1950-02-06 第7回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第10号
一方他の証人は、命令はあつたであろうが、吉村隊長個人の権限の下に処罰したのである。こういう二つの証言の食い違いが現在裁判においても未だ決定せられないところの重大なる問題になつておるのであります。
一方他の証人は、命令はあつたであろうが、吉村隊長個人の権限の下に処罰したのである。こういう二つの証言の食い違いが現在裁判においても未だ決定せられないところの重大なる問題になつておるのであります。
御承知のごとく吉村隊事件が社会の問題となりましたる端緒は、数種の刊行物、殊に本年三月以降の新聞の報道でありまして、新聞は、証人として喚問いたしましたる本問題の担当記者の証言の通り、一途に眞相を報道せんといたしたものでありまするが、報道は、その性質上、場合によりましては吉村隊長個人に中心が置かれることにもなり、必ずしも眞相把握のため完全とは申せぬ点が多々ありまするので、特別委員会は外蒙ウランバートル收容所
十一名の他の証人は、一部は命令であるが、他は吉村隊長個人の考えによつてこれを実行した。こう述べております。これが今日まで三日間におけるところの証人を喚問して、最も最後に得た私の感じはそこの相違点にある。
あなたは告発された以上は、確かに吉村隊長個人の処罰で行なつたという確証を持つておられると思います。傳え聞くところによりますと、昨日話の出ましたところの菊地君等が処罰されました件に関しましては、菊地君のみならず、数名の者が石切作業のノルマ完遂不能のために暁に祈る刑をさせられれた。