2019-05-29 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第20号
現在の改正法案で、関係閣僚会議にて決定した方針に基づくものとして、被害者の保護のために連携協力を行うべき機関として児童相談所を明記するということ、さらに、被害者の保護のために連携協力を行うに際して、被害者の範囲にその同伴家族も含むことを明確化するもの等が入っておりますが、これから審議がまだ参議院の方でということでございます。
現在の改正法案で、関係閣僚会議にて決定した方針に基づくものとして、被害者の保護のために連携協力を行うべき機関として児童相談所を明記するということ、さらに、被害者の保護のために連携協力を行うに際して、被害者の範囲にその同伴家族も含むことを明確化するもの等が入っておりますが、これから審議がまだ参議院の方でということでございます。
二〇一六年の数字ですが、婦人相談所による一時保護された女性は、少し減ってきているとはいうものの、八千六百四十二人、うち同伴家族が四千十八名。児童相談所と連携をしたのは、四千十八名のうち九百三人というデータもございます。
一時保護をされた、先ほど数字を御紹介いただきましたとおり、約一万人のうちの半数が同伴児童、子供たちが、厚労省の資料によりますと、乳児が一一・八%、幼児が四七・三%、全体の六割が小学生以下、三割が小学生で、同伴家族の九八%が十八歳未満というふうになっています。
まず、今、一時保護されている方々あるいは一時保護委託ということになっている方々の人数から御報告申し上げますと、平成二十七年度の数字といたしまして、まず婦人相談所に一時保護されている女性の数として五千百十七人、この方々に同伴する家族の方々もおられますので、そういう場合、その同伴家族の方々が四千五百七十七人、都合合わせまして一時保護されている方々が九千六百九十四人でございます。
特に、一時保護を行う婦人相談所や婦人保護施設におきましては、心理療法担当職員を配置いたしまして、DV被害女性や同伴家族に対してカウンセリングなどによって心理的回復を図ることができるようにしております。
また、在外職員また同伴家族については、日本の在外公館の三分の二が途上国ということもありまして、生活環境が厳しい、特に途上国でさまざまな困難に直面していることから、途上国勤務時への困難へ配慮する必要があると考えております。
私は、やはりその辺りを、今後、例えば日本人等とその同伴家族と、家族は一緒にみんなもう受けて結構ですよと、日本人のだんなさんなりお母さんなりいらっしゃるんならば外国人の方も一緒に例えばブースの中でやってくださいねとか、何かそういった工夫というのも今後研究したらどうかなと、これは今運用面の改善でできるんではないかなというふうに思うんですが、入管局長さんのお考え、いかがでしょうか。
さらに、平成十九年度におきまして、婦人保護施設に配置されている心理療法職員の常勤化を図り、DV被害者及び同伴家族の心理的ケアの充実を図る。それから、もう一つとしましては、婦人保護施設等を退所するDV被害者等について、その就職やアパート等の賃借に際して身元保証人を確保するための事業を創設したと。こういったことで、生活に対する相談・援助体制を進めているところでございます。
三ページ目の表では、委託契約により国がその費用を負担している施設に関するものでありますけれども、委託契約を締結した施設の数も、平成十四年九月二日の時点では全国で九十六施設でありましたけれども、半年後の平成十五年三月一日現在では百二十施設まで増えておりまして、平成十四年の上半期だけでも合計八百五十五名のDV被害者及びその同伴家族が委託先の施設において一時保護をされております。
帰国者の老後生活に対する支援の在り方についてでございますけれども、本人の年齢ということもございますが、就労の状況なりあるいは同伴家族による扶養の意向、こういったものを踏まえながら、帰国者に対します支援施策あるいは各種の社会保障制度を最大限活用していくということで、関係省庁あるいは地方公共団体の協力も得ながら、帰国者の方々が地域社会において安心して自立した暮らしが営めるような努力をしてまいりたいというふうに
例えば、被害者がお子さんなど同居家族とともに民間シェルターで一時保護を受ける場合、その同伴家族のために発生する費用というのはだれが負担するんでしょうか。その積算あるいは根拠とか、具体的な金額などがもう決まっているようであれば、お教えいただきたいと思います。
○説明員(石井清君) 厚生省といたしましては、中国から帰国しました孤児、そしてその同伴家族につきましては、昨年二月一日に所沢に開所いたしましたところの中国帰国孤児対策促進センターというところに帰国後四カ月入所していただきまして、そこにおきまして日常生活に必要な日本語の研修あるいは生活習慣等の指導を行っているところでございます。
中国から帰国する孤児、そしてその同伴家族につきましては、中国帰国孤児定着促進センター、これは所沢にございますが、ここに帰国後四カ月入所していただき、日常生活に必要な日本語の研修であるとか、あるいは生活習慣等の指導を行いまして、日本社会に定着するための基礎づくりをした上で、肉親等の身元引受人のもとに定着させるという援護施策を講じているところでございます。
最後の残留婦人でございますけれども、戦争中あるいは戦前から向こうで結婚なさった方が帰国される場合も、同伴家族、未婚の方を含めて帰国の援護と定着の援護等の対象といたしておるところでございます。
本人と言ったらいいのでしょうか引き揚げ者、配偶者、配偶者以外の同伴家族、こういう分類ができておりますけれども、引き揚げ者ということから見れば、総数五百六十二人のうち二百九十五人しかまだ就業しておらない。つまり、その他の残りの方々は無職であると言っていいだろうと思うのです。生活保護にしても、無職である人たちがかなりなパーセンテージだと僕は思うのですね。
で、労働省にお伺いしますが、中国からの引き揚げ者でございますが、厚生省から取り寄せました資料によりますと、その引き揚げ者及び配偶者とその同伴家族ですね、これを調べますと、引き揚げ者、十五歳以上の者で就業いたしましたのは五三%でございます。しかもだれがこの就業をあっせんしたかといいますと、職業安定所の紹介は一六・四%にしかすぎない。
○河野(義)政府委員 三百五十一名と申しますのは、中国孤児で身元がなかなかわからぬわけでございますが、その身元調査の依頼を受けた者につきましていろいろ調査いたしまして、三百五十一名について身元が判明いたしまして、そのうち受け入れる方の側あるいは出国するにつきましてのいろいろな手続等ができまして帰ってみえたのが十四人でございまして、これには、その同伴家族は含まれておりませんので、同伴家族を含めますと若干数字
たとえば出願資格といたしましては、一つは、これは申すまでもないことでございますが、正規の免許状を持っておりますこと、それから二つには、海外子女教育につきましての理解と熱意を持っていること、それから三つには、現地の各国がさまざまにきびしい生活環境などを持っておりますので、それを克服いたしまして現地における教育の仕事を遂行してもらえるような意思と気力を持っているということ、それから四つには、同伴家族とも
それから昭和四十六年に三十一名、このほかに中国籍の同伴家族十四人。昭和四十七年に三十七人、ほかに中国籍の同伴家族二十五人というふうに、最近の引き揚げが行なわれているわけであります。 現在中国には、私どもの把握しているところでは、引き揚げ希望者が三百人程度おられるように考えております。
それから、あと二名は、御婦人で高齢の方で、一人は娘婿さんの同伴家族として渡航せられたのですが、帰ってこられて、いま自宅のむすこさんのところで余世を送っておられる高齢者。もう一人も、やはりドミニカで御主人を失われた高齢の御婦人でございます。あとは、御家族は働いておられるのですが、御本人が働く意思がなくて働いておられない方が二人ございます。