2019-04-16 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
こういったことで、事業所がきちんとした対応方針というものを確立していくことが求められるわけですけれども、これがやはり典型的な、先ほどから申し上げております、同じ職場内ではない患者とヘルパーさん、介護職員との間の関係ということで、現在の雇用機会均等法のセクハラの中では解消できない問題もございますので、こういったところに対して、やはりILO条約の案に即した形で範囲を広げて、こういった、同一職場内でないワーカー
こういったことで、事業所がきちんとした対応方針というものを確立していくことが求められるわけですけれども、これがやはり典型的な、先ほどから申し上げております、同じ職場内ではない患者とヘルパーさん、介護職員との間の関係ということで、現在の雇用機会均等法のセクハラの中では解消できない問題もございますので、こういったところに対して、やはりILO条約の案に即した形で範囲を広げて、こういった、同一職場内でないワーカー
具体的には、これは、雇用安定措置の努力義務の対象者としまして三種類の対象者を規定するということにしておりますけれども、このうち、派遣先の同一職場で一年以上仕事をする見込みがある派遣労働者につきまして、委員お尋ねのこの特定有期雇用派遣労働者ということを法律上定義したというものでございます。
しかし、今その環境というのは十分とは言えず、むしろ、職員の同一職場内での賃金格差や、そしてもともと低賃金など、さまざまな問題を抱えています。 こうした中で、公述人の皆様も指摘されていましたけれども、今日、保育人材の確保というのが非常に難しくなっています。処遇の改善も含めて、どのように対応していくのか、お答えをお願いいたします。
○小池晃君 大臣、今言ったように、申告した十八人のうち十人は同一業務、同一職場で三年以上働いて、これ派遣先となる日本電気硝子に直接雇用申込義務が生じる状態だったんですよ。本来だったら四月に直接雇用をされていなきゃいけないような人が、結果として二十日間待たされて、そして解雇されると。
つまり同一職場をその職域とするもの。二つ目は、全国同一グループ企業で働く方から成る生協でございまして、職場はそういった意味で地理的に同一ではございませんけれども、同一グループ企業というようなことであるケース。それから、同一職種にしてかつ同一系統でない職場、例えば全国の教職員の方から成る生協がございます。そういったものはいずれも職域生協である旨を示しているところでございます。
大臣は十分御存じのことと思いますけれども、労働委員会と裁判所の両方で争われて、同一職場に複数、先ほど言われました三つの労働組合があった場合に、組合の大小によって組合事務室を与えたり与えなかったりするのは中立保持義務違反であるということをはっきり述べているのですね。さらに言っておりますことは何かというと、公平さが貫かれているかどうかということも非常に争点になっております。
しかし、この七〇%比率の中で同一職場の男女のパートタイム労働者の間で賃金その他の労働条件に格差があるという状況が生まれているということを私は二、三事例を知っていますので、この場合パートタイム労働者についてもこの百号条約というものは当然適用されるんでございましょうね。
この法案では、同一職場内でも休業給を支給される者とされない者の不公平ができます。公務員平等の原則に反するのではないでしょうか。仮に職務の特殊性を認めるにしても、女子のみに育児休業給を支給することは、日本国憲法や女子差別撤廃条約の精神である男女平等原則に反すると思います。育児休業法の趣旨からいってもすべての公務員に支給すべきではないでしょうか。いかがですか。
建設省には、通称建設職組と全建労の複数の組合があるわけでございますが、同一職場に複数の組合が存在する場合の労務管理を預かる当局側として、常に同等かつ公平な対応が肝要かと思うわけでございます。かつての三・二七確認というようなことも聞いておりますので、建設省の労務管理の基本姿勢についてお伺いいたします。
