1999-11-17 第146回国会 衆議院 法務委員会 第6号
○但木政府参考人 本法案第三十三条は、本法案におきます規制措置の処分は、準司法機関である公安審が特に慎重な手続によって審査及び決定をするものとされており、まず公安審には上級庁がないため、上級庁に対する審査請求というものはあり得ず、また同一庁に対する異議申し立てという制度にもなじまないことから、行政不服審査法による不服申し立てを除外した規定であります。
○但木政府参考人 本法案第三十三条は、本法案におきます規制措置の処分は、準司法機関である公安審が特に慎重な手続によって審査及び決定をするものとされており、まず公安審には上級庁がないため、上級庁に対する審査請求というものはあり得ず、また同一庁に対する異議申し立てという制度にもなじまないことから、行政不服審査法による不服申し立てを除外した規定であります。
そこで、裁判所といたしましては、裁判官が介護休暇をとりましたような場合にはどうするかということでございますが、同一庁内の裁判官の応援体制を組むということは当然でございますが、それ以外にも、他庁からの応援、私どもはてん補というふうに言っているところでございますが、場合によってはその庁へ新たな裁判官の配置等を行い、裁判官が介護休暇をとったために裁判が停滞するというようなことがないよう種々対応していきたいと
最高裁判所といたしましては、介護休暇制度が導入、施行されました場合には機動的に対処し、裁判官の協力を得て、介護休暇の取得についての情報を早期に的確に把握いたすとともに、介護休暇がとられた場合には、同一庁内での裁判官の応援体制を早急に立てるばかりでなく、他庁からの応援、てん補、場合によっては当該庁への新たな裁判官の配置等の工夫をいたしまして、裁判官が介護休暇をとったために事件が停滞するというようなことが
○平賀政府委員 法務局の関係におきまして、三十三年に二件不正事件がありまして、私ども非常に遺憾に思っておる次第でございますが、私ども考えております最も大きな原因は、同一庁に長年勤務されており、異動がなかったというところにこの原因があったのではないかと思うのでございます。しかし、これはあくまで消極的な原因でございまして、問題はやはり本人の心がまえにあるわけでございます。