2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
また、労働法制については、近年、同一労働同一賃金の実現など、待遇改善を図るための制度改正などを行ってまいりました。今後とも、非正規雇用労働者の待遇改善や正社員化が図られるよう、関係者への制度周知や企業への指導を徹底してまいります。 困窮学生への支援については、昨年四月から、真に支援が必要な所得の低い世帯の子供たちへ高等教育の無償化を実施しています。
また、労働法制については、近年、同一労働同一賃金の実現など、待遇改善を図るための制度改正などを行ってまいりました。今後とも、非正規雇用労働者の待遇改善や正社員化が図られるよう、関係者への制度周知や企業への指導を徹底してまいります。 困窮学生への支援については、昨年四月から、真に支援が必要な所得の低い世帯の子供たちへ高等教育の無償化を実施しています。
労働者派遣法については、これまで、同一労働同一賃金の実現など、労働者の保護に欠けることのないよう十分留意しつつ、多様な働き方を選択できるようにするため、必要な制度改正を行ってまいりました。 今後とも、制度が適切に運用され、派遣労働者の待遇改善や雇用安定が図られるよう、関係者への制度周知、また指揮監督を徹底してまいります。 IRについてお尋ねがありました。
同一労働同一賃金みたいなことを今やっていく中で、この七割ってどう整理をされたのか。また、これ、当分の間とこれもなっているわけですけれども、これは、この給与水準等について検討を行うとしてきた定年引上げの完成、令和十三年の三月三十一日となっていますが、一旦はここまでの目安ということなのか。この点について最後御確認させていただきたいと思います。
また、税制に限らず、最低賃金の引上げ、同一労働同一賃金、こうした改革を通じて格差の問題にしっかり取り組んでいきたいと思います。
昨年四月から働き方改革をやっていただいて、今年四月から同一労働同一賃金、今コロナ禍という本当に大変な中で、今回、この法案になるわけで、元々、アンケートも取っていただいた中では、育休義務化、七割が反対というようなお声もいただいております。そういう上で、やはり我々はしっかり支援していく必要があるというふうに思っています。
その一方で、いわゆる時間外労働の上限規制、年休取得義務化、また、この四月には中小企業に対して同一労働同一賃金、改正高齢法も施行されたという現状がございまして、中小企業の現場負担、人手不足の中での現場負担というのは高まっているというのは実態としてあろうかと思います。
さらに、政府の政策としても、正規雇用者と非正規雇用者の同一労働同一賃金制の導入や、コロナ禍までの三年間は年率三%程度の最低賃金の引上げも行ってきたということであります。 今後も、成長と分配を両にらみで実施していくことで、賃金が引き上げられる環境を整備をしてまいりたいと考えております。
時間の関係でまとめて質問させていただきますが、同一労働同一賃金ということで法改正も行われました。 そして、社会福祉協議会においても、社会福祉協議会は、御案内のとおり、今回の新型コロナウイルス対策で多大な影響を受けている、困窮している方々や、あるいは生活福祉資金の窓口、あるいは相談の窓口として御尽力をいただいております。また、災害のときのボランティアの受入れなどをしていただいております。
それで、今御指摘いただきました同一労働同一賃金について規定しているパートタイム・有期雇用労働法の趣旨というのは、正規職員の待遇の引下げということではなくて非正規雇用労働者の待遇改善でありまして、不合理に低くなっている方の待遇の改善を図るものというふうに承知いたしております。
正規雇用者と非正規雇用者の同一労働同一賃金制の適用を進めるとともに、最低賃金については、より早期に全国加重平均が千円となることを目指して引き上げることに政府としてはしているところであります。 経済産業省としても、中小企業が生産性を向上して賃上げできるような事業環境の整備に全力を挙げていく。
内閣委員会で、人事院は、七〇%を改めて検討し直すほどの大きな変化は生じていないというふうに答弁をしておりますけれども、六十歳前の給与の七割と、七六%、七七%というのは、お一人お一人にとったら、月額でいいますと数万円違ってくるものですので、七割に固執しないで、やはり同一労働同一賃金原則に基づいて、しっかりと、七割じゃなくて、引き下げないで保障する、同じ仕事をしているのであればやはり同じ給与水準を確保していくということが
そういう意味で、正規雇用者と非正規雇用者の同一労働同一賃金制の立法化、あるいは先ほど大臣から御答弁申し上げました最低賃金、これは全国加重平均を千円になることを目指して引き上げるということになっているわけでございます、こういう点。
一方で、厚生労働省の通知では、短時間勤務の保育士を活用する際の留意点として、同一労働同一賃金の観点から、同じグループの担任を務める常勤の保育士の待遇との間に差を設けないなど、短時間勤務と常勤との間で不合理な待遇差を設けないことや、自治体による指導監査において短時間勤務の保育士に対する処遇の適正性を確認することなどが求められているというふうに承知をしておりまして、厚生労働省と連携しながら制度の適切な運用
