、そして、昭和六十二年から地域改善対策特定事業として名前が変わりまして、平成十四年三月まで続いておりまして、これらは全て、国の財政上の特別措置に関する法律としてこれまで行われてきたところであります。
それこそ、今私が申し上げましたような同和対策事業の復活や、あるいは確認・糾弾活動の根拠となり得るもので、それこそ、政府自身が、部落差別という定義はないと。同和行政についても、総務省は二〇〇二年に特別措置法を終わらせてきた。その理由についても明確です。歴史的な到達をゆがめ、同和問題の解決の本流を逆流させるような重大な局面に今あると私は言わなければなりません。 そして、法律はさらに深刻なんですね。
清水委員が言われたような経緯はともかく、今回、二〇〇二年に同和対策事業特別措置法が失効して、それは生活環境の改善だったと思うんです。生活環境の改善についてはある程度の改善が見られたということで、一応の区切りをつけた。 しかし、いろいろな実態はまだあるわけですね。部落差別という言葉を聞けば、みんな誰でもわかっています。政治家であればみんなわかっています。
「二〇〇二年に「同和対策事業特別措置法」が終了した後は、同和行政の根拠法が存在しない状態が続いていました。」と述べて、中略しますが、「そこで、今年二〇一六年に入り、二階俊博総務会長の強い意向を受けて、」中略「この度、法案をまとめるに至った」とブログに書いておられます。
この評価で、その後六九年から同和対策事業特別措置法という法律が施行されまして、三十数年間にわたる事業法が展開をされてきました。特に、この部落問題を解決するための方策として取られてきた三十数年間の事業法というのは、その名前のとおり事業でありますから、今から約四十年ほど前に全国一斉に同和地区の指定が行政の手によってなされました。その数は四千六百に上ると言われています。
例えば、人権問題等々を普及啓発していくために設置をされている教育集会所や隣保館、こちらの方は同和対策事業ということで総務省と厚生労働省等が補助金を出し、人権教育の重要性、そしてまた地域の教育力の向上に一定以上の効果を発揮してきたところでありますが、残念ながら、人権教育の重要性もこの社会教育の中でうたっているにもかかわらず、閉館されているケースが大変多く見られます。
だが、二〇〇二年の同和対策事業の法切れをもって、同和問題そのものが終わったという認識は明らかに誤りであります。 住環境は一応整ったとしても、就労状況、進学率などにはなお大きな格差を残していますし、結婚問題を初め、さまざまな差別事象も後を絶ちません。特に憂慮していることは、インターネットを媒体とした差別表現の深刻化であります。 一、二の例を申し上げます。
最終法であります地対財特法が来年の三月で期限切れを迎えるということで、いわゆる特別対策としての同和対策事業というものはそこで終了するということでございます。 しかし、そのことがすなわちイコール部落差別が解消したということを意味するわけではないわけです。
また、同和対策事業の奨学金がなくなった場合、高校生や短大、大学生の子供を持つ同和対策の奨学金の利用者の方々を見ますと、半数以上の方が、もしなくなった場合に相当の影響が出てくる、こういうふうにも認識をしておられる、これも事実でございます。
同和対策事業資金などがその典型的な例だと思うんですけれども、銀行の不良債権処理という当初の目的とは離れていっているように思うのですが、この点、提案者はどう考えていますか。
私、きょうは人権教育、とりわけ同和対策事業についてお尋ねをしようと思っていますが、まず最初に、この間の所信、あいさつのときに、私は前の町村大臣のときもそう申し上げたんですが、人権教育というのは一言だけしかない。四文字しかなかった。具体的なことは何もおっしゃらなかったわけですね。
長年そこで同和対策事業が行われてきました。これは、部落差別の解消のみならず、あらゆる人権の問題、その差別の問題の解決にかかわって、やはりその施策の展開というものは大きな影響を与えてきたということは事実でありましょう。そして、いろいろな評価があるにしても、九六年の地対協意見具申、これはやはりそうした成果と政策手法というものを幅広く人権問題に広げていこうという問題意識に貫かれていたと思うのです。
部落差別解消のための政府の施策は、今日では同和対策事業は基本的に終結しており、一部事業の残務処理を行っている段階です。二〇〇二年三月末にはすべての事業を終え、同和指定地域もなくなります。国民の間でも、かつてのような住環境や進学率の格差はなくなり、唯一残されていると言われていた結婚差別も若い世代では解消し、まさに国民融合の時代を迎えております。
ところが同和対策事業は、」「旧身分に対する差別をなくしていくために、旧身分を特定するという、二律背反ともいうべき深刻で重大な問題をもっています。」「和歌山県では、すでに一九八〇年代に、部落問題の提起する教育課題はほぼ解決し、同和教育は、その役割を終えていました。」「同和教育を続けることは、今や、旧身分による垣根を取り除く上での障害となっています。」。
まず、私は総務庁にお聞きしたいのですが、政府の同和対策事業は、一九六五年の同和対策審議会の答申以来、同和対策事業特別措置法、また地域改善対策特別措置法によって実施されてきましたけれども、九七年の三月末には特別措置法による特別対策はほぼ目的を達成したとして基本的には終結をしたわけですね。
部落差別解消のための政府の施策は、一九六五年の同和対策審議会の答申以来、同和対策事業特別措置法等による同和対策事業が実施されてきました。九七年三月末、特別措置法による特別対策はほぼ目的を達成したとして基本的に終結し、残務処理として一部事業、施策が現在行われています。
同和対策事業特別措置法以来、今おっしゃいましたけれども、三十年にわたる取り組みが環境改善を中心に行われて、一定の成果が上げられた、これは私もそのように理解をいたします。しかし、地方自治体によってはまだ課題が残されていることも長官御承知のとおりであります。 この問題については、今後どういうふうに対応していくのか。