2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
判断の目安において、環境アセスの対象となる、複数の設備を同一発電所とみなす場合としては、同一構内にあること、法的な設置者や事実上の管理主体が同一であることなどの観点を始め、具体的な状況や経緯を踏まえて判断することとしております。
判断の目安において、環境アセスの対象となる、複数の設備を同一発電所とみなす場合としては、同一構内にあること、法的な設置者や事実上の管理主体が同一であることなどの観点を始め、具体的な状況や経緯を踏まえて判断することとしております。
○後藤政府参考人 これは、経済産業省電力安全課長の名の下に、同一発電所を判断する場合にどのように考えるかというのを明らかにしたものでございまして、ここに書かれておりますとおり、同一構内にあるのか、あるいは設備が近接しているのか、あるいはその事業の管理主体が同一であるのかといったようなところを明らかにした文書でございます。
そういう意味で、職員の個人用フォルダでの著作物の保存は、複製なのでそれ自身は可かもしれませんが、同一構内からのみアクセスできるLAN上の共有フォルダでの著作物も公衆送信に当たらず複製なので可だと、ただし、クラウド上での著作物を保存、アップロードは公衆送信に当たり不可だということなんだと思いますが、この辺り、文化庁さん、現行の著作権法上、職員が行政目的のために取得した著作物を多数の者が利用するクラウド
第一に、公衆によって直接受信されることを目的として無線通信または有線電気通信の送信を行うことを公衆送信とし、放送の定義を改めること、 第二に、プログラムの著作物について、同一構内での有線による送信も権利の対象とすること、 第三に、著作者は、その著作物を公衆送信する権利を専有することとすること、 第四に、実演家またはレコード製作者は、その実演またはレコードを送信可能化する権利を専有することとすることなどであります
第二は、プログラムの著作物について、同一構内での有線による送信を権利の対象とすることであります。 現行法では、同一構内での有線による送信は権利の対象から除かれておりますが、近年急速に拡大、多様化しているLAN等を用いたコンピュータープログラムの同一構内での送信が著作者に与えている不利益を考慮し、コンピュータープログラムに限り、同一構内での有線による送信も権利 の対象とすることとしております。
本法律案は、無線及び有線による情報伝達手印の発達に対応するとともに、著作者、実演家またはレコード製作者の権利の適切な保護に資するた一め、著作物、実演またはレコードの送信可能化に関するこれらの者の権利を定め、プログラムの著作物について同一構内の送信を著作権の対象とし、あわせて無線または有線による送信に関する規定の整理等を行おうとするものであります。
それから第二点は、同一構内でのコンピュータープログラムの利用に係る著作者の権利を拡大することであります。 現在は、A社本社内、同一構内での送信行為には権利が及んでいないため、本来であれば各端末の数だけコンピュータープログラムが購入されるはずであるのに、コンピュータープログラムを一つだけ購入して端末のRAMに一時的に蓄積してみんなで使用するという事態が生じておりまして、著作者に不利益を与えている。
第二は、プログラムの著作物について、同一構内での有線による送信を権利の対象とすることであります。 現行法では、同一構内での有線による送信は、権利の対象から除かれておりますが、近年急速に拡大、多様化しているLAN等を用いたコンピュータープログラムの同一構内での送信が著作者に与えている不利益を考慮し、コンピュータープログラムに限り、同一構内での有線による送信も権利の対象とすることとしております。
しかし、ガス料金は、同一構内に設置された複数のガスメーターについては、ガス使用者からの申込みにより、ガス供給者と使用者との間において協議のうえ、それぞれの使用量を合計した量をガスメーター一個の使用量として料金を算定することが可能であるのに、ガスメーターごとに算定されたガス料金を支払っていたことは適切とは認められません。
携帯型の端末によりましてデータ通信が行えるような、いわゆるテレターミナルシステムというようなものの開発、あるいは東京湾などの大変混雑をいたしております海域における通信確保という観点からの海上MCAシステムというようなものの開発とか、同一構内におきますデータ伝送とか、テレメーターあるいは移動体識別といったようなことができるような小電力無線局というものをつくるとか、大容量の自動車電話、あるいは新しい文字表示
