1950-04-11 第7回国会 参議院 法務委員会 第23号
そこで坂本刑事部長といたしましては、当初吉村商店のノイル生地の三十五万円の詐欺事件について逮捕令状を取つたのでありますが、更に念を押す意味におきまして、坂本刑事部長自体が地方検察庁の馬場次席検事に面会をいたしまして、これによつて佐藤昇氏を逮捕して、この事件を立てたいということを申したのであります。
そこで坂本刑事部長といたしましては、当初吉村商店のノイル生地の三十五万円の詐欺事件について逮捕令状を取つたのでありますが、更に念を押す意味におきまして、坂本刑事部長自体が地方検察庁の馬場次席検事に面会をいたしまして、これによつて佐藤昇氏を逮捕して、この事件を立てたいということを申したのであります。
只今のお話によりますと、吉村商店のノイル生地を消防庁に世話すると言つて、ノイル生地を買取りまして、消防庁に極少量入れて他に横流しをしたというような罪状を請求したと心得ております。
○証人(佐藤昇君) 仕事の連絡ではありませんけれども、たまたま新聞に出ております逮捕状の内容に吉村商店がありますが、この品物を場所がなくて総監室の応接間に置いて貰つたということはございます。
そこがちよつと法律的にややこしいのですが、甲の事実で逮捕勾留しまして、その甲の事実という吉村商店関係の事実だけでは、まだちよつと証拠が固まらないから、そこでこの余罪の、外の詐欺の事実で三つを起訴するものですから、この勾留の、起訴になつた犯罪事実に基く勾留はそれで無効になつたわけです。
○証人(岡崎格君) これは私の特捜部長になる前のことに属しますが、当時の係の検事に確かめたところによりますと、昨年の十二月初め頃に警視庁の松本二課長から当時の部長の福島検事に対しまして、佐藤昇が吉村商店から繊維製品のノイルというものですが、これを価格にして約三十数万円、このノイルを詐取したという事実が発覚したので、佐藤を逮捕したいという相談があつたのです。
○証人(岡崎格君) そのとき吉村商店の事実で出ておりました勾留状ですから、その事実の証拠固めがまだ長引いたものですから、外の事実で起訴しましたから、そこで令状は一回切替つております。つまり起訴と同時に裁判所が別な勾留状を請求して、別な勾留状が裁判所から出ております。
つまり三十五万円の吉村商店の被害というものは、東京に被害者がおるので、これは蒐集が非常に簡單です。近いから直ぐできたのですが、遠い北海道や仙台というようなところはまあその地域的にむずかしい。併しそれを待つていたのでは、これはもう駄目なんです。私の方で一歩負けてしもう。そこで意を決してどうしてもここで検挙しなければならない。
というのは七日の状態からいいますと証拠が湮滅されてはならないから逮捕状を出されなければならないという点で、これならば田村町の吉村商店から出された詐欺事件だけでも起訴すると、こういうまあ私の判断から見れば直ぐやられなければならないものが、それなのに十四日まで延ばされて来た。而もその間にそれだけの期間が経過して行けば証拠湮滅その他のことも行い得るに相違ないわけです。