さらに、同一職場におけるこのような不均衡・不平等な取り扱いは学校の一体的運営を阻害するばかりでなく、人材の確保、積極的な職務態度の維持等の障害ともなりかねないところであります。 したがって、このような不合理な実情を改め、かつ、母体及び乳児の保護と正常な学校運営を確保するため、これらの職員を本法の適用の対象に加える改正案を提出した次第であります。
それからその次に問題なのは、給食調理員の場合でこの例を申しますと、給食調理員に多発をしている、先ほど言いましたように事務職に比べて多発をしておりますね、そういう同一職種あるいは同一職場の人たちの間に多発をしているかどうかという問題。
確かに、高年齢者の雇用機会の問題が書いてございますし、読んでみましてもそれぞれ妥当なことなんですが、例えば同一職場、同一グループなどなどというのが冒頭にございまして、要するに、この問題は政府は難しいから会社の方で何とかしなさいというような印象にもとられやすい。
そこで私今言いましたように心配するのは、旅客会社と貨物会社というのはレールが一本、それで同一職場であるわけです。また、今日まで貨物会社と旅客会社というのはこれは当然一緒に仕事をやってきた、働いてきた。そこで、会社が分離しただけで同じ職場にいた者が働きながら労働条件が違う、こういうケースも当然出てくるわけです。
さらに同一職場に勤務する他の教育職員とのこのような不均衡、不平等は、学校の一体的運営を阻害するばかりでなく、人材の確保、積極的な職務態度の維持等の障害ともなりかねないところであります。 第三は学校栄養職員についてであります。
それから第二点、職員の考え方でございますけれども、前段にも申し上げましたとおり、この合併経営研究に至りましては職員の部会組織でそれぞれ検討をいたしておるわけでございまして、現在のこの時代ではどうしても合併をしていかないと職員自体も伸びていかれない、なおまた、県の検査あるいは中央会の監査等で、同一職場におけるところの勤務年数の長い者についてのいろいろな指摘があるわけでございますが、合併することにおいてこれらの
そうすると、今は平均年齢はまだ少ないようですが、長い方はやはり五年、十年、十五年というふうにパートという身分のまま、しかも同一職場に働いていらっしゃるという方々が多く見受けられるようになってきているわけですね。
さらに、産休代替職員制度について、同一職場におけるこのような不均衡・不平等な取り扱いは、学校の一体的運営を阻害するばかりでなく、人材の確保、積極的な職務態度の維持等の障害ともなりかねないところであります。 したがって、このような不合理な実情を改め、かつ、母体及び乳児の保護と正常な学校運営を確保するため、これらの職員を本法の適用の対象に加える改正案を提出した次第であります。
それから第三点といたしましては、労働条件が、格差の非常に違った者が同一職場で働くということについて、果たして新事業団で業務を遂行していく上で支障がないかどうか。もし支障があるとするならば、やはり生産者を初め業界に対して御迷惑をかけるようなことにつながるのではないかという点で労働条件の改善を訴えているわけでございます。 この三点が現在の大きな不安でございます。
まず、衆議院の附帯決議の中の「不利益」ということについて、私どもは、同一職場で働く職員が同じ労働条件のもとで働けないということ、それについては、私どもの職員としましては不利益につながるものであるというぐあいに理解いたしております。したがいまして、労働組合を結成いたしましてまだ目が浅いものですから、理事者の方と確約はまだ結んでおりません。
さらに同一職場に勤務する他の教育職員とのこのような不均衡、不平等は、学校の一体的運営を阻害するばかりでなく、人材の確保、積極的な職務態度の維持等の障害ともなりかねないところであります。 第三は学校栄養職員についてであります。
さらに、産休代替職員制度について、同一職場におけるこのような不均衡・不平等な取り扱いは、学校の一体的運営を阻害するばかりでなく、人材の確保、積極的な職務態度の維持等の障害ともなりかねないところであります。 したがって、このような不合理な実情を改め、かつ母体及び乳児の保護と正常な学校運営を確保するため、これらの職員を本法の適用の対象に加える改正案を提出した次第であります。