2013-11-08 第185回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
私は、公共交通機関として、同じ地域であれば、どのタクシーに乗っても全て同じ運賃、同一地域同一運賃制度を考えるべきと思うけれども、いかがでしょうか。簡単に。
私は、公共交通機関として、同じ地域であれば、どのタクシーに乗っても全て同じ運賃、同一地域同一運賃制度を考えるべきと思うけれども、いかがでしょうか。簡単に。
しかし、平成七年には既にタクシー業界では同一地域同一運賃の原則は崩れており、また、特措法が解消しようとした小泉政権下での規制緩和は平成十四年、二〇〇二年のことでした。その規制緩和前の二〇〇一年と規制緩和がなされた二〇〇二年の間では、一日の売り上げ平均は千二百四十八円の減で、初乗り客二人分の減でしかありません。
五、タクシー事業の健全な競争を図るため、同一地域同一運賃の実現が必要との意見を踏まえつつ、適切な運賃制度及びその運用を検討し、必要な措置を講じること。 六、今後策定される運賃のガイドラインにおいては、各地域の実情を踏まえ、タクシーの安全を確保するための適切な運賃水準が確保されるよう、自動認可運賃の幅の縮小、適切な運賃水準の趣旨を逸脱した下限割れ運賃等の防止に必要な措置を講じること。
一つは、タクシー事業につきましては、平成十四年の需給調整規制の廃止以前よりも、同一地域同一運賃によらない個別の申請が認められるようになったり、あるいは一定の幅の増減車が認められる需給調整の弾力化、事業区域の拡大などの措置が段階的に行われてまいりました。
七 タクシー事業の健全な競争を図るため、同一地域同一運賃の実現が必要との意見を踏まえつつ、適切な運賃制度及びその運用を検討し、必要な措置を講じること。
それで、今言いました、ダブルスタンダードの最も根幹中の根幹、何回もこの委員会でも御議論がありました、同一地域同一運賃。我が自民党からも御質問がございましたけれども、この同一地域同一運賃の問題に関して、交通政策審議会では次のように指摘をされています。 利用者にとって多様な運賃の存在もサービスの一つである。
そして、今、福井委員からもお話がありまして、ここはかなり議論というんですか、お話があったわけでありますが、参考人質疑を聞かせていただいておって、経営者、労働者側も同一地域同一運賃を望まれておるというふうに私は解釈をさせていただいておるわけであります。 ここで、くどくなりますが、なぜそのことがだめなのか、お答えください。
タクシーの運賃を同一地域同一運賃とすることにつきましては、交通政策審議会の答申で指摘されておりますとおり、他の事業者より安い運賃で、かつ適正に事業を行っている者に対し、運賃を上げるよう強制することは、法的に困難でありますとともに、利用者の理解も得がたいというふうに私どもは考えております。
○富田参考人 私ども長年の経験に照らしまして、同一地域同一運賃というものはタクシーには必要だと私は思っております。 これをやることによりまして、経営の安定化、それから運転者の労働条件の改善、また利用者への安全、安心、サービスの提供というものが可能になるというふうに思っております。業界の悲願であります同一地域同一運賃を制度化できれば、大変ありがたいことであると考えております。
○富田参考人 いろいろなサービスがありますので、私が全部お答えできるかわかりませんけれども、一つは、同一地域同一運賃というのは、お客様がどのタクシーをお選びになろうとも同じ運賃で乗れる、それで、同じように安心して安全に利用できるということの一つだと思います。そういう意味で、同一地域同一運賃が理想的ではないかなと私は感じております。
昨年十二月二十四日、車両台数の適正化及び同一地域同一運賃制度の確立を求める要請においでいただきまして、ありがとうございました。私もそのとき受けた側なんですが、少し、同一地域同一運賃にした場合、利用者、国民へのサービスの低下を招くという意見がありますが、それはどうお考えですか。