短時間勤務の保育士を活用する際には、同一労働同一賃金の観点から、同じくグループ担任を務める常勤の保育士の待遇との間に差を設けないなど、短時間勤務と常勤との間で不合理な待遇差を設けないこと、自治体による指導監査において、短時間勤務の保育士に対する処遇の適正性を確認することなどの留意点をお示しをいたしております。 保育士不足の要因などについてお尋ねがありました。
さらに、同一労働同一賃金などの導入も進めてきたところであります。 今後も、経済産業省としては、労働生産性を上げ、賃金を引き上げられる環境整備をし、成長と分配の好循環を実現していくことに全力を傾けてまいりたいと考えております。
その上で、非正規の方は正規社員の方よりも賃金が低いと、所得が低いということでありますけれども、この四月から、昨年四月からの大企業に続いてこの四月から中小企業も同一労働同一賃金になりますので、こういったことも含めて徹底をしていかなきゃいけないと思っております。
ですから、先ほど来委員がおっしゃっておられるように、非正規の方々の処遇をどう改善していくか、若しくは非正規から正規にどのように移っていただくかということが大事であって、そういう意味では、いろんな雇用政策、例えば職業訓練等々も含めた正規への言うなれば誘導もありますし、一方で、同一労働同一賃金等々によって非正規の皆様方の処遇を改善していくということも重要であろうと思いますが、非正規の方々だけ給付率上げるというわけには
その意味でも、この四月から同一労働同一賃金というのが法律でも改正になっていますし、そういう労働条件も含めて、有期、無期に限らず同じ労働条件で働けるような環境整備をすることが必要だというふうに思っています。
まず、同一労働同一賃金について、この四月一日から中小企業についても適用が開始される、パートタイム・有期雇用労働者法の改正の適用が始まります。 ところが、幾つかの職場では、正社員に支給されている精勤手当だとか物価手当、こうしたものを基本給に組み込むということで非正規労働者への同一支給を逃れようとする動きが出ている、こういう話を伺いました。 こうした法の潜脱は、私は許されないと思うんですね。
だけれども、周知してきて、実際起きているわけですから、改めてこの段階で、それは明示的に、こういう、この際、正社員だけに出ていた手当を基本給に入れちゃおうということで逃れようという、今回の同一労働同一賃金の法改正の適用を逃れようというのは駄目ですよと、明示的に、是非啓発していただけませんかというお願いをしておりますが。
がどうだとか、そういう部分が非常に大きいわけで、日本の場合は賃金テーブルというものが大企業中心にあるわけでありますけれども、それにのっとってちゃんと同じような職階等々で、言うなれば賃金が比較できない、もっと言うと、出産、育児というライフイベントの中で継続して企業にそのまま残れないという中において非正規という形の中で労働を選択せざるを得ない女性がいる中で、そこで賃金が正規と非正規の間で大きな差がある、これは同一労働同一賃金
同一労働同一賃金の原則からしたらこれはおかしいと思いますので、その点は、是非、まともな賃金水準にするように啓発指導をしていただきたいと思いますが、その点はどうですか。
○三原副大臣 先ほどもお話をいたしました、三月十九日付で短時間勤務の保育士の取扱いをお示しした際には、各自治体に対し、留意すべき点として、一貫した保育の提供のために共同の指導計画、記録の作成や適切な引継ぎ時間の確保等を行うこと、日によって異なる短時間勤務の保育士を配置しないこと、同一労働同一賃金の観点から、常勤の保育士と短時間勤務の保育士間での不合理な待遇差を設けないこと、自治体による指導監査を通じた
いずれにいたしましても、まず、正規、非正規という問題が、男女の場合どうしても女性は非正規が多いものでありますから、その問題をどうするかというのは、同一労働同一賃金等々をしっかりと対応していけば一定程度はこれは解消していけるものだというふうに思います。 一方で、正社員同士もやはり、先ほど申し上げましたとおり、それぞれの職階でありますとか経験年数等々が違うという中にどうしても違いが出てくる。
更に申し上げれば、オンラインセミナーやワークショップ等々で対応してきているんですが、まだ十分に知れ渡っていないということもあろうと思いますので、これ施行後も、やはり働き方改革支援センターの方から、個別相談でありますとか、またキャリアアップ助成金なんかもありますから、こういうようなものの紹介等々、説明会も含めてしっかり対応する中において、中小企業においても、実際問題この四月からいよいよ始まりました同一労働同一賃金
そして次に、同一労働同一賃金についてお伺いをしたいと思います。 この四月から、中小企業での正社員と非正規雇用との不合理な待遇差の是正を目指す同一労働同一賃金の義務化がスタートいたしました。この義務化は昨年四月から大企業で始まっておりますけれども、この一年間、新型コロナウイルスの影響で、業績が厳しい中小企業ではやはり対応が遅れている、このように思います。