1993-04-19 第126回国会 衆議院 決算委員会 第7号
濱 邦久君 法務省矯正局長 飛田 清弘君 法務省保護局長 杉原 弘泰君 法務省入国管理 高橋 雅二君 局長 委員外の出席者 公正取引委員会 事務局官房審議 塩田 薫範君 官 防衛庁防衛局防 伊藤 康成君 衛政策課長 外務省国際連合 吉澤 裕
濱 邦久君 法務省矯正局長 飛田 清弘君 法務省保護局長 杉原 弘泰君 法務省入国管理 高橋 雅二君 局長 委員外の出席者 公正取引委員会 事務局官房審議 塩田 薫範君 官 防衛庁防衛局防 伊藤 康成君 衛政策課長 外務省国際連合 吉澤 裕
内閣官房内閣外 政審議室内閣審 議官 木村 政之君 総務庁恩給局審 議課長 小山 裕君 外務省アジア局 北東アジア課長 武藤 正敏君 外務省アジア局 南東アジア第二 課長 林 景一君 外務省国際連合 局人権難民課長 吉澤 裕
○説明員(吉澤裕君) いわゆるオンブズマン制度につきまして、対応ぶりは各国により一様ではございませんが、例えばノルウェーの例をとりますと、ノルウェーにおきましては、この条約に加入いたしますはるか前の一九八一年に既に児童の福祉の増進のために児童に関連する法令の実施の監督とか情報提供を行うオンブズマン制度が設けられておりまして、この条約の締結に伴ってこの条約の国内的履行にかかわる問題も扱うようになったと
○説明員(吉澤裕君) 御指摘の条約の第十二条でございますけれども、この政府の訳で「年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。」
○説明員(吉澤裕君) この条約につきまして国会の御承認をいただき締結いたしました後、政府といたしましては、先ほど先生からお話のありました義務の履行達成に関します進捗状況の審査のための報告書、この作成に当たりまして関係行政機関相互間の緊密な連絡によりまして国内の履行状況をチェック、フォローアップしていくことができるものと、このように考えている次第でございます。
房参事官 警察庁警務局人 櫻井 勝君 事課長 警察庁刑事局捜 深山 健男君 査第一課長 警察庁刑事局捜 林 則清君 査第二課長 環境庁自然保護 菊地 邦雄君 局計画課長 法務省刑事局刑 鶴田 六郎君 事課長 外務省国際連合 吉澤 裕
○説明員(吉澤裕君) 大変申しわけございません。その点につきまして、突然のお尋ねでございまして、私は直接それを担当いたしておりませんけれども、私が先ほど申し上げましたいろいろな検討を経た結果、略称女子差別撤廃条約と、そのようになったというふうに承知しております。
○説明員(吉澤裕君) 最終的に政府の責任として決定したということでございまして、その際に例えば審議会とかそういうような形で語るということはいたしておりません。
邦久君 法務省矯正局長 飛田 清弘君 委員外の出席者 警察庁長官官房 総務課留置管理 官 原 芳正君 警察庁刑事局保 安部少年課長 益原 義和君 総務庁行政監察 局監察官 藤井 昭夫君 外務省国際連合 局人権難民課長 吉澤 裕
文部省高等教育 奥田與志清君 局私学部長 文部省学術国際 長谷川善一君 局長 文部省体育局長 逸見 博昌君 委員外の出席者 総務庁長官官房 地域改善対策室 荒賀 泰太君 長 防衛庁長官官房 大越 康弘君 総務課長 外務省国際連合 吉澤 裕
局土壌農業課長 細田 敏昭君 法務省民事局第 三課長 房村 精一君 外務大臣官房審 議官 竹中 繁雄君 外務大臣官房審 議官 小西 正樹君 外務省国際連合 局経済課長 花角 和男君 外務省国際連合 局人権難民課長 吉澤 裕
○説明員(吉澤裕君) ちょっと事実関係でございますので、私の方から答えさせていただきますけれども、国連の先ほど私が申し上げました報告の中には、その報道にございますような調査ということまでは書いていないわけでございますけれども、今後国連の差別防止・少数者保護小委員会あるいは特別報告者というものがこの作業部会の報告をとらえまして、どのように対応していくのかということにつきましては、外務省といたしましても
○説明員(吉澤裕君) 御指摘の報道でございますけれども、国連の奴隷制の現代的形態に関する作業部会、これは国連の人権委員会の差別防止・少数者保護小委員会の下にあります作業部会でございますけれども、これが十三日に採択いたしました報告の中に、売春に従事することを強要された女性の状況に関して、作業部会が受け取った情報を重大な人権侵害の犠牲者に対する補償等についての権利に関する特別報告者に提出するよう国連事務総長
法務省入国管理 局長 高橋 雅二君 事務局側 常任委員会専門 員 播磨 益夫君 説明員 警察庁警備局外 事第一課長 奥村萬壽雄君 法務省入国管理 局登録課長 山崎 哲夫君 外務省国際連合 局人権難民課長 吉澤 裕
○説明員(吉澤裕君) 人種差別撤廃条約でございますけれども、これにつきまして外務省といたしましては、あらゆる形態の人種差別を撤廃するというこの条約の趣旨にかんがみまして早期締結が重要だと考えているところでございます。