同一地域同一運賃というのは、私はこうあるべきだと思っておりましたけれども、しかし、今お話をいただきましたように、判例が出て、そのことはだめだということはもう決まってしまったわけですね。これはもうできないということでありますので、次のことを考えていかなければならないと思っています。
タクシーの運賃につきましては、同一地域同一運賃、これを制度化する必要があるという声が出ております。道路運送法の九条の三の改正とか、いろいろな意見が出ております。本当にそれが法制度として可能なのかどうか、ちょっと疑問に思うところがあります。今まで、最高裁判所でこの点に関する判決があった、三菱タクシーのグループと国との裁判がありました。
○原田(憲)委員 それでは、もう一度お聞きいたしますけれども、国交省としては、同一地域同一運賃、これを制度化することについてどう考えておられるのか。仮に、それが今のような事情で困難というようなことになっても、現実に大阪では大変な、いろいろな料金体系で過度な運賃競争になっておるわけですね。それによって、いろいろな弊害が出ておるんです。
○本田政府参考人 タクシーの運賃につきましては、片一方で、それを御利用なさいます利用者、消費者、この利益の保護ということをやはり考えざるを得ませんので、慎重に考えるべきだと考えておりますが、とりわけ、同一地域同一運賃というものを制度化するという点につきましては、これは、安い運賃で、しかし適正に事業を行っておられる事業者に対して強制的に運賃を上げるようにするというのは、やはり制度的には無理があろうかと
同一地域同一運賃というのが、極端に言えば、私はそれでいいのではないかという思いがします。実は我々がタクシーを選ぶときに、安いタクシー、初乗りが安いタクシーがないかといって待つことはほとんどないですよ。ない。雨が降っている、急ぐ。早く来たタクシーをつかまえるということで我々はほとんど対応していますよ。いや、時間はある、安く行きたいという人は大体、東京でいえば、みんな地下鉄で行きますよ。
地域のタクシー事業が著しい供給過剰状態にあり競争が激化している中、運転者の労働条件の悪化、あるいは安全への懸念を招いているとして、需給調整規制の復活や同一地域同一運賃の実施など、平成十四年に実施した規制緩和の見直しを求めるということが述べられていると認識をいたしております。
タクシーの運賃については、利用者利便の確保の観点から、同一地域同一運賃とすべきではないかという声が強いことも事実であります。また、コストの八割を人件費が占めるタクシー事業の特性にかんがみれば、せめて運賃の下限を規制すべきではないかという声も強いのであります。どのように考えられますか、お伺いをいたします。
私は、今でもタクシーは同一地域同一運賃というのが最もふさわしいというふうに思っておる一人でありますけれども、ここで一歩譲るにしても、最低運賃制は絶対に不可欠だと考えております。それを考えますと、結果としては、タクシーには上限と下限を定めた幅運賃制という方向しかないのではないかというふうに思っておるわけであります。
先ほど警察行政のお話がありましたし、金融行政の話もございましたけれども、実はこれは私もよく承知しておらないのですが、きのうもテレビでやっておりましたけれども、タクシーの同一地域同一運賃の話でございます。
答申は、当面、東京、大阪の二大都市を対象に、新規参入規制の即時緩和まではいきませんでしたけれども、免許制による需給調整を廃止し、既存の事業者の台数規制の緩和、同一地域同一運賃制度を廃止して運賃の多様化を認めろ、こういう提案をいたしました。 他の交通手段につきましては、航空運送の場合には、航空路線のダブル、トリプル化が行われておりますし、運賃の多様化、弾力化等も最近見られるようになりました。
運賃規制につきましては、先ほどの運輸政策審議会答申におきまして、既に同一地域同一運賃制から、運賃・料金の多様化の方向に向かいつつございます。
