2007-03-29 第166回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号
○吉田栄司君 七十九条理解を含めて、八十条、裁判官の地位に関して実定憲法が打ち出している規範をどう具体化するかは結局……(枝野委員「ぎりぎり合憲だと思いますよ」と呼ぶ)そうですね、法律という形で国民の代表者が、いわば裁判所法プラス関連法案のところで予算その他の処理を含めて憲法解釈して処理をされる。これが憲法の枠組みということになろうというふうに把握しているということになります。
○吉田栄司君 七十九条理解を含めて、八十条、裁判官の地位に関して実定憲法が打ち出している規範をどう具体化するかは結局……(枝野委員「ぎりぎり合憲だと思いますよ」と呼ぶ)そうですね、法律という形で国民の代表者が、いわば裁判所法プラス関連法案のところで予算その他の処理を含めて憲法解釈して処理をされる。これが憲法の枠組みということになろうというふうに把握しているということになります。
○吉田栄司君 私は、冒頭船田議員からの御発言に対して、Bを選択して答えております。
次に、吉田栄司君にお願いいたします。
本日は、中央大学法学部教授清水睦君、徳山大学学長浅野一郎君、関西大学法学部教授吉田栄司君及び前参議院外務委員会調査室長辻啓明君に御出席をいただいております。 この際、参考人の皆様に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多忙のところを本調査会に御出席いただきましてまことにありがとうございます。
○参考人(吉田栄司君) 私、レジュメの二のところで、いわば理論的再構成をしていく必要があるだろうというふうに申し上げました。 そこで、応答責任あるいは弁明責任の追及手段としてこの請願権という人権を構成し直すべきだというふうに私は主張させていただいたわけです。この応答・弁明責任というものを具体的な制度で現実にどうすればいいのかということになりますと、やはりドイツの制度が参考になるだろう。
行財政機構及び行政監察に関する調査のため、本日の調査会に中央大学法学部教授清水睦君、徳山大学学長浅野一郎君、関西大学法学部教授吉田栄司君及び前参議院外務委員会調査室長辻啓明君を参考人として出席を求め、その意見をお聞きしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