1982-04-01 第96回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号
御承知のとおり、この援護法ができたとき、昭和二十七年の吉武厚生大臣の提案理由説明を読みますと、「これらの戦傷病者、戦没者遺族等は、過去における戦争において国に殉じた者でありまして、これらの者を国が手厚く処遇するのは、元来国としての当然の責務でございます。敗戦によるやむを得ざる事情に基き、国が当然になすべき責務を果し得なかつたのは、まことに遺憾のきわみと申さなければなりません。」
御承知のとおり、この援護法ができたとき、昭和二十七年の吉武厚生大臣の提案理由説明を読みますと、「これらの戦傷病者、戦没者遺族等は、過去における戦争において国に殉じた者でありまして、これらの者を国が手厚く処遇するのは、元来国としての当然の責務でございます。敗戦によるやむを得ざる事情に基き、国が当然になすべき責務を果し得なかつたのは、まことに遺憾のきわみと申さなければなりません。」
しかしさっき述べましたように、当時の吉武厚生大臣の答弁から見ますと、それは恩給法の復活ということが前提になっているわけですね。だから順序から言えば、まず恩給があって援護法がある、こういう形になるわけです。 一般の犠牲者、被害者の方は今日までほってあるのですね。ようやくにして原爆医療法ができたのは昭和三十二年でしょう。原爆が落ちてから十二年後ですね。私はこれが逆じゃないかと言うのです。
昨年このことについて私厚生大臣に質問したところ、当時の吉武厚生大臣は、そういう人にも出したいのであるが、予算の都合によつて支給されないのだ、弔慰金の精神は了とするが、実際はなかなかむずかしいのだという答弁があつたのです。この点、政府としては、一人の霊をまつる人に、せめて幾らでも弔慰金を出すような規定を設ける必要はないか。
それからもう一つ承わりたいことは、厚生大臣も御承知のように、一昨年でございましたか、国立鯖江病院で注射事件が起りまして、看護婦が有罪になりまして、その判決が非常に不公平な判決でございましたので、私は本会議で緊急質問をいたしましたが、ときの厚生大臣の吉武厚生大臣は、善処するから全国の看護婦に静脈注射なんかをさせないようにという通牒を出すからといつて、通牒を出して頂きましたが、手ぬるい通牒でございました
○岡田宗司君 大蔵大臣がお見えになつておりますので、一点だけ大蔵大臣にお伺いして、あとは厚生委員会において吉武厚生大臣にお伺いすることにいたしますが、この法律案が本議会において成立をいたしたといたしましても、今までのいろいろな関係から見ますというと、政府の予想しておりましたように六十五の病院が地方に移譲されるとは思いません。恐らく本年度内において実現されるものは蓼々たるものであろうと思う。
○岡田宗司君 そういたしますと、もう一点吉武厚生大臣にお伺いいたしたい。当初予算を組まれるときには大体六十を予定した、併し六十まるまる行かんかも知れんということも想像されておつた。その予算がきまりましたのは三月の末であります。今日は七月の末で四ヵ月です。
何のためにそれでは数を出して予算をお組みになつたのか、これは重大な問題だと思うのでございまするが、そういたしますと、これは吉武厚生大臣にお伺いしなければならん。一体吉武厚生大臣がこの計画を立てて、そうしてこれを実行しようというには、それに相当する予算というものを大蔵省に御要求になつて、その上で大蔵省と話合いの上できめられたものだと思う。
と申しまするのは、実は先ほど来申上げましたように、この関係につきましては労働大臣であられる吉武厚生大臣も相当な関心を持つておられることでもございます。そういう意味合いにおきまして労働省がいろいろと意見を出しておるのでございます。
ただ吉武厚生大臣は労働大臣をも兼任しておつて、発言力も強いと思います。建設省の野田建設大臣よりも強いと思う。又建設大臣は行政管理庁長官をやつておるので、なかなか政府部内における摩擦もあるのではないかと思う。この際あなたがた、その下に行政官としておられるかたがたは良識を以て、非常に常識的な国民の納得する形において善処されるように、或いは進言されるように希望して置きます。
