1964-02-18 第46回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
それから、同一氏名等の候補者に対する投票を各候補者の有効投票数に応じて案分する公選法第六十八条の二の規定は、選挙争訟のもととなるので廃止すべきである。立候補届出期間を大幅に短縮し、選挙公営のための管理事務の能率化をはかるべきである。
それから、同一氏名等の候補者に対する投票を各候補者の有効投票数に応じて案分する公選法第六十八条の二の規定は、選挙争訟のもととなるので廃止すべきである。立候補届出期間を大幅に短縮し、選挙公営のための管理事務の能率化をはかるべきである。
さらに、事務的な問題で、同一氏名の候補者が二人以上あった場合に、その票を按分するということになっておりますが、一応按分した最後の端数一票というようなものが出ましたときに、それを小数点以下三位まで出せということになっておるけれども、このために非常な手数がかかるから、何とかこれは適当に切り捨てる方法はないものであろうか。
○三浦法制局参事 五、同一氏名等の候補者に対する投票の効力。同一氏名等の候補者に対する投票を按分する場合においては、潜在無効投票の計算の場合と同様に、一票未満の端数をも計算すること。端数切捨てということに現行法はなつておりますが、先般改正されました潜在無効投票と同様に分数まで計算する、かような意味であります。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
(3) 同一氏名、氏又は名の候補者が二人以上ある場合、その氏名、氏又は名のみを設載した投票を有効とし、これを各候補者のその他の有効投票数に比例して按分加算する旨の規定を設けること。 (4) 公営分担金を廃止し、供託金はおおむね現行法の供託金及び分担金の合算額の倍額程度にこれを増額すると共に、立候補辞退の場合には、原則として供託金を没收すること。
○吉川末次郎君 昨日大野幸一君から質問がありまして、問題になりました要綱第七に掲げられておりまする同一氏名の候補者が二人ある場合の投票についてであります。
従いまして、その人の政見なり何なり等を十分に有権者が判断いたしまして、そうしてどんな人に自分は投票するかというようなことの方法によるより仕方がないわけでございまして、その場合におきまして、同一氏名の場合であれば、職業、身分、住所又は敬称の類を記入してそれを区別する。
従いまして只今御説のような場合におきましては、同一氏名の場合におきましては、全く誰に投票したかわからないことになりまするので、その場合におきましては、職業なり、身分なり或いは人の何党所属とかいうようなことを中に書入れるとか、博士であるとか、そういうことを書入れることによつて自分は誰に投票するかという、投票しておるかということを区別することに選挙法でなつておるわけであります。
投票の効力の場合は、同一氏名の場合には按分加算するということになつております。こつちのほうにおいては、今岡本さんからお話があつたように、一律に引いてしまう、これじやどうも首尾一貫していないように思うのでありますが、併せて御答弁願いたい。
○政府委員(吉岡恵一君) 今の同一氏名の候補者が出た場合の取扱でありますが、これはいろいろ、名前に肩書を付けるということは特に同一氏名であるからということで広く解釈しなくても大体片付く問題だと思います。ただあの例の他事記入をどの範囲で認めるかということはこれは例でありますからあそこへ掲げてあります事柄は制限的の列挙ではなく多少広く解釈しております。
次に、同一氏名等の投票を有効とする途を開き、その投票は開票区ごとの他の有効投票数に比例して、按分加算することといたしました。次は、供託金及び公営分担金についてでありますが、公営分担金はこれを廃止し、供託金はおおむね現行の供託金及び分担金の額を加えたものの倍額に増加することとし、例えば衆議院議員及び参議院議員については拾万円といたしたのであります。
次に、同一氏名等の投票を有効とする道を開き、その投票は開票区ごとの他の有効投票数に比例して按分加算することといたしました。次に供託金及び公営分担金についてでありますが、公営分担金はこれを廃止し、供託金はおおむね現行の供託金及び分担金の額を加えたものの倍額に増加することとし、衆議院議員については十万円といたしたのであります。
六は、投票の効力の問題でありまして、これは従来同一氏名とか、同一氏、または同一の名の候補者が二人以上いる場合におきましては、その投票につきましては、これは有効にするか無効にするかいろいろ問題がありますので、この際法律上明らかにいたしまして、これらを一応有効といたしまして、そうしてこれは、開票区ごとのこれらの同一氏名等の人たちの他の有効投票数に比例して、これを按分してほかの投票に加える。
六ですが、投票の効力で、同一氏名とありますが、これはちよつとわからないのです。氏だけならいいが、同一の氏名なら判断のしようがないと思うが……。
○三浦法制局参事 それは同一氏名があります場合におきまして、他の投票があつた場合には、他の投票数に按分してわけるということであります。ところが同一氏名の投票の場合におきまして、他の投票がない場合におきましては、それはわけようがありませんから、その場合にはわけることは不可能になると思います。
八、投票の効力「同一氏名又は同一氏の候補者に対する投票において、その氏名又は氏のみを記載した者については、これを有効とし、その投票は、開票区ごとにこれらの者の有効投票数に比例して按分すること」これは投票におきまして、立候補岩が同一氏名の方または同一の氏の方である場合におきまして、投票する人が完全にその氏名を記載したり、あるいはまた同一氏名でありますと、どちらの立候補者に自分が投票したかということがわかるようなことが
大審院で大正八年の判例でありますが、同一氏名の候補者二人あるとき、單に氏名のみを記したる投票は何人に投票したか確認し難い故無効なり。」というような判例があります。それから昭和二十一年のこれは内務省の通牒でありますが、「同姓同名の候補者あるときは党派別、党派別同じときは職業、住所等を記入するよう指導されたい。」こういうように実際の指導の通牒を出しております。