坂本 幸一君 警察庁警務局給 与厚生課長 黒澤 正和君 警察庁刑事局捜 査第一課長 深山 健男君 警察庁刑事局保 安部少年課長 益原 義和君 外務省国際連合 局社会協力課長 隈丸 優次君 外務省国際連合 局人権難民課長 吉澤 裕
法務省民事局長 清水 湛君 法務省刑事局長 濱 邦久君 法務省矯正局長 飛田 清弘君 法務省保護局長 古畑 恒雄君 法務省人権擁護 局長 篠田 省二君 法務省入国管理 局長 高橋 雅二君 委員外の出席者 外務省国際連合 局人権難民課長 吉澤 裕
局登録課長 山崎 哲夫君 外務大臣官房領 事移住部旅券課 長 久保田真司君 外務大臣官房領 事移住部外国人 課長 宮下 正明君 外務省アジア局 北東アジア課長 武藤 正敏君 外務省国際連合 局人権難民課長 吉澤 裕
内閣官房内閣外 政審議室内閣審 木村 政之君 議官 警察庁刑事局暴 力団対策部暴力 上田 正文君 団対策第二課長 防衛庁装備局管 鳥居原正敏君 理課長 外務大臣官房審 須藤 隆也君 議官 外務省国際連合 局人権難民課長 吉澤 裕
○説明員(吉澤裕君) 先ほど申し上げましたとおり、私どもといたしましては、条約の早期批准という立場から、国内法を変えなくてもこの条約には入れそうであるということを国民の方々に知っていただこうと思っでこのような報道につながったものでございまして、このような報道がなされたこと自体私どもとして全く不適切であったというふうには考えていない次第でございます。
○説明員(吉澤裕君) 国内法を変えなければ条約に入れないというような議論ということが幾つか行われていたわけでございまして、そうした主張をされる方々が国内法を変えるという主張をしておられるという意味において、それが政治的であるということを申し上げたというふうに御理解いただければと思います。
○説明員(吉澤裕君) 権利そのものを規定したものというよりは、児童が心身の健康の促進とかいろいろな福祉ということを目的として情報及び資料を利用することができるように締約国がとっていく、あるいは奨励していくべき措置というものについて規定したものではないかというふうに考えております。
○説明員(吉澤裕君) 先生の御指摘のありました渡辺外務大臣の答弁というのは、私どももよく承知しているところでございまして、外務省といたしましても、政府の検討が進められるよう一層の努力をしていきたい、そのように考えております。
○説明員(吉澤裕君) 外務省といたしましても、民族的な偏見とかあるいは民族的な憎悪というものの流布といったことが行われることは正当化されるべきことではないという基本的な認識を持っているところでございます。
○説明員(吉澤裕君) 今までの検討の過程におきまして、その点を一層検討して、本当に問題がないかどうかということを含めてはっきりさせる必要があるということで課題として残っているということでございます。
警察庁警備局外 事第一課長 奥村萬壽雄君 法務省入国管理 局登録課長 山崎 哲夫君 外務大臣官房領 事移住部外国人 課長 宮下 正明君 外務省アジア局 北東アジア課長 武藤 正敏君 外務省国際連合 局人権難民課長 吉澤 裕
○説明員(吉澤裕君) 先生からお話がございました女子差別撤廃条約を含めまして条約を批准するときにはこれを誠実に実施するという観点から、我が国といたしましては主要な国内法等を必要があれば事前に整備してから条約を締結するということにしているところでございます。
課長 萩尾 保繁君 事務局側 常任委員会専門 員 播磨 益夫君 説明員 警察庁刑事局刑 事企画課長 泉 幸伸君 総務庁青少年対 策本部企画調整 課長 永島 泰彦君 外務省国際連合 局人権難民課長 吉澤 裕
満君 厚生大臣官房審 議官 田中 健次君 委員外の出席者 経済企画庁総合 計画局計画官 安原 宣和君 法務省民事局参 事官 岡光 民雄君 法務省人権擁護 局総務課長 佐竹 靖幸君 外務省国際連合 局人権難民課長 吉澤 裕
法務省民事局参 寺田 逸郎君 時官 法務省人権擁護 佐竹 靖幸君 局総務課長 外務省アジア局 武藤 正敏君 北東アジア課長 外務省アジア局 樽井 澄夫君 中国課長 外務省欧亜局ロ 小町 恭士君 シア課長 外務省国際連合 吉澤 裕
○説明員(吉澤裕君) ただいま御説明いたそうといたしましたことは、今回の報告書におきましては、第二回の報告書の審査におきまして各委員から出されました質問事項、指摘事項、こういうものを中心に記述しようとしたものでございまして、第二回の審査の際に、指紋押捺の問題でござい良すとか、外国人登録の問題でございますとか、学校の教員への採用の問題でございますとか、今度の報告書に載せましたような問題を中心として論じられましたので
○説明員(吉澤裕君) 我が国におきましては、条約に加入いたします場合には、その義務が履行できますように必要があれば国内法の改正等、あるいは立法等の手当てをするということをしてきておりまして、一般論といたしましては先生御指摘のとおりでございます。
○説明員(吉澤裕君) 突然のお尋ねでございますので、今の点につきましては外務省として今お答えできませんけれども、また、追って必要があれば確認してお答えするようにいたしたいと思います。