2008-06-11 第169回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第4号
ただし、よど号ハイジャック犯人の中には、拉致事案の被疑者となっている者、魚本、旧姓安部公博もおりますので、同人等の供述により拉致問題の解決に資する新たな事実が明らかになること、それを期待しております。
ただし、よど号ハイジャック犯人の中には、拉致事案の被疑者となっている者、魚本、旧姓安部公博もおりますので、同人等の供述により拉致問題の解決に資する新たな事実が明らかになること、それを期待しております。
そこで、昭和二十九年八月の最高裁の判決ですけれども、「被告人等が共同して、その身辺近くにおいてブラスバンド用の大太鼓、鉦等を乱打し同人等をして頭脳の感覚鈍り意識朦朧たる気分を与え又は脳貧血を起さしめ息詰る如き程度に達せしめたときは人の身体に対し不法な攻撃を加えたものであって暴行と解すべきである。」という判決があるのです。
○説明員(井川克一君) この判決によりますと、「訴願人の主張によると、一度漁業権が設定されると、それは土地の所有権に似て恒久的な財産権であり更に権利の期間満了及びその後同区域の公共的ないし非漁業目的の使用にもかかわらず同人等は補償を受ける権利があると云うのである。」……
次いで三十七年の二月十四日、右徳本から、この事件の真犯人としては小林ほか二名であるとして、同人等を強盗傷人罪で告発してきたわけです。しかし、大阪高等検察庁及び神戸地方検察庁において捜査を行ないました結果、右の小林成司ほか二名に対する容疑の有無を徹底的に追及した結果、小林ほか二名については犯罪の嫌疑がないことが判明いたしましたので、同年三月十三日不起訴処分に付しているわけでございます。
を開催した事実がないにも拘らず、「昭和三十七年十月二十八日同会社本店において臨時社員総会を開催し、従業員に対し、総額百八十五万円の前記賞与を支出し同額を右会社にて借入れる」旨等の議事の経過の要領及びその結果を記載した臨時社員総会議事録と題する文書を、情を知らない同事務所タイプ係をして印書させた上、その頃、右有限会社新里工務店において、同文書の右会社代表取締役新里幸造外三名の出席取締役名下にそれぞれ同人等
内二丁目三番地所在東京中央郵便局に勤務中の従業員をして、所属上司の許可なくして当該職場離脱させて、ことさらに郵便物の取扱をさせないようにしようと企て、同年三月二十日午前二時過頃から前記東京中央郵便局内普通郵便課事務室外数カ所において、郵便物の取扱業務に従事する同局員高内二郎外三百四十名位に対し二十日午前八時三十分からの職場大会に参集する為直ちに局外に退出して東京駅降車口前に集合するよう慫慂し、もって右慫慂により同人等
他方谷畑与三郎及びその息子新一は、その立木は塩見から適法に買い受けたもので、同人等の経営する会社の所有に帰しておるとの見解に基き、裁判所に対し、右の立木及び素材の所有権の確認訴訟を提起——この民事訴訟はいまだ係属中——したのでありますが、これに対しまして、本件福田は、谷畑親子はこの立木の所有権が塩見にも移っておらず、自然塩見から所有権の移転などということもあり得ないことの事情を知りながら、ことさらに
二、前記諸工場の人事係主任或は寄宿舎の舎監等は、従業員宛の信書を開披、検閲し、或は同人等の面前で従業員の意志に反して朗読することを強制する等の方法をもつて信書の秘密を侵し、又従業員の親族の不幸を知らせる電報等を隠匿し、或は理由なく交付を遅延した事実が認あられる。
かような状況下にあつたため、さすがに正義感よりして黙止することができないとして、心ある有志が期せずして集まり、まず実情を関係方面に陳情せんことを決定し、また青年団長である申告者鶴蒔清は、昭和二十九年一月十五日の成人式に列席し、小川町におけるボスの不法な暴力と権力を排して、町の民主化の必要性を強調したところ、被申告者等の憤激を買い、同人等より宇都宮地方裁判所大田原支部に謝罪広告文掲載及び金六十万円の慰藉料請求訴訟
二、昭和二十一年六月接収時陳情者は、本件土地中の農地について離作料(農業取得の二箇年分)をもらつているが、これは離作によつて生ずる損失に対する単なる補償であつて同人等の賃借権の排除措置ではない。
それから「大橋及び山下が右自動車の売却代金を直ちに特別調達庁に納入せずこれを他の自動車の買入資金に充当したことについて同人等及び前記田中平吉、高橋正吉、元特別調達庁監事三浦義男並びに元同庁経理局次長川田三郎の各供述を綜合すれば田中平吉、高橋正吉、大橋及び山下の間において同年六月上旬頃までの間に右自動車の売却代金を一時運用し」というのですが、これは当然六月上旬頃までに運用する、こういう意味なのか。
それからその次に、「而して大橋及び山下が右自動車の売却代金を直ちに特別調達庁に納入せずこれを他の自動車の買入資金に充当したことについて同人等及び」と言つておりますが、これにつきましては、同人等という意味が、これは山下という人間はこの当時入つておりません。
同月頃鎌田博三郎より清酒二級酒一升入り一本(価格六百九円五十三銭) (三)同年十一月頃鎌田博三郎より清酒二級酒一升入り二本(価格千二百九十円)及び価格百円相当の一鮮魚かつをの各供与を受けて各其の職務に関して収賄し 第四、同年二月頃同町呉服商松本一清市等八名方に相次いで盗難発生しその捜査をなしたのであるが、その頃右盗難事件を捜査した謝礼として供与せらるるものである情を知りながら、同警察署に於い同人等
岡崎と丹羽との関係、同人等が警察署内に関し、各種の口出しをしたことがあるや、こういう趣旨の尋問事項があるのですが、この各種の口出しをしたことがあるやという、この点はどういうことですか。
同人等が昭電関係で動いたことは全く知りません。佐藤昇は全然知りません。政治家として交際のあるのは参議院の黒川、衆議院の淺利さんくらいで、丹羽、岡崎は政治家と交際している様子はありません。以前のことは分りません。丹羽は初め霞ヶ関茶房を使つていたが増田に悪いというので、私のビルに移りました。
又松本治一郎君は、最前申しました陸軍中將島本正一らの勧誘に應じまして、同人等と共に、大和報國運動本部の前記目的を承認しながら、その結成に協力し、大和報國運動本部が成立するやその有力な役員となつて諸般の活動に從事したものであります。(拍手) 以上各般の人的物的証憑によりまして、これを認定するに十分でございます。これを‥‥(「証拠を見せろ」と呼ぶ者あり)証拠は一杯ございます。