1950-04-06 第7回国会 参議院 法務委員会 第20号
で結果的に見まして、その後まあ捜査をしたところが勾留期間内にこの吉村商店関係の事実は証拠固めが非常に困難であるというので、北海道、宮城関係の詐欺事件について一月四日にこれを起訴し、吉村商店関係の事実は最後に二月十一日に追起訴をしておるのです。こういう事情であります。
で結果的に見まして、その後まあ捜査をしたところが勾留期間内にこの吉村商店関係の事実は証拠固めが非常に困難であるというので、北海道、宮城関係の詐欺事件について一月四日にこれを起訴し、吉村商店関係の事実は最後に二月十一日に追起訴をしておるのです。こういう事情であります。
そこがちよつと法律的にややこしいのですが、甲の事実で逮捕勾留しまして、その甲の事実という吉村商店関係の事実だけでは、まだちよつと証拠が固まらないから、そこでこの余罪の、外の詐欺の事実で三つを起訴するものですから、この勾留の、起訴になつた犯罪事実に基く勾留はそれで無効になつたわけです。