2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
また、中小企業に配慮した上での同一価値同一労働賃金の法制化、希望すれば正規雇用で働ける社会の実現を目指します。 子供の政策についても、出産育児一時金の引上げ、出産費用の無償化、児童手当の所得制限撤廃を高校卒業年次まで拡大、義務教育の学校給食無償化などを実現するべく、予算配分を倍増まで強化する決意です。
また、中小企業に配慮した上での同一価値同一労働賃金の法制化、希望すれば正規雇用で働ける社会の実現を目指します。 子供の政策についても、出産育児一時金の引上げ、出産費用の無償化、児童手当の所得制限撤廃を高校卒業年次まで拡大、義務教育の学校給食無償化などを実現するべく、予算配分を倍増まで強化する決意です。
ですので、そこでいくと、同一労働同一賃金ではなく同一価値労働同一賃金の手法をきちんと活用して処遇を高めることが必要だというふうに思っています。 また、そういう課題を政治のメインストリームにするためには、やはり女性の議員がしっかりと増えて、この政策課題をやっていくということが重要だというふうに思っています。
次に、同一価値労働同一賃金について伺いたいと思います。 郵政民営化以降、正社員と比べて安い労働力として、いわゆる非正規社員、期間雇用社員を採用し続けてきたと容易に推察できます。いただいた資料でも、特に日本郵便の全体の社員数は三十二万五千人、そのうち郵便・物流事業セグメントは約二十万人で、正社員、非正規社員、これは十万人ずつということで、一対一ということであります。
ただ、同一労働同一賃金、同一価値労働同一賃金、ほぼほぼ同じ仕事をしているにもかかわらず、職種が違うとか男女で賃金差別があって、日本はこの賃金差別があるからこそ百二十一位、世界で百二十一番目というすさまじい順位になっているわけで、日本の女性の低賃金問題は、本当にこれ厚生労働省挙げて、私たちの課題でもありますが、解決していかなければならないと思います。 一人親世帯への支援です。
同一価値労働同一報酬の原則ですけれども、日本は国内法でどうですかと聞くと、返ってくる答えは労基法四条で担保していますということなんですけれども、それでもなおかつ、お配りをした資料のように、明確な男女間の賃金格差があり続けるということなんですね。 これは一体なぜですか、大臣。理由を教えてください。
労働契約法の適用もありませんし、同一価値労働同一賃金の労働契約法の適用もありません。そういう意味では、将来改善をすべきだという意見を申し上げます。 それから、是非、大臣、この四十年間を振り返るではないけれど、新自由主義の政策を変えるべきではないかということをちょっと聞いてください。 ブレイディみかこさんが昨日の新聞でおっしゃっていましたが、イギリスではキーワーカーの人たちに感謝をすると。
そして、私、後でも述べますが、同一価値労働同一賃金ということに近づけていただかないと、これは日本の国全体がなかなか賃金格差が埋まらないということになると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 それでは次に、少し問題を進めてまいりますが、少し飛ばしまして、地方自治体の官製ワーキングプアの実情について伺います。 人事院の勧告を参考に、給与水準が地方公務員も決まってまいります。
それから、飛ばしまして、最後に公務員制度、いわゆる、私は今、きょうは時間もない中でございましたので、非正規職員について中心にやらせていただいているわけですけれども、公務員制度に同一価値労働同一賃金、これを目指して職務評価制度を導入すべきと私は考えております。それについて、最後に人事院の方に伺いたいと思いますが、まず総裁に伺います。
○一宮政府特別補佐人 同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬、性別による差別なしに定められる報酬率をいうというふうに定め……(早稲田委員「ちょっと聞こえない」と呼ぶ)
次に、同一価値労働同一賃金の実現に向けた取組についてお伺いをいたします。 昨年六月、働き方改革関連法が成立し、来年四月から正規、非正規といった雇用形態による不合理な待遇差を禁止する改正規定が適用されることとなります。しかしながら、企業の準備は必ずしも整っているとは言えない状況にあり、制度の周知もまだ不十分な状況にあるのではないでしょうか。
保育士の処遇改善が必要だと議論されますけれども、やはり、保育士の処遇を改善する、月に何円給料が上がるといった議論が行われることも多く、実際の施策や予算措置としてもそうした趣旨になったものではありますけれども、保育士の雇用形態の違いによる待遇差を解消する効果はなかなか難しいところかと思っておりますが、本来であれば、保育サービスは同一価値労働同一賃金の実現というものが見込まれる代表的な職場だと感じております
しかしながら、その場合に、やはり同一の職務であるとか同一価値の職務であるという場合にやはり同じ待遇が確保されるんだという、その原則ですよね、均等待遇の原則というものを、それを柱にして御指摘のコース別指針においてそういう考え方を示していくということが非常に重要だと考えておりますので、具体的に指針の中で取り上げていただければと考えております。
同一価値労働同一賃金、言葉はいいですけれども、それを知らないと、そこがもし何か起こっていた場合にそれを訴えることができない。だからこそしっかりとこれから、私は、皆様方の協力を得ながら、もちろん文科省の協力も得ながら進めていただきたい施策だと思っておりますので、充実よろしくお願いいたします。 様々な企業、私は取組も見てまいりました。
