1966-03-04 第51回国会 衆議院 法務委員会 第11号
○神近委員 同志の裁判したことをやりたがらない、あるいはやらないというのは、ここで再審制度小委員会ができたときに、後藤さんという人が言っているのですけれど、吉田石松事件ですね。あれを取り上げた、裁判長は小林登一、それから判事は成田薫、斉藤寿という人、三人がおりますね。この小林という人は裁判が済むとすぐに弁護士になっていますよ。
○神近委員 同志の裁判したことをやりたがらない、あるいはやらないというのは、ここで再審制度小委員会ができたときに、後藤さんという人が言っているのですけれど、吉田石松事件ですね。あれを取り上げた、裁判長は小林登一、それから判事は成田薫、斉藤寿という人、三人がおりますね。この小林という人は裁判が済むとすぐに弁護士になっていますよ。
と附帯決議を付したのでありますけれども、これらは御承知のように、吉田石松事件、それから松川事件等にも関連をして、不十分きわまる状況であるが、その後の経緯が全然出ていない。
それから第五には、吉田石松事件でよく行動証拠といわれたそれに相応するものでありますが、被告人らの判決後の行動によって無罪を立証しようという新たな証拠であります。坂本請求人は、大正三年の九月ごろにすでに原判決が全く事実に反しているということを綿々と書いた上申書を尾崎行雄に与えております。その原稿が残っております。
したがって、そういう観点からこの事件を考えてみますと、再び思想裁判をやらしてはならぬ、前にがんくつ王事件のときも私は当時の植木法務大臣にも言いましたが、再審は、でたらめにやるということには私ももちろん賛成できませんが、こういう重大な問題については、たとえば平沢事件あるいは吉田石松事件、また大逆事件、こういう事件については、勇気を持って裁判をするほうが、かえっていまの裁判制度に対する信頼を高めるのではないか
特に法務省内部におけるいわゆる古い検事、戦前派の検事の中に、安倍君の国会に出る出ないの問題、あるいは吉田石松事件、あるいは「新検察官論」、あるいは今度の「文芸春秋」の、これはペン・ネームで出ていますが、読み物、こういうようなものを通じて、彼の検察行政の一つのやり方、これに対する反論が非常に強い。反対が強い。しかも、これが感情的な面にまでなっているわけですね。
私が進んで円山先生を人権擁護委員長に推薦申し上げましたのは、もちろんそれは円山先生の日弁連における従来の御貢献、御手腕等にもよるのでございますが、実はこの吉田石松事件を取り上げるにつきまして、特に円山先生に御尽力をお願いしなければならないという、私の心のうちに、ある一種の考えがあったためにそういうふうに持っていったのでございます。
○稲葉誠一君 これは、今、いわゆる第二の吉田石松事件となる可能性があるということでいろいろ注目を集め出しておる事件なわけですが、三十一年八月十日ですか、熊本の八代支部で再審の開始決定をした。
あれだけ拘禁されている吉田石松事件のことばかりでなく、一般的に、拘禁されて、そうして非常に苦痛をなめた、そうして無罪になった。この場合に、しかも二百円か四百円で済む。他のものになるとどんどん上がっている。昭和二十五年から十三年間もその金額が据え置きになっている。その問題おかしいのじゃないですか。法務大臣どうですか。
そういう時期的に区切って、拷問があり、あるいは相当な人権じゅうりんのあった旧刑訴時代、戦前の事件についての再審制度の要件を緩和するというような特別の立法、実は吉田石松事件でもそういうことを、吉田石松個人に限るわけにいかないけれども、そういう昔の司法制度、検察制度のもとにおける再審を救済するということをいろいろ検討したこともあるわけなんですが、そういうことは理論的に——予審制度あるいは旧刑訴時代の戦前
○安倍参考人 ただいまの質問でございますが、理論的には二つの手続は分けられるのでございますが、ただいまの非常に鋭い御質問の通り、実は両方の手続はかなり微妙な交錯性を持っておるのでございまして、このたび吉田石松事件について再審を開始いたしました小林裁判長も、私的に私に向かいまして、この手続は非常に区別がしにくかった、それゆえにわざとその手続か違うのであるということを示したいという気持も手伝って、再審開始
○円山参考人 日本弁護士連合会は、多年再審制度につきまして改正を要すべき点が多々あるということを考えておったのでありますが、たまたま三年半前から日本弁護士連合会の人権擁護委員会が取り扱いましたいわゆるがんくつ王吉田石松事件というものを契機といたしまして、いよいよもって再審の法規は大改正をしていただかなければならぬという決意を固めました次第でございます。
の裁判に大きな誤判事件がほかにもたくさんあったし、また明らかになっておらない点でもあると思われるわけですが、そういった点について、今のままの再審制度でいいかどうかという点について私は非常に疑問に思っているのですが、根本的な、抜本的な改正ということになりますと、法律体系全体の調和という観点から、われわれしろうとが思いつきで立法論を述べるのもどうかと思うわけですけれども、今具体的に問題になっておる吉田石松事件
またこれに関連して、法廷外の人間行動そのものを証拠とする行動証拠と言いますか、ビヘヴィヤ・エヴィデンスというようなことがあるそうでありまして、たとえば吉田石松事件のごときは、四十数年間無実を一貫して主張してきたというようなことが、このビヘヴィヤ・エビィデンスということになるのではないかというようなことが考えられるわけなんですが、今の問題に関連してくると思うのでありますが、こういうことが日本の証拠の上
吉田石松事件は二十一年間における在監中の事こまかい綿密なる記録があります。毎日のごとくあらゆる手段方法をもって無実を訴えたという。精神鑑定もあります。従って、法廷外のいわゆる伝聞証拠でなく、そういう一つの文書による、刑務所内における膨大なる記録そのもの自体から見ても、裁判所は十分な心証をとってもいいのじゃないか。