2020-05-12 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号
○吉開政府参考人 お答え申し上げます。 行政手続法六条の規定に関しまして、今先生が御指摘いただきましたように、逐条解説に書いてあるとおりでございます。 標準処理期間を経過しましても申請に対する処分がなされていないことのみをもって、直ちにその不作為が違法に当たることになるものではございませんけれども、違法性の判断に当たっての考慮要素の一つにはなり得るというふうに考えております。
○吉開政府参考人 お答え申し上げます。 行政手続法六条の規定に関しまして、今先生が御指摘いただきましたように、逐条解説に書いてあるとおりでございます。 標準処理期間を経過しましても申請に対する処分がなされていないことのみをもって、直ちにその不作為が違法に当たることになるものではございませんけれども、違法性の判断に当たっての考慮要素の一つにはなり得るというふうに考えております。
○吉開政府参考人 お答え申し上げます。 今先生が御指摘いただきましたように、行政機関個人情報保護法におきましては、例外的に、利用目的以外の目的で保有個人情報を行政機関等以外の者に提供することが認められている場合として、本人等の権利利益を不当に害さない限りにおいて、本人の同意があるときや個人情報を提供することについて特別な理由があるときとされております。
○吉開政府参考人 どういった場合にその特別の理由に当たるかどうかということでございますけれども、今回のデータ提供制度による個人情報の提供に当たりましては、提供を要請された各行政機関等におきまして、提供に係る個人情報の性質や利用目的等に即しまして、これらを行政機関等個人情報保護法に規定する利用目的以外の提供の要件に照らして、行政機関等に提供するのと同じような公益性があるか等について判断されるものというふうに
○吉開政府参考人 情報公開法上の開示請求権についてのお尋ねがございました。 情報公開法第三条では、「何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。」とされております。
○吉開政府参考人 情報公開事務処理の手引についてお尋ねがございました。 事務処理の手引におきましては、不開示情報の被覆については、白塗りではなく、被覆をされたことがわかるように行う必要がある、開示請求者にとって、当該被覆部分に情報が存在するか否かが不明になり、不服の判断等に支障を与える可能性もあるからであるというふうに記載がございます。
○吉開政府参考人 お答え申し上げます。 まず第一点、行政手続法でございますけれども、御指摘の第四条を含めまして、平成五年十一月に成立し、平成六年十月一日から施行されております。
○吉開政府参考人 今御指摘いただきました行政不服審査法の第八条でございますけれども、この法律では審査請求ができない処分につきましても、別の法令で特別な不服申立ての制度を設けることができる旨を念のため規定したものでございます。 いずれにいたしましても、国の機関が一般の私人や事業者と同様の立場で処分を受けた場合には、行政不服審査法に基づき審査請求をすることが可能とされているところでございます。
○吉開政府参考人 お答え申し上げます。
○吉開政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘いただきましたオフィス改革でございますけれども、総務省の行政管理局では、このオフィス改革につきまして、生産性の向上、それから職員のワーク・ライフ・バランスの両立に向けた取組として行っております。これは、オフィス環境の見直しですとかペーパーレス化、ウエブ会議の活用、それからテレワークの推進、こういったものに取り組んでいるところでございます。
○吉開政府参考人 お答えいたします。 行政機関個人情報保護法は国の行政機関における個人情報の取扱いについて規律する法律でございまして、都道府県警察など地方公共団体の機関については、各団体の条例によって規律されているところでございます。
○吉開政府参考人 お答え申し上げます。 総務省としては、個別の案件についてコメントする立場にはございませんので、一般論として申し上げます。 情報公開法に基づく開示請求がなされた場合、請求を受けた行政機関において、当該開示請求に係る行政文書を特定した上で、その行政文書に不開示情報が記載されているか否かを判断いたしまして、開示又は不開示を決定することになります。
○吉開政府参考人 お答え申し上げます。 総務省は、ICTの所管省といたしまして、これまでもペーパーレス化、テレワークの推進等のデジタルワークスタイルの実現に積極的に取り組んでまいりました。私ども行政管理局におきましては、ペーパーレス化及び電子的な文書管理を進めることによりまして、公務の生産性と質を上げるとともに、多様な働き方を可能にする取組を行っております。
○吉開政府参考人 お答え申し上げます。 国民の権利義務に直接具体的な効果を及ぼすものと判断される処分につきましては、その名宛て人が国の機関や地方公共団体であっても、一般私人と同様の立場で受ける処分と言えることから、不服審査法第七条二項の固有の資格に当たらないとすることにつきまして、これを否定すべき理由はございません。行政不服審査法の趣旨、目的にも沿ったものと考えられます。
○吉開政府参考人 先ほど御答弁申し上げたとおり、国民の権利義務に直接具体的な効果を及ぼすものと判断される処分につきましては、その名宛て人が国の機関や地方公共団体であっても、一般私人と同様の立場で受ける処分と言えることから、不服審査法七条二項の固有の資格に当たらないとすることについて、これを否定すべき理由はないということでございますので、地方債の起債の許可につきましては、国民の権利義務を形成し又はその
○吉開政府参考人 お答え申し上げます。 行政不服審査法の第一条二項の処分と七条二項の処分の範囲についてという御質問だと承知しております。
○吉開政府参考人 お答え申し上げます。 あくまで一般論として申し上げますけれども、行政不服審査法第一条第二項の処分に当たるか否かというのは、国民の権利義務に直接具体的な効果を及ぼすものか否かという観点から判断するものでございまして、これは、行政事件訴訟法第三条二項の処分に係る最高裁判例のとおりでございます。
○吉開政府参考人 七条二項は、行政機関が、一般私人や事業者と同じ、同様の立場には立ち得ない立場で受ける処分でございますので、一般国民と同じということではなく、あくまで固有の資格ということで、一般私人や事業者が立ち得ない立場で受ける処分のことを除いているということでございます。