2021-03-22 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
このような同人誌等の即売会を営む集客型イベントが開催されないことは、単にその主催者の経済的な損失だけではなく、例えば関係する印刷業者や机や椅子をレンタルする事業者、警備事業者、予約サイトの運営者、そして、全国から人が集まりますので、宿泊事業者や交通事業者など多くの事業者に影響が及ぶという状況で、私自身、実際にいろんな関係事業者の方々を含め、実際の会社に伺い、現場を見て話を聞かせていただきましたけれど
このような同人誌等の即売会を営む集客型イベントが開催されないことは、単にその主催者の経済的な損失だけではなく、例えば関係する印刷業者や机や椅子をレンタルする事業者、警備事業者、予約サイトの運営者、そして、全国から人が集まりますので、宿泊事業者や交通事業者など多くの事業者に影響が及ぶという状況で、私自身、実際にいろんな関係事業者の方々を含め、実際の会社に伺い、現場を見て話を聞かせていただきましたけれど
また、次の質問でございますが、同人誌等の即売会は、その性質上、大きな声を出すこともなく、会場も広い、天井も高い、換気のいい空間で開催されることが多いわけであります。また、会場の面積や特性も様々になっておりまして、しかしながら、昨年の緊急事態宣言以降、またガイドラインを策定し、それを遵守することで、加えてクラスター対策をやり、今までクラスターとなるような事実は確認されていない状況となっています。
○藤末健三君 経済産業省におかれましても、いろいろこの同人誌等の即売会の関係者の方々の話を聞いていただき、いろいろ対応していただいていることはもう存じ上げています。是非引き続きよろしくお願いしたいと思います。 続きまして、緊急事態宣言が解除となりまして、今後は感染予防対策をより徹底しながらこのイベントの再開を模索し、経済との両立を図っていく必要がございます。
その結果、映画の海賊版の販売あるいはインターネット配信は非親告罪の対象とされますが、小説を基に同人誌等の二次創作作品を作り販売する行為や、漫画のパロディーをインターネットに投稿するといった、原著作物を原作のまま提供しない行為は親告罪のままとなると一応整理がされております。
御指摘のように、コミックマーケットにおける同人誌等の二次創作活動は、一般的には、原作のまま著作物等を用いるものではないこと、そして、市場において原作と競合せず、権利者の利益を不当に害するものではないことから、非親告罪とはならないと考えております。
なお、先生御質問の同人誌等について、発行の条件を現在千部となっておりますのを緩和する考えはないかということでございますが、実はその千部というのは、基準は昭和二十五年以降ずっとその基準でやっておりまして、そのこと自体必ずしも適当でないというふうには考えておりません。しかしながら、先生の御指摘もございますので、それらの点も含めてさらに検討してまいりたいというふうに思っております。