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11件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1956-08-20 第24回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第35号

さらに、事務的な問題で、同一氏名候補者が二人以上あった場合に、その票を按分するということになっておりますが、一応按分した最後の端数一票というようなものが出ましたときに、それを小数点以下三位まで出せということになっておるけれども、このために非常な手数がかかるから、何とかこれは適当に切り捨てる方法はないものであろうか。

山本利壽

1953-03-03 第15回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

三浦法制局参事 五、同一氏名等の候補者に対する投票効力同一氏名等の候補者に対する投票を按分する場合においては、潜在無効投票の計算の場合と同様に、一票未満の端数をも計算すること。端数切捨てということに現行法はなつておりますが、先般改正されました潜在無効投票と同様に分数まで計算する、かような意味であります。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

三浦義男

1952-07-30 第13回国会 参議院 本会議 第72号

(3) 同一氏名氏又は名の候補者が二人以上ある場合、その氏名、氏又は名のみを設載した投票を有効とし、これを各候補者のその他の有効投票数に比例して按分加算する旨の規定を設けること。   (4) 公営分担金を廃止し、供託金はおおむね現行法供託金及び分担金合算額倍額程度にこれを増額すると共に、立候補辞退の場合には、原則として供託金を没收すること。   

西郷吉之助

1952-07-15 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第61号

従いまして只今御説のような場合におきましては、同一氏名の場合におきましては、全く誰に投票したかわからないことになりまするので、その場合におきましては、職業なり、身分なり或いは人の何党所属とかいうようなことを中に書入れるとか、博士であるとか、そういうことを書入れることによつて自分は誰に投票するかという、投票しておるかということを区別することに選挙法でなつておるわけであります。

三浦義男

1952-07-15 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第61号

政府委員吉岡恵一君) 今の同一氏名候補者が出た場合の取扱でありますが、これはいろいろ、名前に肩書を付けるということは特に同一氏名であるからということで広く解釈しなくても大体片付く問題だと思います。ただあの例の他事記入をどの範囲で認めるかということはこれは例でありますからあそこへ掲げてあります事柄は制限的の列挙ではなく多少広く解釈しております。

吉岡恵一

1952-07-14 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第60号

次に、同一氏名等の投票を有効とする途を開き、その投票開票ごとの他の有効投票数に比例して、按分加算することといたしました。次は、供託金及び公営分担金についてでありますが、公営分担金はこれを廃止し、供託金はおおむね現行供託金及び分担金の額を加えたものの倍額に増加することとし、例えば衆議院議員及び参議院議員については拾万円といたしたのであります。

小澤佐重喜

1952-06-05 第13回国会 衆議院 本会議 第50号

次に、同一氏名等の投票を有効とする道を開き、その投票開票ごとの他の有効投票数に比例して按分加算することといたしました。次に供託金及び公営分担金についてでありますが、公営分担金はこれを廃止し、供託金はおおむね現行供託金及び分担金の額を加えたものの倍額に増加することとし、衆議院議員については十万円といたしたのであります。

小澤佐重喜

1952-06-04 第13回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

六は、投票効力の問題でありまして、これは従来同一氏名とか、同一氏、または同一の名の候補者が二人以上いる場合におきましては、その投票につきましては、これは有効にするか無効にするかいろいろ問題がありますので、この際法律上明らかにいたしまして、これらを一応有効といたしまして、そうしてこれは、開票ごとのこれらの同一氏名等の人たちの他の有効投票数に比例して、これを按分してほかの投票に加える。

三浦義男

1952-06-04 第13回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

三浦法制局参事 それは同一氏名があります場合におきまして、他の投票があつた場合には、他の投票数に按分してわけるということであります。ところが同一氏名投票の場合におきまして、他の投票がない場合におきましては、それはわけようがありませんから、その場合にはわけることは不可能になると思います。

三浦義男

1951-10-08 第11回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

八、投票効力同一氏名又は同一氏の候補者に対する投票において、その氏名又は氏のみを記載した者については、これを有効とし、その投票は、開票ごとにこれらの者の有効投票数に比例して按分すること」これは投票におきまして、立候補岩同一氏名の方または同一の氏の方である場合におきまして、投票する人が完全にその氏名を記載したり、あるいはまた同一氏名でありますと、どちらの立候補者自分投票したかということがわかるようなことが

三浦義男

1949-07-01 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号

大審院で大正八年の判例でありますが、同一氏名候補者二人あるとき、單に氏名のみを記したる投票は何人に投票したか確認し難い故無効なり。」というような判例があります。それから昭和二十一年のこれは内務省の通牒でありますが、「同姓同名候補者あるときは党派別党派別同じときは職業住所等を記入するよう指導されたい。」こういうように実際の指導の通牒を出しております。

菊井三郎

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