そこで、例えばタクシー事業に対する論議が運輸省あたりで、運輸委員会等で大変盛んに行われるわけですけれども、最初に利用者の安全確保という目的で出てきたタクシー事業における免許制や同一地域同一運賃制というような問題が、時代とともに、社会状況や経済状況の変化によって、むしろそうした社会的規制から新しい参入を規制するというようなことになり、経済的規制に変質をしてきているのではないか。
○政府委員(越智正英君) まず初めに、タクシー運賃につきましての同一地域同一運賃の問題でございますが、ただいま先生御指摘のように、昨年十月に私ども運輸政策審議会の答申を受けたいわゆる運賃の取り扱いの通達を出したわけでございますけれども、その中では、個別の申請、一般的な運賃よりも安い運賃を設定したいという事業者については、少なくとも東京、大阪については排除しない、個別に審査していきましょうというようなことを
○鹿熊安正君 そこで、運輸省は昨年、タクシーの同一地域同一運賃制度を緩和し、安い運賃を希望する業者は個別に判断し、複数運賃を認めるという方針を打ち出しました。仮にかなりの個人タクシーからそのような希望があった場合、運輸省はどのように対応するお考えでしょうか。
あるいはタクシーも同一地域同一運賃であるべきである必要があるんだろうか。参入規制が必要なんだろうか。そういうものを逐次数え上げてみますと切りがないくらい必要のない分野に規制が入り込んじゃうという、これをやっぱり抜本的に見直すことが大事ではないかというふうに思います。 第三番目は、本来規制が必要だけれども、ほとんど何もしていないかしていてもルーズな対応しかしていないという点であります。
これに対してどう対処するかといったら、先ほどから申し上げているように、安易に規制緩和をすべきではないけれども、規制緩和によって内外価格差が解決できるようなものについては何とか手を打たなきゃいけないという形で、第三次行革審も、そのほかいろんな審議会も随分真剣に討論をした中で、この分野はやはり競争をもう少し入れようということで、タクシーについても同一地域同一運賃の原則を一定程度緩和したわけでありまして、
大変なといいますのは、一つには、御指摘にありましたように、希望としては同一地域同一運賃ということが望ましいと思いますけれども、いろいろな考え方もございます。 もう一つは、運転者の方々の問題、御指摘のように老齢化いたしておりますし、また今は時間短縮とかあるいは休日とか、こういうことについても私は十分でない、こういうふうに思います。
この複数運賃制度というのは、従来私どもは原則というふうに今まで理解していたわけでありますが、同一地域同一運賃の運輸省の行政方針、これとの関係でいくとどういうふうに関係づけられるのでしょうか。
○櫻井規順君 同一地域同一運賃の指導方針の弾 力化というふうに理解したらよろしいのかなとも思うわけですが、その同一経済圏の同一運賃という指導方針に従わないというか、それとは違う自主的な申請が出されて、あるいは値下げの申請が出されても、それは出すことを保障しなさいというのが答申の中身だと思います。運輸省はそれを受けて立つわけでしょう。
○国務大臣(越智伊平君) 今までもいろいろ私答弁で考え方を申し上げておりますが、まず同一地域同一運賃ということが、適正なものであればそれが望ましい。しかしながら、それでは必ず皆さんこの運賃に合わしてくださいというようなことは、公取の関係もございますし言えない。
別に必ず、私の方も発表した以上、これは絶対に同一地域同一運賃とは言えませんけれども、大きい、何百台と持っておるような会社は別としまして、十台や十五台持っておるところはそういうことになるのではなかろうか。 必ずしも、中には変わり者もおりますからね、その方は、今申し上げましたように、タクシー券を組合で発行するというようなところには恐らく加入してないんではなかろうか。
○山中(末)委員 もう一つは、タクシーの同一地域同一運賃制など基本的な枠組み、これは堅持していくということ、この前の委員会でも大臣の方からお話がございました。そのように承っております。 それで、この間十三日に総規模で十三兆円を上回る総合経済対策というものを閣議でお決めになりまして発表されました。これを受けて運輸省の関係事業も促進されるだろうというふうに思うわけです。