ではなくて、抜本的に新しい物差しで、ちゃんと同一、まあ本当は同一価値労働同一賃金、これを実現しない限り、パートの格差はなくならないと思います。 同一労働同一賃金については積み残した問題がたくさんありますので、次回、また質問させてください。よろしくお願いします。 終わります。
ILO、国際労働機関からは、一九六七年八月二十四日に批准した同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約に対して、同一の職務、職種、雇用管理区分を超える広い範囲での比較が一般的に行われていない、男女格差があると指摘を受けているが、国内法の改正、制定は行っておらず。
ILO第百号条約は、男女間の賃金格差を解消するために、同一価値労働同一賃金の実現を批准国に求めています。なぜ同一価値労働が求められているのか、総理、解説を願います。 それなのに、本法案は、同一価値労働同一賃金の実現を目指しておらず、これでは、男女間や業種間の抜本的な格差解消にはつながりません。総理、見解を示してください。 最後に、パワハラ規制の必要性について質問します。
だから、同一価値労働同一賃金の議論は極めて重要ではないですか。 安倍政権の最重要政策である働き方改革は、よりどころとなっているデータの信用性が失われている。各種世論調査でも、国民は今国会の拙速な成立を望んでいません。 にもかかわらず、高鳥委員長は、委員会を職権により開催し、空回し等をして、政府の指示どおりの議事進行を行っています。
また、今回の法案は、同一価値労働同一賃金の問題にも触れられています。 平成二十九年の日本の全労働者のうち、非正規社員の割合は三七・三%となっています。なぜ、これだけ非正規社員が多いのか。
そのため、業種や勤務内容が違う仕事でも、その職務の価値を評価して同一と判断されれば同一の待遇が保障される仕組み、同一価値労働同一賃金を推進していく必要があります。 このような問題意識から、労働契約法改正案には以下の規定を盛り込むこととしています。 労働契約は、労働者及び使用者が、労働者の職務の価値の適正な評価を踏まえ、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとすることとしております。
働き方改革の方は、労働時間を規制する、残業時間を規制しよう、同一価値労働同一賃金という下でスタートしています。でも、高プロと裁量労働制の拡充は、時間ではなく成果で評価される働き方という名の下に労働時間規制をなくす、あるいは、みなし労働時間で裁量労働制はやるものですから、過労死促進法案だ、定額働かせ法案だという物すごい批判があって、今まで成立できなかったものなんですよ。
これは、ライフスタイル、働き方に中立な税制、育児休業手当の一〇〇%支給・パパクオータ制の導入、長時間労働の解消、同一価値労働同一賃金の確立などを実施してワーク・ライフ・バランスに取り組むことで、企業の生産性が、ほとんど何もしないよりも、全般的にワーク・ライフ・バランスに取り組めば二・二七七倍だとか、育児・介護支援でちゃんとやれば二・五四倍に向上する、こういう話でありますが、茂木大臣はどう思われますか
やっぱりもっとしっかりと、行政の方がしっかりやるべきことというのがもっと充実していかなければ、小河参考人の資料にも、できればこの活動がなくなることが目標だと、本当に貧困のやっぱり支援をこうした民間団体がやることを通してこういう貧困をなくしていくというよりも、もっと根本的な貧困をなくしていくということのための施策というのをしていかなきゃいけないということが書かれていますので、是非、赤石参考人には様々な、同一価値労働同一賃金
あと、同一価値労働同一賃金と働き方改革、ちょっと身に余る御質問ですので、本当にそのやっているお仕事の評価をすることによって同じように賃金が払われるということがあったらいいなと。今ちょっと休憩室とか何かそんなような話になっていたような気がするので、根本的にその賃金のところを、きちんと評価した賃金を払われるといいなというふうに思っております。
同一価値労働同一賃金のことについてお話しさせていただきました。 職場で同じような仕事、あるいは同じような負荷というか努力を重ねているお仕事をしていても、なかなか女性が、あなたは女性だからということで賃金が低かったり、今正社員で比較して七割ですけれども、お子さんがいる男女で比較すると大体一〇対四というふうになっております。
そうすると、同一価値の労働についての男女の労働者に対する同一報酬という言葉全体で、それが何を意味しているかというと、先ほど言った、性別による差別なしに定められる報酬率をいうという言葉で書いてあります。いろいろこれを詰めていくということも意義のあることかなと思います。 一つだけお伺いさせていただきます。
そうすると、なかなかいいものが出てきまして、同一価値の労働についての男女の労働者に対する同一報酬に関する条約、ILO第百号条約というものでありますが、日本も締結しております。一九六七年だったと思いますが、かなり古い条約であります。 そこで、もちろん、日本が締結しているということですから、何らかの形でそれは国内で実施をされている、それはもう当然のことであります。
今先生御指摘のILO第百号条約でございますけれども、この条約では、第一条の(b)におきまして、同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬というのを一つの用語として、性別による差別なしに定められる報酬等をいうという形で定義しております。 他方で、同一価値の労働及び同一報酬という言葉についての定義は定められておりません。