今日は吉武厚生大臣から大変いい示唆を頂きましたが、行政整理の全般を通じて見て、これは頗る腑に落ちず、どこにも簡素化も整理もないような感じがしておつたのでありますが、安本がなくなつたと思えば経済審議庁が現われて、国務大臣が残るのであります。
吉武厚生大臣から官房長の無用論を承わりました。これは国務大臣の一人としてさような御持論をお持ちになりますので結構であります。次官さえあれば官房長は要らん、野田国務大臣もどうぞ耳にとめてお置き下さるようにお願いいたします。質問を終ります。
これは吉武厚生大臣といたしまして心配ておることでございますが、これは何とか解決をいたさなければならんことでありまして、この機会に平衡交付金の問題につきまして御解決が願われるでしようかどうでしようか。又閣議へ一つ持ち出して御決定おきが願われるでしようかどうでしようか。義務教育費関係がああいうふうなことにつなりますれば、平衡交付金は総崩れは言うまでもない。
○高橋(等)委員 吉武厚生大臣及び池田大蔵大臣から、戦傷病者遺族等の援護法に対するわれわれのたび重なる質問に対しまして、御答弁をいただいたことは、生活保護法の適用については、遺族について特に考慮をするということだつた。ところが、今お聞きしますと、なるほど一般の未亡人の方も、そうして手厚く保護されることは非常にけつこうであります。
しかも吉武厚生大臣の言葉によると、草をむしつたり、木の枝を折つたりするから、皇居前広場は使わせないと言つている。あれは国民の広場であつて、憲法に保障された団体行動をどこでやろうと自由である。しかも都の公安条例は、あれができる際にすでに血を流している。橋本金二君が、あの公安条例がつくられるときに、君たちのどろぐつで殺されている。その事情をあなたは知つているだろうと思う。
(「そうだく」と呼ぶ者あり)且つ今回のメーデー実行に当りまして、東京地方実行委員会は宮城前広場を最も適当な場所といたしまして、これの使用許可を、あらゆる角度から、即ち総評の本部、東京地評、私自身も、再三再四、吉武厚生大臣を通じて、條理を盡しそ政府に使用許可をお願いしたのであります。
○重盛壽治君 吉武厚生大臣にお伺いいたしまするが、終戦後のどさくさまぎれにあそこを使つたのであると言うておりまするが、これ又私自体が御承知のように常にメーデーには参加いたしておりますし、終戦後三回に亘つて宮城前において総指揮者を勤めさして頂いておるものでありまして、従つて、一昨年のいわゆる神戸事件のあつた年などは、政府は確かに貸すことを拒んだのでありまするけれども、司令部のほうに行きまして事情を話しましたところが
この点について、吉武厚生大臣の御意見を承りたいと思います。
次に、「今回政府が決定した戰歿者遺族援護対策は、その金額において、又方法において、甚だしく不十分不満足であるが、これは暫定措置であるか、又国会が修正を要望した場合受入れる用意があるか」との質疑に対しまして、吉武厚生大臣より、「二十七年度限りの暫定処置ではないが、本格的な制度が確定されるまでの暫定措置である。
○岡(良)委員 さように言つておるのですが、どうも吉武厚生大臣、少し構えが慎重過ぎると私は思うのです。実際われわれがこれまでに審議した法律案でも、臨時措置に関する法律案といつたようなもの、あるいは臨時特例に関する法律案、そういう名目をちやんと冠した法律案を幾多われわれが通過せしめておることは、大臣も御存じの通りである。
ところが、きよう、あるいはまたこの法律案の提出に際し、提案理由の説明として吉武厚生大臣の言われ、ておるところによれば、提案理由の説明書にも書いてあるように、国家補償の観念に立脚して援護を実施するとうたつておる。
国民金融公庫が、年金証書なりあるいは公債を担保としての貸付は、現在の法規上至難であるということを承知しておりますが、先般の予算委員会において――これは吉武厚生大臣も御同席の席上で、本年度三十億の政府出資を国民金融公庫がする、そのうちの何パーセントかは、これを遺族の生業資金に充てる措置をとりたいということを、大蔵大臣は言明しておられました。