2005-05-11 第162回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
したがいまして、ある農協が地域団体商標の登録を受けた場合に、以前から同一商標を継続的に使用しておられた任意グループあるいはそのグループに属する事業者の方々は、農協の構成員にならなくても、自己のためであれば引き続き当該商標を使用することができるということになってございます。
したがいまして、ある農協が地域団体商標の登録を受けた場合に、以前から同一商標を継続的に使用しておられた任意グループあるいはそのグループに属する事業者の方々は、農協の構成員にならなくても、自己のためであれば引き続き当該商標を使用することができるということになってございます。
たとえば、地方都市におけるスーパーが一つ出店する、そのこと自体で、その駅前の商店街というのがトラブルを引き起こすようなことになるわけなんだから、同一商標、同一商品名でずっとこう押して、あるいは価格においても、それが再販価格というようなこととはまたおのずから別かもわからぬけれども、やはり価格統制というものが全国的に流されていくわけなんだ。
○上原正吉君 そうしますと、現在第一類で化学品、薬剤及び医療補助品について、三つとも商標登録を受けておる同じ商標を、それを薬剤だけを作っておるとか、あるいは化学品だけを作っておるとかいう場合においては、さらにその登録されておる商標のほかに、同一商標について防護標章の登録を受けることができるかどうか。