○澤田政府委員 先生今御指摘の小電力無線設備でございますが、おおよそ〇・一ワット程度の電力による無線の利用ということで、工場内とかあるいはビル内というような同一構内、比較的狭い範囲での電波の利用ということで、例えばデータ伝送であるとかビル内のポケットベル、あるいは遠隔操業、移動体識別というようなもの、いろいろな利用のできる分野でございます。
一つは同一構内、同一建物内に準じた小規模のものとする郵政省の見解では今後にあいまいさを残すので、準じたとの範囲を明確にする立場から、総延長距離を基準として、小規模の考え方は現在の構内交換設備の状況から五キロを上回らないものということで考えておるのですが、その程度のものかどうか。
法律では、同一構内、同一建物、それは適用除外だと言って、そのスケールの問題を言っておりませんので、基準と申しましても、それ以外のものはないということでございます。
○小山政府委員 またこれは検討段階でございますけれども、要するに適用除外とする事業というのは今、建物の中、同一構内と見たときに、その大きさはどうかという御質問があったのですが、要するに社会的経済的影響というものが極めて小さくて、法的に規律するよりは、利用者と事業者との私的自治にゆだねることがむしろ適当ではないかという場合を、一つの考え方の基準にしていきたいと思っております。
○小山政府委員 先ほどから申し上げておりますように、これは同一建物、同一構内の問題でございまして、基本的に、現在の公衆電気通信法、これからの電気通信事業法の秩序そのものを崩壊させるというようなことについては予定していないのでございますから、今、先生のおっしゃられたようなことも、いわば大きな建物の中における、例えばおかしいのですけれども、外へつながらない中だけのものだということでございますので、ひとつそういった
これは、その建物なり、あるいは同一構内におります方々の代表として郵便物を受け取っていただく、こういう制度でございますが、こういう制度を行います場合には、そういう御協力をいただけるかどうかという点がまずございます。
同一構内で構内下請であるわけなんですからやり方が非常にむずかしいのですよ。だから、やっぱり「請負事業の一括」という項の中に建設業と一緒に造船業も入れるのが一番簡単ではないか。これは造船業だけに限らぬですよ。構内下請をやっておるようなところはほかにもあるわけですから、こういうところはやっぱり「請負事業の一括」の中に入れて、そこで元請が責任を持つというような制度にすべきではないかというふうに思います。
そうした視点から労働省の方にも御協力を願い、障害者の職業訓練センターを同一構内に設けていただいて職業訓練の方の便にも資しておるところでございます。
○玉野説明員 ただいまの移転しました電話機は野ざらしになっておったのではございませんで、同一構内の五メートルほど先の建物の中に移されたわけでございます。 したがいまして、私の方では、工事は加入者が勝手にやってはいけないということになっておりますので、私の方で工事をしたということでございます。
したがって、アメリカのように、少なくとも五十世帯以上を対象とし、同一構内でも大規模なもの、あるいは同一事業体が全国的に施設するものなども法規則の対象とする必要があるものと考えられます。
○政府委員(藤木栄君) 現在のこの有線放送の運用の規正に関する法律というものにつきましては、御存じのように、同一構内であるとか、あるいは汽車であるとか、電車であるとか、船舶、航空機内といったようなところにおいて、もしそういう有線放送の業務が行なわれるといったような場合におきましては、これは適用が除外されているわけでございますので、同一構内で小規模にやっている分はこれは適用の対象にならない、そういうことになるわけでございます
「同一建物内又は同一構内に在る者にあてた郵便物は、その建物又は構内の管理者の事務所又は受付にこれを配達することがあるものとする。」という規定がございます。これによって配達を完了したものは、郵便法四十六条によりまして郵政省の取り扱い中でなくなったと判断ができますので、直接九条の問題は発生してこないと考えます。
同一構内というような簡単なことで除外するということについて不合理だとは考えませんか。もっとでっかいホテルができて、何千人も住むようなホテルでも同一構内であるというようなことになった場合、どうなるのですか。あるいは地下道でつなげて分館をつくって、同一構内ですといったらこれはどうなるのですか。